更新日:2026年6月11日
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児童扶養手当・特別児童扶養手当の受給者は、毎年「現況届」(特別児童扶養手当については「所得状況届」)の提出が必要です。届出がない場合、受給資格があっても児童扶養手当は11月分、特別児童扶養手当は8月分以降の手当が受けられなくなります。
※提出は受給者本人に限ります(代理人不可)
※所得制限により手当が支給停止中の方も提出が必要です。
※届けを提出しないまま2年を経過すると、手当を受ける資格がなくなります。
※必要書類は「お知らせ」(7月中に送付)にてご確認ください。
●R8年度より、届けの提出は原則郵送とします●
提出方法を原則郵送とするため地下2階 大ホールでの
面談・夜間窓口・休日開庁は行いませんのでご了承ください。
※窓口での面談を希望される方は、7月中に郵送される「おしらせ」に
記載されているQRコードから窓口予約が必要となります。
詳細は「おしらせ」をご確認ください。
≪提出期間≫
児童扶養手当:8月3日(月曜日)~8月31日(月曜日)
特別児童扶養手当:8月3日(月曜日)~9月4日(金曜日)
お問い合わせ
こども家庭課・児童扶養手当担当:内線(3196・3197)
お問い合わせ
家庭支援係(内線:3196・3197)