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更新日:2024年9月11日

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令和6年度児童手当制度改正(手続き要否確認)

こちらは沖縄市役所 こども家庭課から児童手当を受けている方向けの案内です。

公務員の方は勤務先にご確認ください。

令和6年8月6日付で沖縄市役所の児童手当を受けていない高校生世帯に申請案内を送付しております。

制度周知によるご案内のため、ご了承ください。

令和6年10月から制度が変わります

令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

(1)所得制限の撤廃

(2)支給対象児童を「15歳に達した最初の年度末」から「18歳に達した最初の年度末」までに変更

(3)第3子以降についての支給月額を15,000円から30,000円に変更

(4)第3子以降の算定に含める児童の年齢を「18歳に達した最初の年度末」から「22歳に達した最初の年度末」までに変更

(5)支給回数を年3回払い(10月、2月、6月)から隔月偶数月の年6回払いに変更

 

 

  改正前 改正後
支給対象 15歳に達した最初の年度末までの児童 18歳に達した最初の年度末までの児童
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
支給月額

3歳未満 一律:15,000円

3歳~小学校終了まで

 第1子・第2子:10,000円

 第3子以降:15,000円

中学生 一律:10,000円

所得制限限度額以上

 一律:5,000円(特例給付)

3歳未満 

 第1子・第2子:15,000円

 第3子以降:30,000円

3歳~18歳に達した最初の年度末まで

 第1子・第2子:10,000円

 第3子以降:30,000円

第3子以降の算定

18歳に達した最初の年度末までの児童を含める 22歳に達した最初の年度末までの児童を含める
支払い期日

年3回(10月,2月,6月)

各前月までの4カ月を支給

年6回(10月,12月,2月,4月,6月,8月)

各前月までの2カ月を支給

 

制度改正【チラシ】(PDF:110KB)令和6年10月支給分から児童⼿当の制度が変更になります。

令和6年10月1日から児童手当制度が改正されることに伴い、新たに児童手当の支給要件を満たす方等は手続が必要です。

 

児童手当手続き要否確認については 

フローチャート図(PDF:299KB)からご確認ください

 

申請が必要な方≪A≫

1.新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子がいる世帯

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

申請が必要な方≪B≫

2.新たに受給対象となる高校生年代の児童がこれまで沖縄市の児童手当を受給したことがない世帯

「額改定認定請求書」の提出が必要です。

申請が必要な方≪C≫

3.中学生以下の子を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している世帯

4.受給資格者が所得上限度額超過により特例給付の支給対象外である世帯

「3、4」の方につきましては、「認定請求書」の提出が必要です。

 

申請案内を8月6日に発送しております。

8月中旬を過ぎても案内や通知が届かない場合は、下記までお問合せください。

申請案内は令和6年7月1日時点で沖縄市に住民票がある世帯に送付しています。


=その他必要書類=

【受給者と監護(養育)する児童の住所が別の方】・・別居監護申立書

監護(養育)する児童とは・・・0歳~18歳年度末以下(高校生年代まで)の児童

令和6年度現況届で「別居監護申立書」を提出いただいた方は提出不要です。

 

「認定請求書」「額改定認定請求書」など、各種様式についてはこちら


制度改正により支給額が変わるが、手続きが不要な方≪D≫


公簿等の情報に基づき額改定が可能なため手続きは不要で受給額が増額となります。

5.特例給付を受けている方(上記「1」に該当する方は除く)

6.受給資格者が高校生年代の児童と中学生年代以下の児童を養育している方(上記「1」に該当する方は除く)

7.児童手当を受給しており多子加算を受けている方(上記「1」に該当する方は除く)

8.児童手当を受給しており、新たに多子加算を受けることとなる方(上記「1」に該当する方は除く)


制度改正後も支給額が変わらない方(申請等の手続きは不要)≪E≫


上記1~8にあてはまらない方

申請期間


受付期間:令和6年6月24日(月曜日)~令和6年9月30日(月曜日)必着

(注記1)令和6年12月振込を確実に行うための期限です。令和6年10月1日以降も申請の受付は行います。

(注記2)児童手当は原則、申請のあった翌月から支給の対象となりますが、今回の改正に係る申請に関しては猶予期間として、令和7年3月31日まで申請が行われれば令和6年10月分まで遡り支給が可能とされています。


郵送での提出

【宛先】

〒904-8501

沖縄市仲宗根町26番1号 沖縄市役所 こども家庭課

=申請書類と一緒に添付するもの=

〇請求者名義の通帳(申請者名、支店名、支店番号、口座番号が掲載されたページ(またはキャッシュカード)の写し

〇健康保険証の写し

切手不足の場合には受付いたしません。郵便局窓口で発送されることをおすすめいたします。

 申請内容に不備や不明な点があった場合には電話等で確認を行います。

書類の追加・差替のため再度お越しいただく場合がございます。ご協力お願いいたします。郵送の前に担当課へ提出書類の確認もお受けいたします。

郵便の不着による責任は一切負いかねます。

 
窓口での提出

受付場所:沖縄市役所 2階 こども家庭課

受付時間:【午前】8時30分~17時15分

=申請時に持参いただくもの=

〇請求者名義の通帳(申請者名、支店名、支店番号、口座番号が掲載されたページ(またはキャッシュカード)の写し

〇健康保険証

〇窓口に来課される方の身分証(運転免許証またはマイナンバーカード)

なお、混み合うことも想定されますので、郵送申請にご協力ください。

申請内容に確認が必要な方へは、後日、担当からお電話させていただきます。


以下に該当する方は窓口での申請となります。

配偶者と離婚協議中で、お子様を連れて別居している方

配偶者等からの暴力(DV)のため、お子様を連れて避難中の方

対象のお子様の祖父母など、実父母以外の方がお子様を養育している場合

無戸籍のお子様を養育している方

海外留学しているお子様を養育している場合

未成年後見人がお子様を養育している場合※実父母が国外に居住している場合などに、父母が指定した方がお子様を養育している場合

児童養護施設等設置者または里親

制度拡充後の通知について


申請の有無に関わらず、対象拡充に伴い児童手当の支給金額に変更がある方には、令和6年12月までに結果通知を郵送致します。

対象拡充の児童がいない場合は、通知は郵送いたしません。


【公務員の方】

児童手当の受給者が公務員の場合は、勤務先にご確認ください。

【受給者が子と別住所の方】

児童手当の受給者が沖縄市外に居住している場合は、居住地の自治体にご確認ください。

沖縄市役所 こども家庭課 児童手当担当
連絡先:098-939-1212 内線3194・3192

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212