更新日:2024年5月8日
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現況届の提出が必要な方について
対象者には、現況届についてのお知らせを6月初旬に発送いたします。
以下、1から6に該当する方は現況届が必要になります。期限内に提出ください。
1.配偶者からの暴力等によって住民票の住居地が沖縄市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居されている方
4.法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
5.児童と別居している方
6.その他、沖縄市から現況届提出の案内があった方
受付期間
令和6年6月10日(月曜日)~令和6年6月28日(金曜日)
※土日は受付できません。
受付時間
8時30分~17時15分
(注1.)6月中に現況届の提出がされない場合、児童手当の支給ができません。
必ず受付期間内にご提出ください。
(注2.)窓口での申請が必要となる方を除き、郵送での提出にご協力をお願いいたします。
沖縄市役所 こども家庭課 児童手当担当
連絡先:098-939-1212 内線: 3192・3194
お問い合わせ