更新日:2026年9月1日
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沖縄市内の保育所等および公立(沖縄市立)幼稚園への入園を希望する方へ、申込みに関するご案内です。
令和9年度の申込みは、電子申請(マイナポータルぴったりサービス)をご利用ください。
やむを得ず電子申請が難しい方は、窓口申請も可能です。
令和9年度(令和9年4月入園)保育所等及び公立(沖縄市立)幼稚園申込案内(PDF:4,957KB)(別ウィンドウで開きます)
9月中旬~保育・幼稚園課窓口にて配布
胡屋あけぼの保育所は、令和10年度末に閉所する予定です。令和8年度および、令和9年度以降の入所に関しては、令和11年4月1日に転園することを条件に受入れを行います。
年度途中で世帯の状況が変わった場合(婚姻、離婚、死亡、児童扶養手当の支給停止、障がい世帯への変更、所得の修正申告等)は、その日の属する月の翌月初日(その日が初日の場合は当月)から保育料の階層区分の変更を行います。書類を提出していただく必要がありますので、必ず保育幼稚園課(入所係)までご連絡下さい。ただし、過年度に遡及しての変更は行いません。※世帯の税額によっては保育料に変更がないこともあります。
保育所等へ入所が決定した場合、保育料の口座引き落としの手続きにご協力ください。口座登録がない場合、毎月納付書を発送いたしますので、金融機関でのお支払いをお願いいたします。決められた保育料を納入しない場合は差押え等の滞納処分をおこなうことがあります。
勤務先、勤務日数(時間)の変更や退職、世帯の状況の変更等、申込時と提出書類の内容に変更がある場合は必ず保育・幼稚園課(入所係)までご連絡ください。
(詳細)保育所等入所に関する注意事項(PDF:163KB)(別ウィンドウで開きます)
現在、既に保育施設を利用しており継続利用を希望する方や、令和8年度入所申込をしており待機になっている方も改めて入所申込が必要です。
沖縄市内認定こども園の1号(教育)認定での申込みにつきましては、施設にて直接受付となります。
詳細につきましては、各施設へお問い合わせください。
ただし、令和8年10月14日(水曜日)と10月20日(火曜日)は午後7時まで受付します。
利用調整(一次調整)による内定辞退や、在園児の退所等による空きについて、利用調整(二次調整)を行います。
※一斉申込期間内に書類提出された方で、書類の変更がある場合も令和8年12月28日(月曜日)までに提出お願いします。
窓口申請の場合、開庁日のみ申請可能となります。
新規申込(電子申請)は、末日が土日祝日にあたる場合も申請可能です。(24時間受付)
2月・3月は新規受入れがない場合があります
入所日は原則、毎月1日となります。ただし、1日が日曜日・祝日の場合は、次の日の平日になります
新規申込(市役所窓口)について、末日が土日祝日にあたる場合は、その前の開庁日になります
新規申込(電子申請)は、末日が土日祝日にあたる場合も申請可能です。(24時間受付)
入所内定・決定を受けても、利用決定月の前月20日までに沖縄市へ転入が確認できない場合は、取り消しになることがあります。
※入所日は原則、毎月1日となります。ただし、1日が日曜日・祝日の場合は、次の日の平日になります。
※新規申込(市役所窓口)について、末日が土日祝日にあたる場合は、その前の開庁日になります。
※新規申込(電子申請)について、末日が土日祝日にあたる場合も申請可能となります。(24時間受付)
広域利用とは、お住まいの市町村以外の施設を希望する場合の手続きです。
市町村間での調整となるため、希望する施設に空きがあっても入所できない場合があります。
沖縄市が受付し、沖縄市から対象市町村へ申込書類を送付、その市町村と協議を行います。申し込み窓口、期限、書類は、市町村によって異なることがある為、事前に入所希望先の市町村に確認をお願いします。
転出予定で申込みをされた方は、住民票の異動後に、転出先の市町村で再度申込みが必要な場合があります
住まいの市町村で受付となります。その後、その市町村と沖縄市で協議を行います。申込期限、書類は、事前にお住まいの市町村に確認をお願いします。
申込み児童が、お住まいの市町村にて認可保育施設を利用中の場合は、二重に利用決定はできません。
沖縄市内の待機児童が解消するまでは、市内の方を優先するため、市外からの受入れができないことがあります。
令和9年入所案内4)沖縄市へ転入予定の方・広域利用の方(PDF:144KB)
| 認定区分 | 対象となるこども | 利用できる施設 |
|---|---|---|
| 3号認定 |
|
保育所 地域型保育事業 認定こども園(保育利用) |
| 2号認定 |
|
保育所 認定こども園(保育利用) |
| 1号認定 |
|
認定こども園(教育標準時間)※ |
沖縄市内認定こども園の1号(教育)認定での申込みにつきましては、施設にて直接受付(申込手続き)となります。詳細につきましては、各施設へお問い合わせください。
4歳児の受入れは16園のうち、9園のみで実施(施設一覧表参照)
保育認定を受けるためには、保護者全員が保育の必要な事由に該当する必要があります。
| 保育を必要とする事由 | 内容 | 認定期間 |
|---|---|---|
| 1.就労 | 1ヶ月に64時間以上労働することを常態としている場合。 | 雇用期間の末日が属する月の末日まで |
