更新日:2026年7月22日

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児童手当制度のご案内(R6.10月改正)

1.児童手当とは

 児童手当は、「家庭における生活の安定」と「次代の社会を担う子どもの健全な育成・資質の向上」を目的とした国の制度です。

2.支給対象について

 原則、沖縄市に住所がある0歳から18歳年度末まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子どもを養育している方に支給されます。

3.受給資格者の要件

・原則として児童が日本国内に居住する(沖縄市に住民登録がある)場合に支給します。(留学中は一定の要件を満たす場合は支給対象になります)

・児童を監護・養育し、生計を同じくする保護者のうち、世帯の生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)に支給します。

・父母が離婚協議中で別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(証明書類が必要)

・父母が海外に居住している場合は、日本国内で児童を養育し、父母から指定された方へ支給します。

・未成年後見人がいる場合は、未成年後見人の方へ支給します。

・児童が児童養護施設等に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、施設の設置者や里親の方へ支給します。

4.支給時期

 児童手当は原則、4月、6月、8月、10月、12月、2月(偶数月)の10日(土日祝祭日の場合はその前営業日)に、それぞれの前月分まで(2か月分)を支給します。

対象月 支払月
2・3月分
⇒ 4月支払
4・5月分
⇒ 6月支払
6・7月分
⇒ 8月支払
8・9月分
⇒ 10月支払
10・11月分
⇒ 12月支払
12・1月分
⇒ 2月支払

 

5.支給額

児童の年齢

児童手当の額(一人あたり月額)

3歳未満

15,000円(第3子以降は30,000円)

3歳以上 高校生年代まで

10,000円(第3子以降は30,000円)

※3歳に達する日の前日まで

 

「第3子以降」の数え方について

 児童手当で言う「第1子」「第2子」「第3子」・・・とは、22歳に達する日以降の最初の3月31日までの子どもで、保護者の経済的負担のある子どものうち、何番目に当たるかを表します。数え方は、子どもが3名以上いる世帯にて適用されます。

 なお、児童福祉施設等に入所している児童等が世帯にいる場合、その子は、第3子加算のカウントからは除きます。

【カウント対象】 

22歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(大学生年代まで)

 ※保護者が生活費などを負担している場合に限ります。

【支 給 対 象】
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(高校生年代まで)

 

 

【支給対象イメージ①】

   年齢到達(18歳になって最初に来る3/31を過ぎた子ども)となり児童手当の支給対象外となった18歳から22歳のまでの子については、その子が大学生や専門学生などで、保護者がその子の家賃や食費などの生活費を負担している場合、多子加算の対象(第3子以降のカウント対象)となる場合があります。該当する場合は、生活費を負担していることが分かる書類と監護相当・生計費の負担についての確認書を市へ提出する必要があります。

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【支給対象イメージ②】

 世帯に子どもは3名居るが、上の子が自立しており保護者の経済的負担がない場合、その子が18歳から22歳のまでの子であったとしてもカウントせず、その下の子から第1子と数えます。

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6.認定請求(申請)の方法                                                                 ※世帯の生計を維持する程度の高い方が『公務員』の場合はこちら⇒ 7.公務員について

   手当を受け取るには、市へ「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。

 児童手当は、申請した月の翌月分から手当が支給されます。申請日より遡って認定することはできないので、申請はお早めにお願いいたします。

 申請方法は、下記の方法で出来ます。

窓口提出

受付日時:令和8年6月11日~6月30日(土・日・慰霊の日を除く)     

     午前8時30分~午後5時まで

提出場所:沖縄市役所 こども家庭課(本庁2階)

郵送提出

【送付先住所】 

〒904-8501 沖縄県沖縄市 仲宗根町 26番1号 こども家庭課 こども育成係 行

※郵送の場合、受理日からの認定となりますのでご注意ください。天候等を理由に配送等が遅れる場合もありますので、余裕をもって提出するようにしてください。

電子申請

マイナポータルからの申請はこちら ⇒ 児童手当 申請書 電子申請について


15日特例

 児童手当は、原則申請した月の翌月からの支給となりますが、出生又は転入の日が月末に近い場合は、申請が翌月になっても異動日から15日以内の申請であれば申請月分から支給します。ただし、15日を過ぎて申請した場合は、遅れた月分は受け取れなくなりますので、ご注意ください。


 

【認定請求に必要な届出について】

 ※ 届出の際に「本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)」や代理人による申請の場合は「委任状」、届出内容によっては、それを証明する追加書類の提出を求められることがあります。

