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更新日:2025年3月13日

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児童手当(R6.10月改正)

申請書・電子申請についてはこちら

各申請書の詳細を 5.手続きの方法 で説明しています。

第3子以降加算のカウント対象児童を養育している場合は申請が必要です(対象者のみ)

監護相当・生計費の負担についての確認書(確認書)の提出が必要な人

3人以上の子を養育しており、18歳年度末経過後22歳年度末までの子(大学生(年代))の生計費等を負担している人は、第3子以降加算の為、「確認書」の提出が必要です。

大学生(年代)の子が就職し収入がある場合でも、主たる生計維持者が生活費の相当部分を負担していれば養育しているものと見なします。

(注意)養育している0歳から22歳年度末到達までの子が3人未満の場合や、3人以上の子を養育している場合でも高校生(年代)以下の子のみであれば「確認書」の提出は不要です。

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確認書の提出が必要な世帯には、3月上旬に通知を送付しています。

18歳年度末経過後22歳年度末までの子について、第3子以降加算の算定を受けるために令和7年4月1日以降の状況について確認が必要な場合があります。

対象の方へは通知をお送りしていますので内容を確認し、お早めに手続きをお願いします。

1もしくは2に該当する場合は対象の子について記入、提出が必要です。

1.すでに確認書を提出しており令和7年3月に卒業予定と記入した子について卒業後も生計費等負担し、第3子以降加算の算定基準に該当する

2.令和7年3月に高校卒業(18歳年度末)を迎えた子について、卒業後も生計費等負担し第3子以降加算の算定基準に該当する

提出期限:令和7年4月16日(水曜日) 必着

(注意)期限までに申請が行われない場合、第3子以降加算の支給額が減額となります。

期限以降の提出については、申請のあった月の翌月分から第3子以降加算の算定となります。

提出書類

額改定請求書

令和7年4月1日以降の状況について記入してください。
「異動(変動)が発生した日」は令和7年4月1日と記入してください。
「増額の理由」はその他を選択し、(算定児該当の為)と記入してください。

対象のお子さんが複数おり記入できない場合、用紙を印刷し使用してください。

監護相当・生計費の負担についての確認書

令和7年4月1日以降の状況について記入してください。
様式表面下部の「【申立人】(児童手当の請求者・受給者)」欄には、受給者(父または母)の情報を忘れず記入してください(注)お子さんの情報を記入する欄ではありません。

対象のお子さんが複数おり記入できない場合、用紙を印刷し使用してください。

電子申請でも受付できます

額改定請求書(外部サイトへリンク)

監護相当・生計費の負担についての確認書(外部サイトへリンク)

児童手当制度(新)

1.支給対象

0歳から高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.支給額

  令和6年10月~
3歳未満 1万5,000円
3歳~小学生 1万円
中学生 1万円
高校生 1万円
所得制限 なし

 

※第3子以降は3万円の支給

※第3子加算は、第1子が22歳の年度末まで

「第3子以降」の数え方

〇第3子とは、年長の支給要件児童から数えます。(支給要件児童とは22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあり、養育している児童のことをいいます。ただし、児童福祉施設等に入所している児童等は除きます。)

例1)養育している児童が「21歳・10歳・5歳」の場合

21歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
10歳→第2子10,000円
5歳→第3子30,000円

例2)養育している児童が「23歳・10歳・5歳」の場合
23歳→※児童として数えません。
10歳→第1子10,000円
5歳→第2子10,000円

例3)養育している児童が「22歳・20歳・16歳」の場合
22歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
20歳→第2子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
16歳→第3子30,000円
 

3.支給時期

原則として、毎年偶数月(年6回)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、4月分、5月分の手当を支給します。

4.支給要件

  • 原則として児童が日本国内に居住する(沖縄市に住民登録がある)場合に支給します(留学中は一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合には、児童を同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいて、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定した場合、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合には、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

5.手続きの方法

お子さんの出生、他の市町村から沖縄市へ転入したときは、沖縄市役所こども家庭課に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です《公務員の場合は勤務先に提出して下さい》。

事由発生日(出生日または転出予定日)から15日以内に申請が必要になります。
児童手当は原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

認定請求:第1子の出生、沖縄市への転入等

沖縄市で児童手当を新たに請求する場合 

 認定請求書

公務員でなくなったときは、退職日から15日以内に申請が必要です。退職日がわかる辞令や、職場からの児童手当消滅通知書が必要になります。

認定請求に必要な添付書類

1.請求者(養育者)名義の普通預金口座

2.請求者(養育者)が厚生年金、共済年金に加入の方→健康保険被保険者証の写し

3.父母のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など)

その他必要に応じて提出していただく書類があります。

認定請求、または口座変更時に公金受取口座を希望する場合、こども家庭課へご連絡ください。マイナポータルで公金受取口座を変更した場合は、自動的に振込先口座が変更されませんので、ご注意ください。

以下、該当する方のみ

19歳~22歳までの者を養育している場合 

 監護相当・生計費の負担についての確認書

請求者(受給者)が児童と別居している場合 

 別居監護申立書

父母以外の方が児童を養育している場合 

 児童手当関係申立書

額改定認定請求書:養育する児童が増えた場合や減った場合

沖縄市から児童手当を受給しており、新たに児童を養育する場合(第2子以降の出生等)。

または、支給対象となる児童が減った場合。※支給対象児童が0人になる場合は消滅届を提出してください。

 額改定認定請求書

※新たに児童を養育する方は以下の書類も必要になる場合があります。

高校卒業後~22歳までの養育している者を申請する場合 

 監護相当・生計費の負担についての確認書

請求者(受給者)が児童と別居している場合 

 別居監護申立書

父母以外の方が児童を養育している場合 

 児童手当関係申立書

消滅届:沖縄市から転出、児童を養育しなくなった場合

沖縄市から受給者が転出する場合や離婚、施設入所に伴い児童を養育しなくなった時や受給者が公務員になった場合※公務員になった方は、採用されたことがわかる辞令の写しが必要になります。

 受給事由消滅届

口座変更届

現在沖縄市から児童手当を受給中で口座変更したい場合

受給者名義の口座に限ります。配偶者やこども名義の口座へは変更できません

 1.口座変更届

 2.受給者名義の口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)

6.公務員について

公務員の方については、勤務先から児童手当等が支給されることとなっています。したがって以下の場合は、その翌日から15日以内現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。

  • 公務員になったとき
  • 退職等により、公務員でなくなったとき
  • 現在公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき

申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

7.その他届出が必要となる事項

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 同じ市町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

その他、世帯の状況に変動があった際は、児童手当担当までご連絡ください。

沖縄市役所 こども家庭課 児童手当担当
連絡先:098-939-1212 内線3194・3192

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212