| 2.妊娠・出産 | 妊娠中または産後間もない場合。 | 産前8週(多胎児の場合14週)及び産後8週が経過する日の属する月の末日まで |
| 3.疾病・障がい等 | 病気もしくは負傷している場合。 精神もしくは身体に障がいを有している場合。 |
診断書(市様式)、障害者手帳等に記載されている療養・認定期間が属する月の末日まで |
| 4.親族の介護・看護等 | 親族を常時介護または看護している場合。 (長期入院等を含む) |
診断書(市様式)等に記載されている療養期間が属する月の末日まで |
| 5.災害復旧等 | 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている場合。 | 事由により判断 |
| 6.求職活動 | 求職活動(起業準備)を行っている場合。 | 求職活動を開始してから90日を経過する日の属する月の末日まで |
| 7.就学 | 学校教育法に定められている学校や 職業訓練校に通学している場合。 |
在学証明書に記載されている予定在学期間が属する月の末日まで |
| 8.虐待等 | 虐待やDVのおそれがある場合。 | 事由により判断 |
| 9.育児休業 (在園児のみ) |
育児休業取得中に既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要な場合。※育児休業終了日は原則として生まれた子の1歳の誕生日の前日までとする。それまでに職場復帰を行うことが条件。 育児休業取得中に既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要な場合。※育児休業終了日は原則として生まれた子の1歳の誕生日の前日までとする。それまでに職場復帰を行うことが条件。 |
育児休業の期間が属する月の末日まで |
| 10.みなし育児休業 (在園児のみ) |
||
| 11.その他 |
市長が認める上記に類する状態。 |
事由により判断 |
2号または、3号認定受けた方は、「保育標準時間(最長11時間)」または「保育短時間(最長8時間)」に区分されます。
| 保育の必要な事由 | 保育標準時間(最長11時間) | 保育短時間(最長8時間) |
|---|---|---|
| 1.就労 | 〇月120時間以上の勤務 | 〇月64時間以上120時間未満の勤務 |
| 2.妊娠・出産 | 〇分娩予定日より前後8週 | △(希望により可) |
| 3.疾病・障がい等 | 〇 | △(希望により可) |
| 4.親族の介護・看護等 | 〇 | △(希望により可) |
| 5.災害復旧等 | 〇 | △(希望により可) |
| 6.求職活動 | × | 〇 |
| 7.就学 | 〇月120時間以上の就学 | 〇月120時間未満の就学 |
| 8.虐待等 | 〇 | △(希望により可) |
| 9.育児休業 (在園児のみ) |
〇妊娠・出産前の事由により判断 | 〇妊娠・出産前の事由により判断 |
| 10.みなし育児休業 (在園児のみ) |
||
| 11.その他 | 要相談 | 要相談 |
無償です(保育所等の3歳児~5歳児と同じ)。ただし、給食費や教材費等は各園にて徴収します。
施設等利用給付認定(幼児教育・保育無償化)について(令和9年度入所案内P39)(PDF:374KB)(別ウィンドウで開きます)
施設選び
書類準備
入所申込(一斉申込)
書類審査・実態調査
利用調整(一次)
内定通知(一次)
利用調整(二次)
結果通知(二次)
面談・健康診断
入所・保育料決定
面談の結果を踏まえ、集団保育に支障がない事を確認し、入所決定になります。
決定した児童の保護者に対して「利用施設決定通知書兼保育料決定通知書」を送付します。
※令和9年4月より新規認定および認定変更がある児童については、「支給認定通知書」または「支給認定変更通知書」を送付します。
入園・慣らし保育
こどもが集団保育に慣れるための慣らし保育の期間を設けて、通常保育が開始します。(施設により異なる)
就職内定の方については、4月以降も継続で勤務している事が分かる証明書の提出となります。
自営業の方につきましては、就労証明のほか、以下の書類の提出が必要となります。
開業初年度の方⇒開業届や営業許可証または商工会議所や組合等による証明
開業2年目以降で、市外で申告された方⇒営業収入が確認できる申告書の写し
就労での入所要件は、原則として「入所月の翌月1日までに職場復帰すること」となります。
親子健康手帳(母子手帳)に加え、下記要件に該当する場合は、併せて以下の書類の提出が必要となります。
切迫早産等での申請の方⇒医師の診断書(保護者用)【所定の様式】
産前・産後休暇後、育児休業を取得予定の方⇒就労証明書
(注)診断書は沖縄市の所定の様式でご提出ください。
(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。
疾病をお持ちの方
障がいをお持ちの方
1.~3.のいずれかひとつご持参ください。
1.身体障がい者手帳
2.療育手帳
3.精神障害者保健福祉手帳
(注)写しを提出する場合、障がい名、等級、認定期間が確認できる部分のページをA4用紙にコピーしてご提出ください。
(注)診断書は沖縄市の所定の様式でご提出ください。
