更新日:2024年8月9日

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児童手当制度のご案内

こちらは沖縄市役所 こども家庭課の児童手当を受けている方向けの案内です。

公務員の方はお勤め先にご確認ください。

 

令和6年10月以降の制度改正について

令和6年8月6日付で沖縄市役所の児童手当を受けていない高校生世帯にも申請案内を送付しております。制度周知のためのご案内のため、ご了承ください。

児童手当について(令和6年9月支給分まで)

1.支給対象

0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.所得制限限度額と所得上限限度額

所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられません

児童を養育している方(主たる生計維持者)の所得により、支給は以下のとおりとなります。
(1)所得制限限度額未満の場合:児童手当
(2)所得制限限度額以上および所得上限限度額未満の場合:特例給付
(3)所得上限限度額以上の場合:支給されません

<注意点>

  • 児童手当等を受けていた人で、毎年6月の所得審査時に、前年中の所得が所得上限限度額以上となっていた場合は、受給資格が消滅となります。
  • 所得が所得上限限度額未満となり、手当を受けられるようになった場合には、改めて申請が必要です。市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。


【所得制限・上限限度額表】※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した際の目安です。

扶養親族等の数 1.所得制限限度額
(下表の額未満:児童手当)
2.所得上限限度額【新設】
(下表の額未満:特例給付)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人

812万円

1,040万円

1,048万円

1,276万円

6人以上

扶養親族等

1人につき38

万円を加算

した額

扶養親族等

1人につき38

万円を加算

した額

扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者、扶養親族および16歳未満の扶養親族のうち申告のあった者の合計人数です。

各種控除・・・請求者の税における控除内容により、次の額が所得額より控除されます。

  • 一律控除(8万円)
  • 寡婦控除、勤労学生控除、障害者控除(27万円)
  • ひとり親控除(35万円)
  • 特別障害者控除(40万円)
  • 扶養控除のうち老人扶養親族(6万円)
  • 同一生計配偶者のうち70歳以上の者(6万円)
  • 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除(税控除額)
  • 給与所得控除等の見直しに伴う控除(最大10万円)

3.支給額

児童の年齢 支給額(児童1人あたり月額)

1.所得制限限度額

未満の場合

1.所得制限限度額以上

2.所得上限限度額

未満の場合

2.所得上限限度額

以上の場合
【新設】

3歳未満

(3歳の誕生月まで)

15,000円 5,000円 0円(支給対象外)

3歳以上

小学校修了前

10,000円

(第3子以降※は15,000円)

中学生 10,000円

※請求者(受給者)の所得が、1.所得制限限度額以上~2.所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。2.所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。

「第3子以降」の数え方(所得制限限度額未満の方のみ)

〇第3子とは、年長の支給要件児童から数えます。(支給要件児童とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあり、養育している児童のことをいいます。ただし、児童福祉施設等に入所している児童等は除きます。)

例1)養育している児童が「17歳・10歳・5歳」の場合

17歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
10歳→第2子10,000円
5歳→第3子15,000円

例2)養育している児童が「20歳・10歳・5歳」の場合
20歳→※児童として数えません。
10歳→第1子10,000円
5歳→第2子10,000円

例3)養育している児童が「17歳・16歳・13歳」の場合
17歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
16歳→第2子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
13歳→第3子10,000円
※第3子であっても中学生の場合は月額一律10,000円です。

4.支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2月~5月分の手当を支給します。

5.支給要件

  • 原則として児童が日本国内に居住する(沖縄市に住民登録がある)場合に支給します(留学中は一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合には、児童を同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいて、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定した場合、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合には、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

6.手続きの方法

認定請求

お子さんの出生、他の市町村から沖縄市へ転入したときは、沖縄市役所こども家庭課に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です《公務員の場合は勤務先に提出して下さい》。
児童手当の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

  • 沖縄市へ転入した方
    前住所地を転出した日の翌日から15日を経過するまでに必ず申請して下さい。
  • お子さんの出生
    お子さんの出生日の翌日から15日を経過するまでに必ず申請して下さい。
  • 他の市町村に住所が変わったとき
    転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に転入先の市町村へ申請が必要です。
  • 公務員になったとき、公務員でなくなったとき
    公務員は勤務先から支給されます。公務員や公務員でなくなったときは、その翌日から15日以内に申請が必要です。

認定請求に必要な添付書類

  • 請求者(養育者)名義の普通預金口座
  • 請求者(養育者)が会社員などの場合→健康保険被保険者証の写しなど
  • 転入などにより、沖縄市で所得の確認ができない場合
    →前住所地の市町村長が発行する所得課税証明書
  • その他必要に応じて提出していただく書類があります。

7.公務員について

公務員の方については、勤務先から児童手当等が支給されることとなっています。したがって以下の場合は、その翌日から15日以内現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。

  • 公務員になったとき
  • 退職等により、公務員でなくなったとき
  • 現在公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき

申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

8.その他届出が必要となる事項

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 同じ市町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

その他、世帯の状況に変動があった際は、児童手当担当までご連絡ください。

沖縄市役所こども家庭課児童手当担当
連絡先:098-939-1212内線3194・3192

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212