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更新日:2022年7月5日

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児童扶養手当の「遺棄」の認定基準改正について

児童扶養手当の支給要件のうち、「遺棄」の認定基準が以下のとおり見直されました。

 

父または母が児童を遺棄している場合とは、父または母が監護義務をまったく放棄しており、父または母の監護意思および監護事実が客観的に認められない場合など、父または母による現実の扶養を期待することができない場合を指します。

今回遺棄の認定基準が見直され、離婚調停や審判の係争中で婚姻関係が継続している場合であっても、父または母による現実の扶養を期待することができないと判断される場合には「遺棄」に該当する可能性があります。

客観的に判断して遺棄の状態が1年以上続いている場合は、児童扶養手当を受給できる可能性がありますので、こども家庭課までご相談ください。

 

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

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内線(3196、3197)