(注)別居親族の看護・介護の場合は、沖縄市の保育所利用調整基準表(点数表)の同居の基本点数各項目から減点になります。
災害に遭われた方へ(各種申請窓口のご案内)(別ウィンドウで開きます)
市民部市民生活課(沖縄市役所地下2階)にて、沖縄市内において発生した自然災害によって生じた住家の被害の状況に対する証明書(罹災証明書)の交付申請が可能です。
(注)求職中を理由とした認定期間は、原則申請日から90日を限度にその日が属する月末までとなります。
(注)求職活動中の状況確認のため、求職活動を行っていることが分かる書類の提出を求める場合があります。
(注)就労が決まった場合や保育の必要性が変わった場合は、速やかに就労証明書等の保育の必要性が分かる書類を保育・幼稚園課へ提出になります。
以下の書類を提出
育児休業取得中に既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要な場合
(注)育児休業期間が記入されているかご確認ください。
育児休業取得中に既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要な場合
世帯状況に応じて必要となる書類
離婚協議中であることがわかる書類
1.~4.いずれか1つの提出
1.「戸籍謄本(ひとり親とわかるもの)」の写し
2.「児童扶養手当受給者証」の写し
3.「母子父子医療費受給者証」の写し
4.「遺族年金受給者証」の写し
(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。
1.~5.のいずれか1つの提出
1.「身体障害者手帳」の写し
2.「精神障害者保健福祉手帳」の写し
3.「療育手帳」の写し
4.「特別児童扶養手当障害認定通知書」の写し
5.「障害基礎年金受給者証」の写し
(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。
被保護証明書
※令和9年1月1日時点で沖縄市に住所がない場合は、令和9年度分も後日提出(令和9年6月末まで)
※マイナンバーの記載がないと、未申告の方(被扶養含む)や1月1日時点の住所に誤りがある場合は、課税情報の確認ができません。その場合、保育料が最高額となる可能性がありますのでご注意ください。
転入先の住所が確定している場合、以下の書類を提出。
区域外就学の手続きを行なう際は、申請書類をご確認いただき、沖縄市役所2階の保育・幼稚園課の窓口までお越しください(郵送不可)。
2025年(令和7年分)の収入を証明する書類(2025W-2)
2026年(令和8年分)の収入を証明する書類(2026W-2)
※2026W-2については、令和9年6月頃までに提出をお願いします。
以下の資格を有している場合は、1.~7.いずれか1つの資格者証等の写しを提出
1.保育士
2.子育て支援員
3.幼稚園教諭
4.教員免許
5.社会福祉士
6.放課後児童支援員
7.看護師・准看護師
(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。
マイナンバーカードをお持ちであれば、いつでもどこでも入園申込が可能です。
※令和8年10月7日(水曜日)公開予定
マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
操作方法(申請の一時保存・再開方法などサービス制度・手続きの内容除く)については以下のページも参照してください。
マイナポータル(ぴったりサービス)操作マニュアル(外部リンク)
マイナポータルのメンテナンス等により電子申請できない場合があります。
メンテナンス情報は以下のページから確認ができます。
マイナポータル(ぴったりサービス)メンテナンス・重要なお知らせ(外部リンク)
【沖縄市再提出フォーム】認可保育所等入所申込みに関する追加資料(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
認可保育施設等へ利用申込みを行い、定員超過などの理由により入所できなかった方に対し、入所を待機している証明を発行いたます。申請から発行までは約2週間ほど要します。お急ぎの場合は保育幼稚園課まで連絡お願いします。
【沖縄県沖縄市】待機証明書の発行申請(別ウィンドウで開きます)
令和9年度発達支援保育の利用申請については、令和8年7月31日(金曜日)に終了していますが、申請を希望されている方は、保育幼稚園課までご相談ください。
(詳細)令和9年度発達支援保育の利用申請について(沖縄市ホームページ)
令和7年4月より育児休業給付金の支給対象延長手続きが変わりますのでご確認の上申請してください。
これまで→市区町村の発行する入所保留通知などにより確認していました。
令和7年4月より→これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたもの※1であることをハローワークで確認します。そのため保育所等の利用申込書の写しが必要となります。提出する前に事前にコピーをとって保管しておいてください。(電子申請の申込みの場合は、申込内容を印刷したもの、申込を行った画面を印刷したものを保存しておいてください。)
1一部抜粋
育児休業給付金延長に関するお問い合わせは申請先(ハローワーク等)に行ってください。
お問い合わせ