更新日:2023年5月25日
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令和4年度所得(令和3年中収入)が児童手当の所得上限限度額以上(下記表参照)だったことにより児童手当受給資格対象外となった方が、令和5年度所得(令和4年中収入)が所得上限限度額未満となった場合、児童手当を受給するには、改めて新規認定請求書を提出する必要があります。
令和5年度所得により認定区分の判定を行うのは、令和5年6月分の児童手当からです。
令和5年5月18日~5月31日までに新規認定請求書をご提出頂くか、「令和5年度市県民税税額決定通知書」により所得上限限度額未満となることが分かった場合には、通知書を受け取った日の翌日から15日以内に新規認定請求をご提出ください。
15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月分からの支給となり、手当を受給できない月が発生しますのでご注意ください。
詳しいお手続きにつきましては、担当窓口までお問合せください。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
8,580,000 |
10,710,000 |
1人 | 8,960,000 | 11,240,000 |
2人 | 9,340,000 | 11,620,000 |
3人 | 9,720,000 | 12,000,000 |
4人 | 10,100,000 | 12,380,000 |
扶養親族などの数は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族の人数です。
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