更新日:2023年5月25日

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児童手当再申請のご案内

児童手当「所得上限限度額」超過により令和4年度児童手当・特例給付受給資格が消滅となった、または認定請求却下となった方へ

令和4年度所得(令和3年中収入)が児童手当の所得上限限度額以上(下記表参照)だったことにより児童手当受給資格対象外となった方が、令和5年度所得(令和4年中収入)が所得上限限度額未満となった場合、児童手当を受給するには、改めて新規認定請求書を提出する必要があります。

令和5年度所得により認定区分の判定を行うのは、令和5年6月分の児童手当からです。

令和5年5月18日~5月31日までに新規認定請求書をご提出頂くか、「令和5年度市県民税税額決定通知書」により所得上限限度額未満となることが分かった場合には、通知書を受け取った日の翌日から15日以内に新規認定請求をご提出ください。

15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分からの支給となり、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。

詳しいお手続きにつきましては、担当窓口までお問合せください。

 

児童手当上限限度額早見表(円)
扶養親族等の数  所得額 収入額の目安
0人

8,580,000

10,710,000

1人 8,960,000 11,240,000
2人 9,340,000 11,620,000
3人 9,720,000 12,000,000
4人 10,100,000 12,380,000

 

扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族の人数です。

 

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212 内線3192・3194