トップページ > 子育て・教育 > 子ども子育て支援 > 児童手当 > 児童手当に係る学校給食費などの徴収等に関する申出書について

更新日:2026年7月28日

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児童手当から学校給食費を支払うことが可能です

滞納分の学校給食費を保護者が申し出を行うことによって、児童手当から差し引いて支払うことができます。

 学校給食費の滞納解消と負担の公平性を図ることを目的に、児童手当を受給している世帯のうち、沖縄市の公立小学校や中学校において給食費の滞納がある場合、支給予定の児童手当から、その滞納の支払いに充てることができます。

 児童手当を適切に活用し、子どもたちの豊かな食生活を守るための取り組みです。給食費に未納が生じている方は、ご検討をよろしくお願いします。

 利用を希望される方は、こども家庭課へ申請書の提出が必要です。滞納額を給食センターに確認の上、申請手続きを行っていただきますようお願いします。

支払方法(例)

 

【申出徴収例①】

 児童手当の支給対象のこどもが3名いるAさん

こども 児童手当支給額(月額) 滞納額 詳細
第1子(高校生)
10,000円 13,000円 中学生時代の滞納残額
第2子(小学生) 
10,000円 27,000円  
第3子(3歳未満)
30,000円 -  
合計 50,000円 40,000円  

 

【一括で支払う場合】 

 ➡Aさんの場合、1期あたりの児童手当が10万円(5万円×2月分)なので、児童手当から4万円を滞納に充て、残りの6万円(10万円 -4万円)が保護者に振り込まれます。

 

【申出徴収例 ②】

 児童手当の支給対象のこどもが2名いるBさん

こども 児童手当支給額(月額)  滞納額 詳細
第1子(中学生) 
10,000円 27,000円 ー       
第2子(小学生)
10,000円 15,000円
合計 20,000円 42,000円   

 

【分割で支払う場合】 

 ➡Bさんの場合、1期あたりの児童手当が4万円(2万円×2月分)を、下記の通り支払計画を立て、児童手当から1万円づつ分割で滞納に充て、その残りの児童手当が保護者に振り込まれます。

支払期 支払額 保護者振込額 滞納残額
令和8年  6月期 10,000円 30,000円 32,000円
令和8年  8月期 10,000円 30,000円 22,000円
令和8年 10月期 10,000円 30,000円 12,000円
令和8年 12月期 10,000円 30,000円 2,000円
令和9年  2月期 2,000円 38,000円 0円

 

 手続き方法

 申請書は、支払開始の前月15日までにご提出ください。期限日までに間に合わなかった場合は支払期を1期づつずらしてお支払いすることになりますので、ご了承ください。
 

(1)こども家庭課または給食センター庶務係へ申請書を提出

  申出書様式: 申出書(ワード:42KB) / 記入例(PDF:325KB)

  

  提 出 先:沖縄市役所 こども家庭課 こども育成係(市役所2階)

 

(2)インターネットからの申請

マイナポータルからのオンライン申請 ☞ こちらから(外部サイトへリンク) 

 専用フォームからのオンライン申請 ☞ こちらから(外部サイトへリンク)

 

  滞納額の確認や給食費の支払い相談先

沖縄市立学校給食センター第1調理場  ☏929-4776

 申請書の記入方法等のお問合せ先

こども家庭課 こども育成係  ☏939-1212(内線3189)

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212 内線3192・3194