更新日:2025年2月6日

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児童手当制度(旧)

児童手当について(令和6年9月支給分まで)

1.支給対象

0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.所得制限限度額と所得上限限度額

所得が基準額以上の世帯は、特例給付が受けられません

児童を養育している方(主たる生計維持者)の所得により、支給は以下のとおりとなります。
(1)所得制限限度額未満の場合:児童手当
(2)所得制限限度額以上および所得上限限度額未満の場合:特例給付
(3)所得上限限度額以上の場合:支給されません

<注意点>

  • 児童手当等を受けていた人で、毎年6月の所得審査時に、前年中の所得が所得上限限度額以上となっていた場合は、受給資格が消滅となります。
  • 所得が所得上限限度額未満となり、手当を受けられるようになった場合には、改めて申請が必要です。市民税課税通知書を受け取った日の翌日から15日以内に申請してください。


【所得制限・上限限度額表】※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算した際の目安です。

扶養親族等の数 1.所得制限限度額
(下表の額未満:児童手当)
2.所得上限限度額【新設】
(下表の額未満:特例給付)
所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安

0人

622万円

833.3万円

858万円

1,071万円

1人

660万円

875.6万円

896万円

1,124万円

2人

698万円

917.8万円

934万円

1,162万円

3人

736万円

960万円

972万円

1,200万円

4人

774万円

1,002万円

1,010万円

1,238万円

5人

812万円

1,040万円

1,048万円

1,276万円

6人以上

扶養親族等

1人につき38

万円を加算

した額

扶養親族等

1人につき38

万円を加算

した額

扶養親族等の数は、税法上の同一生計配偶者、扶養親族および16歳未満の扶養親族のうち申告のあった者の合計人数です。

各種控除・・・請求者の税における控除内容により、次の額が所得額より控除されます。

  • 一律控除(8万円)
  • 寡婦控除、勤労学生控除、障害者控除(27万円)
  • ひとり親控除(35万円)
  • 特別障害者控除(40万円)
  • 扶養控除のうち老人扶養親族(6万円)
  • 同一生計配偶者のうち70歳以上の者(6万円)
  • 医療費控除、雑損控除、小規模企業共済等掛金控除(税控除額)
  • 給与所得控除等の見直しに伴う控除(最大10万円)

3.支給額

児童の年齢 支給額(児童1人あたり月額)

1.所得制限限度額

未満の場合

1.所得制限限度額以上

2.所得上限限度額

未満の場合

2.所得上限限度額

以上の場合
【新設】

3歳未満

(3歳の誕生月まで)

15,000円 5,000円 0円(支給対象外)

3歳以上

小学校修了前

10,000円

(第3子以降※は15,000円)

中学生 10,000円

※請求者(受給者)の所得が、1.所得制限限度額以上~2.所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。2.所得上限限度額以上の場合は、児童手当等は支給されません。

「第3子以降」の数え方(所得制限限度額未満の方のみ)

〇第3子とは、年長の支給要件児童から数えます。(支給要件児童とは18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあり、養育している児童のことをいいます。ただし、児童福祉施設等に入所している児童等は除きます。)

例1)養育している児童が「17歳・10歳・5歳」の場合

17歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
10歳→第2子10,000円
5歳→第3子15,000円

例2)養育している児童が「20歳・10歳・5歳」の場合
20歳→※児童として数えません。
10歳→第1子10,000円
5歳→第2子10,000円

例3)養育している児童が「17歳・16歳・13歳」の場合
17歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
16歳→第2子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
13歳→第3子10,000円
※第3子であっても中学生の場合は月額一律10,000円です。

4.支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2月~5月分の手当を支給します。

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212