更新日:2024年12月9日

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児童手当(10月改正)

申請書・電子申請についてはこちら

各申請書の詳細を 5.手続きの方法 で説明しています。

児童手当について(12月支給分から)

1.支給対象

0歳から高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

2.支給額

  令和6年10月~
3歳未満 1万5,000円
3歳~小学生 1万円
中学生 1万円
高校生 1万円
所得制限 なし

 

※第3子以降は3万円の支給

※第3子加算は、第1子が22歳の年度末まで

「第3子以降」の数え方

〇第3子とは、年長の支給要件児童から数えます。(支給要件児童とは22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあり、養育している児童のことをいいます。ただし、児童福祉施設等に入所している児童等は除きます。)

例1)養育している児童が「21歳・10歳・5歳」の場合

21歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
10歳→第2子10,000円
5歳→第3子30,000円

例2)養育している児童が「23歳・10歳・5歳」の場合
23歳→※児童として数えません。
10歳→第1子10,000円
5歳→第2子10,000円

例3)養育している児童が「22歳・20歳・16歳」の場合
22歳→第1子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
20歳→第2子支給なし(支給要件児童だが、支給対象児童ではないため。)
16歳→第3子30,000円
 

3.支給時期

原則として、毎年偶数月(年6回)にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、4月分、5月分の手当を支給します。

4.支給要件

  • 原則として児童が日本国内に居住する(沖縄市に住民登録がある)場合に支給します(留学中は一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
  • 父母が離婚協議中などにより別居している場合には、児童を同居している方に優先的に支給します。
  • 父母が海外に住んでいて、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定した場合、その方(父母指定者)に支給します。
  • 児童を養育している未成年後見人がいる場合には、その未成年後見人に支給します。
  • 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。

5.手続きの方法

お子さんの出生、他の市町村から沖縄市へ転入したときは、沖縄市役所こども家庭課に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です《公務員の場合は勤務先に提出して下さい》。

事由発生日(出生日または転出予定日)から15日以内に申請が必要になります。
児童手当は原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。申請はお早めにお願いします。

認定請求:第1子の出生、沖縄市への転入等

沖縄市で児童手当を新たに請求する場合 

 認定請求書

公務員でなくなったときは、退職日から15日以内に申請が必要です。退職日がわかる辞令や、職場からの児童手当消滅通知書が必要になります。

認定請求に必要な添付書類

1.請求者(養育者)名義の普通預金口座

2.請求者(養育者)が厚生年金、共済年金に加入の方→健康保険被保険者証の写し

3.父母のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー入りの住民票など)

その他必要に応じて提出していただく書類があります。

※認定請求、または口座変更時に公金受取口座を希望する場合、こども家庭課へご連絡ください。マイナポータルで公金受取口座を変更した場合は、自動的に振込先口座が変更されませんので、ご注意ください。

以下、該当する方のみ

19歳~22歳までの者を養育している場合 

 監護相当・生計費の負担についての確認書

請求者(受給者)が児童と別居している場合 

 別居監護申立書

父母以外の方が児童を養育している場合 

 児童手当関係申立書

額改定認定請求書:養育する児童が増えた場合や減った場合

沖縄市から児童手当を受給しており、新たに児童を養育する場合(第2子以降の出生等)。

または、支給対象となる児童が減った場合。※支給対象児童が0人になる場合は消滅届を提出してください。

 額改定認定請求書

※新たに児童を養育する方は以下の書類も必要になる場合があります。

19歳~22歳までの養育している者を申請する場合 

 監護相当・生計費の負担についての確認書

請求者(受給者)が児童と別居している場合 

 別居監護申立書

父母以外の方が児童を養育している場合 

 児童手当関係申立書

消滅届:沖縄市から転出、児童を養育しなくなった場合

沖縄市から受給者が転出する場合や離婚、施設入所に伴い児童を養育しなくなった時や受給者が公務員になった場合※公務員になった方は、採用されたことがわかる辞令の写しが必要になります。

 受給事由消滅届

口座変更届

現在沖縄市から児童手当を受給中で口座変更したい場合

受給者名義の口座に限ります。配偶者やこども名義の口座へは変更できません

 1.口座変更届

 2.受給者名義の口座確認書類(通帳やキャッシュカードの写し)

6.公務員について

公務員の方については、勤務先から児童手当等が支給されることとなっています。したがって以下の場合は、その翌日から15日以内現住所の市区町村と勤務先に届出・申請を行ってください。

  • 公務員になったとき
  • 退職等により、公務員でなくなったとき
  • 現在公務員ではあるが、勤務先の官署に変更があるとき

申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

7.その他届出が必要となる事項

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 同じ市町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

その他、世帯の状況に変動があった際は、児童手当担当までご連絡ください。

沖縄市役所 こども家庭課 児童手当担当
連絡先:098-939-1212 内線3194・3192

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212