更新日:2025年4月1日
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下記の支給要件にあてはまる児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童)を監護している母、監護しかつ生計同一である父、父母に代って児童を養育している方(養育者)の家庭の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方も支給の対象となります)
なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合(特別児童扶養手当受給対象等)は、20歳になる月まで手当が受けられます。
4~9については婚姻中でも申請できる場合があります
対象児童が・・・・・
手当の申請者(父・母・養育者)が・・・・・
申請は、申請者本人が沖縄市役所・こども家庭課で行います。申請者の状況によって必要書類が決まりますので、申請を希望される方はこども家庭課まで相談にお越し下さい。
偽りその他不正手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。また、受け取った手当全額を返還してもらいます。
令和7年度の児童扶養手当額は2024年の物価変動率に基づき、2.7%の引き上げとなります。
区分 | 全部支給 | 一部支給 | 全部停止 |
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児童が1人の場合(月額) | 46,690円 | 46,680~11,010円 | 手当額なし |
児童2人目以降の加算額(月額・1人につき) | 11,030円 | 11,020~5,520円 | 手当額なし |
一部支給額については本人所得により10円単位で決定されます。また、公的年金受給者等は上記金額より、改定された年金額が併給調整されることとなります。
手当の額は、申請者の所得により、全部支給・一部支給・支給停止が決まります。
児童の父又母から養育費を受け取っている場合、その8割は所得額に加算されます
税申告の扶養親族の数 | 本人(児童の父又は母又は養育者) | C 扶養義務者及び配偶者・孤児等の養育者 | |
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A 全部支給の範囲 | B 一部支給の範囲 | ||
0 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
以降1人につき | 380,000円加算 | 380,000円加算 | 380,000円加算 |
扶養義務者等がいる場合、その前年(前々年)所得が
児童扶養手当の法改正がありました。
対象月 | 支払日 |
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3月分・4月分 | 5月11日 |
5月分・6月分 | 7月11日 |
7月分・8月分 | 9月11日 |
9月分・10月分 | 11月11日 |
11月分・12月分 | 1月11日 |
1月分・2月分 | 3月11日 |
現況届 |
受給者全員(全部停止者も含む)毎年8月中に手続きが必要です。(7月に新規申請した方はその年は除く) 手続きを行わなかった場合は手当の支給ができません。また、手続きの完了が9月以降になった場合は支払いが遅れる事があります。 現況届を提出しないまま2年を経過すると、時効により手当を受ける権利がなくなりますので、ご注意下さい。 |
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額改定請求(届) | 対象児童に増減があったとき |
資格喪失 | 受給資格がなくなったとき(事実婚があったときや児童を養育しなくなったとき等) |
転出・転入届 | 市外へ転出したとき・市内へ転入したとき |
支給停止関係届 | 所得の高い親・兄弟等と同居(別居)したとき |
公的年金受給状況届 |
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その他 | 氏名・住所・口座を変更したときや同居者が増えたとき、証書を紛失したとき等 |
上記届出を行わなかったり、遅れたりすると手当の支給が遅れたり、受けられなくなる場合や、手当を返還していただくこともありますので、忘れずに届出をして下さい
手当を受給してから5年又は手当の支給要件(離婚等)に該当してから7年どちらか早い日が経過した場合、手続きをしないと手当が半額減額になることがあります。
こどものまち推進部 こども家庭課 家庭支援係
(098)939-1212 (内線3195~3197)
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