 新規で認定請求する場合  

~提出が必要な事例~

・始めての子どもが生まれた時

・他市町村から転入してきた場合 など

【届 出】
 <その他必要なもの>

  ① 請求者(養育者)名義の預金通帳またはキャッシュカード(写し)

② 請求者(養育者)のマイナンバーカード(健康保険証利用登録されている場合)又はマイナンバーがわかるもの(マイナンバーが記載された住民票など)

 

認定内容を変更する場合

  ~提出が必要な事例~

・第2子以降がうまれた場合

・離婚や施設入所等で養育する児童の数に増減があった場合 など

【届 出】

届出名:額改定請求書

 <その他必要な書類>

 ① 世帯状況によって提出が必要な書類(該当する場合)

 

沖縄市から認定を消滅させる場合

 ~提出必要な事例~

・他の市町村に住所が変わった場合
・離婚や施設入所等により、監護する子が世帯に1人も居なくなった場合 など

 

【届 出】

届出名:受給事由消滅届

 

【世帯状況によって提出が必要な書類】

第3子加算の算定依頼する場合

~提出必要な事例~

・ 大学生年代(18歳到達後最初の4月1日から22歳到達後最初の3月31日まで)の子がおり、その子の生活費等を保護者が負担している場合

 (注意)養育している0歳から22歳年度末到達までの子が3人未満の場合や、3人以上の子を養育している場合でも高校生(年代)以下の子のみであれば「確認書」の提出は不要です。

【届 出】
※児童手当の支給額が変わる場合は額改定認定請求書の提出も併せて必要です。

 

 <その他必要なもの>
  ① 経済的な負担を行っていることを証明する書類
 

請求者(受給者)が児童と別居している場合

~提出必要な事例~

児童が通学等で別居している場合

・受給者が単身赴任している場合 など

【届 出】

届出名:別居監護申立書

  ※請求者のみが単身赴任等で転入してきた場合は、児童手当認定請求書の提出も併せて必要です。

 

受給中の口座を変更したい場合

~提出必要な事例~

・離婚・入籍等による口座名義の変更が必要な場合

・受給者から配偶者の口座へ変更する場合 など

【届 出】

   <その他必要なもの>

① 振込先の預金通帳の写し又はキャッシュカード(写し)

※振込先は原則受給者名義の口座となります。受給者以外の場合は、委任状が必要になります。

 

父母以外の方が児童を養育している場合

~提出必要な事例~

・父母が海外におり、養育を指名されている場合

・父母が養育できない状況で、その児童と同居し、実際に面倒を見ている場合 など

【届 出】

届出名:児童手当関係申立書

<その他必要な書類>

 ① 提出が必要と認められる書類等

 

7.公務員について

 公務員の方については、『勤務先』から児童手当等が支給されることとなっています。採用日より15日以内に申請を行ってください。なお、15日を過ぎて申請した場合は、翌月からの受給になりり、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

 なお、下記に該当する場合は沖縄市での手続きが必要となりますので、該当する場合は、お早めにお手続きをお願いいたします。

沖縄市から児童手当を受給している方が『公務員』になった場合 

  ① 受給事由消滅の手続き:下記の書類を添付して「受給事由消滅届」を市へ提出してください。

<添付書類>

 ・ 辞令(採用日が分かる書類)

② 新しい勤務先に 認定請求の手続き

必要な提出書類勤務先へ確認してください。

 

退職等により、公務員でなくなったとき

 世帯に児童手当対象児童がいる場合、市に児童手当の新規認定請求手続きを行う必要があります。退職日の翌日から15日以内に沖縄市に下記の必要書類を提出してください。15日を過ぎて申請された場合、申請をした月の翌月分からの支給となり、遅れた月分の手当てが受け取れなくなりますのでご注意ください。

8.その他届出が必要となる事項

現況届

 原則として提出は不要ですが、離婚協議中で別居している場合など、世帯状況によっては提出を求められることがあります。毎年6月頃に要件に該当する方へ通知を送付しています。現況届の通知が届きましたら、必ず期限までに提出が必要となりますので、ご注意ください。

受給者の方が刑務所に入所したとき(未決拘留を含む) 

※受給者が刑務所等に収監された時点(未決拘留も含む)で児童手当の受給資格は消滅となり、受給者の変更が必要になります。変更が遅れると、返還金が発生したり、支給開始月が遅れる場合がありますので、速やかに受給者変更の手続きをしてください。

 


沖縄市役所 こども家庭課 児童手当担当
連絡先:098-939-1212 内線3194・3192

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212