更新日:2022年3月1日
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児童扶養手当法と公的年金が平成26年12月より併給が可能になりました。
これまで、手当の申請者や児童が公的年金等を受給できる場合は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月からは、公的年金を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には差額分を受給できるようになりました。
対象になると思われる方は、こども家庭課へご相談下さい。
こども家庭課で申請受付しますので、まずはご相談下さい。なるべく年金の受給額が分かる書類をお持ち下さい。手当に該当する場合は申請月の翌月分から対象になります。
こども家庭課 家庭支援係 児童扶養手当担当
939-1212 (内線3195~3197)
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