更新日:2024年4月1日
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特別児童扶養手当は、20歳未満の身体や精神に障がいのある児童を養育する父母または養育者に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
20歳未満で、法令に定める程度の障がいの状態にある児童を養育する父母または養育している人が対象です。
※ただし、次のような場合は手当を受けることができません。
申請される方の状況により、必要書類等が異なる場合がありますので窓口でお問い合わせください。
必要書類 (参考)
各証明、診断書は証明日より2か月以内のものが有効となります。
令和6年4月分~
1級該当の児童1人につき | 2級該当の児童1人につき |
---|---|
月額 55,350円 | 月額 36,860円 |
特別児童扶養手当については、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する、物価スライド制がとられています。
手当を受ける人の前年の所得が、下記の限度額以上である場合にはその年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養人数 | 受給者本人・請求者本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
6人以上1人増す毎に | 上記金額に380,000円加算 | 上記金額に213,000円加算 |
実際の所得の計算は、課税台帳により確認した前年の所得から、諸控除額を差し引きます。
手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事の認定を受けなければ手当は支給されません。
なお、手当はこども家庭課に認定請求及び必要書類を提出し、県の審査を経て県知事の認定を受けることにより支給されます。
手当の支払い時期は、
4月11日、8月11日、11月11日の年3回(各月とも11日が土日・祝日の場合はその前日)
支払月の前月までの分が、指定した金融機関の振込口座に振り込まれます。
手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
所得状況届は、受給者の前年の所得の状況と、8月1日現在の児童の養育状況を確認するための届出です。
この届を提出しないと、引き続き受給資格があっても8月以降の手当の支給を受けられなくなりますので、必ず提出してください。
なお、所得状況届を提出しないまま2年を経過すると、時効となり手当を受ける資格がなくなりますので、ご注意ください。
児童の障がいの認定について、定められている期間が満了するまでに、診断書とともに障害認定請求書の提出が必要となります。
提出がないと、所得状況届が提出されていても、期限から遅れた月分の手当が支払われなくなりますので、ご注意ください。
受給者や対象児童に、住所や氏名等の変更があった場合は、手続きが必要となりますので、詳しくはこども家庭課までお問い合わせください。
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、すぐに届け出てください。
なお、受給資格がなくなってから支給された手当は、全額返還していただくことになりますので、早めの申請をお願いします。
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