トップページ > 子育て・教育 > 保育園・幼稚園など > 入所・入園案内 > R9年度保育所等入所、公立(沖縄市立)幼稚園入園及び預かり保育のご案内

更新日:2026年9月1日

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R9年度保育所等入所、公立(沖縄市立)幼稚園入園及び預かり保育のご案内

沖縄市内の保育所等および公立(沖縄市立)幼稚園への入園を希望する方へ、申込みに関するご案内です。
令和9年度の申込みは、電子申請(マイナポータルぴったりサービス)をご利用ください。
やむを得ず電子申請が難しい方は、窓口申請も可能です。

目次

  1. 令和9年度4月入所申込(一斉申込)
  2. 令和9年度途中(5月~3月)入所申込
  3. 転入予定・広域利用の方へ
  4. 認定区分について(保育・幼稚園共通)
  5. 保育を必要とする事由
  6. 保育所等の利用時間について
  7. 保育料について
  8. 公立(沖縄市立)幼稚園『教育時間』利用案内
  9. 公立(沖縄市立)幼稚園『預かり保育』利用案内
  10. 認定こども園等(1号認定)申込みについて
  11. 申込みの流れ
  12. 施設一覧
  13. 提出書類一覧
  14. 入所(園)が内定・決定した場合の書類
  15. 電子申請
  16. 令和9年度発達支援保育の利用申請について(※受付は終了しました。)
  17. 育児休業給付金の申請手続きについて

令和9年度入所申込案内書

令和9年度(令和9年4月入園)保育所等及び公立(沖縄市立)幼稚園申込案内(PDF:4,957KB)(別ウィンドウで開きます)

9月中旬~保育・幼稚園課窓口にて配布

胡屋あけぼの保育所について

胡屋あけぼの保育所は、令和10年度末に閉所する予定です。令和8年度および、令和9年度以降の入所に関しては、令和11年4月1日に転園することを条件に受入れを行います。

申請における注意事項

  • 不備がある場合は受付できませんのでご注意下さい。
  • 黒か青のペンでご記入下さい。消せるペンや鉛筆で記入した場合は受付できません。
  • 窓口受付の混雑を避けるために、写しを提出する場合は事前にコピーしていただきますようお願いします。
  • 保育の事由を証明するものは、一斉申込期間中は、記入日が、令和8年7月1日以降の書類が有効となり、一斉申込期間以降は、申請日の3か月以内に作成されたものが有効になります。
  • 利用調整の決定は、書類審査や家庭状況の調査等(実態調査を含む)により決定いたします。
  • 入所申込数が定員を上回る等の事情により、保育の必要性が高いと判断されても入所できない、もしくは希望順位の低い施設に内定する場合があります。あらかじめご了承下さい。

入所に関する注意事項(一部抜粋)
入所後の継続についても同様ですのでご注意ください

在園児のいるご家庭へ

年度途中で世帯の状況が変わった場合(婚姻、離婚、死亡、児童扶養手当の支給停止、障がい世帯への変更、所得の修正申告等)は、その日の属する月の翌月初日(その日が初日の場合は当月)から保育料の階層区分の変更を行います。書類を提出していただく必要がありますので、必ず保育幼稚園課(入所係)までご連絡下さい。ただし、過年度に遡及しての変更は行いません。※世帯の税額によっては保育料に変更がないこともあります。

入所取り消し及び退所となる場合

  • 利用調整の決定は、書類審査や家庭状況の調査等(実態調査を含む)により決定いたします。申請内容・添付書類等に虚偽がある場合は、入所を取り消すことがあります。
  • 児童に歩行や言語などの発達の遅れ、疾病、アレルギー等があると思われる場合は申込み用紙への記入を確実にお願いします。また、内定先の施設との面談の際にも必ずお申し出ください。ただし、医者などの専門家が、集団保育に向いていないと判断した場合や、内定した園の受け入れ体制が整わない場合、入所できないことがありますのでご了承ください。
  • 自己都合により1か月以上通園しない場合は、退所となります。里帰り出産の場合は2ヵ月以上通園しない場合は、退所となります。

お申込みされたみなさまへ

保育所等へ入所が決定した場合、保育料の口座引き落としの手続きにご協力ください。口座登録がない場合、毎月納付書を発送いたしますので、金融機関でのお支払いをお願いいたします。決められた保育料を納入しない場合は差押え等の滞納処分をおこなうことがあります。

勤務先、勤務日数(時間)の変更や退職、世帯の状況の変更等、申込時と提出書類の内容に変更がある場合は必ず保育・幼稚園課(入所係)までご連絡ください。

(詳細)保育所等入所に関する注意事項(PDF:163KB)(別ウィンドウで開きます)

1.令和9年度4月入所申込(一斉申込)

現在、既に保育施設を利用しており継続利用を希望する方や、令和8年度入所申込をしており待機になっている方も改めて入所申込が必要です。

沖縄市内認定こども園の1号(教育)認定での申込みにつきましては、施設にて直接受付となります。
詳細につきましては、各施設へお問い合わせください。

一次調整

  • 受付期間:令和8年10月7日(水曜日)~10月23日(金曜日)
  • 受付場所:沖縄市役所地下2階大ホール
  • 受付時間:午前9時30分~11時30分、午後1時~4時

ただし、令和8年10月14日(水曜日)と10月20日(火曜日)は午後7時まで受付します。

二次調整

利用調整(一次調整)による内定辞退や、在園児の退所等による空きについて、利用調整(二次調整)を行います。

  • 受付期間:令和8年10月26日(月曜日)~12月28日(月曜日)
  • 受付場所:沖縄市役所2階保育・幼稚園課
  • 受付時間:午前9時~午後4時
  • 対象者:令和8年12月28日(月曜日)までに「認定・利用申込申請」した方

※一斉申込期間内に書類提出された方で、書類の変更がある場合令和8年12月28日(月曜日)までに提出お願いします。

窓口申請の場合、開庁日のみ申請可能となります。

新規申込(電子申請)は、末日が土日祝日にあたる場合も申請可能です。(24時間受付)

2.令和9年度途中(5月~3月)入所申込

  • 受付期間:入所希望月の2か月前までに申込みをお願いします
    例)令和9年5月1日入所希望の場合、受付締切は令和9年3月31日
     令和9年6月1日入所希望の場合、受付締切は令和9年4月30日
  • 受付場所:沖縄市役所2階保育・幼稚園課
  • 受付時間:午前9時~午後4時

2月・3月は新規受入れがない場合があります

入所日は原則、毎月1日となります。ただし、1日が日曜日・祝日の場合は、次の日の平日になります

新規申込(市役所窓口)について、末日が土日祝日にあたる場合は、その前の開庁日になります

新規申込(電子申請)は、末日が土日祝日にあたる場合も申請可能です。(24時間受付)

3.転入予定・広域利用の方へ

市外から転入予定の方

  • 受付期間:入所希望月の前々月末まで
    ※令和9年4月入所希望の場合、一斉申込期間(令和8年10月7日(水曜日)~10月23日(金曜日))までに電子申請または窓口申込が必要です。​
  • 受付場所:沖縄市役所2階保育・幼稚園課
  • 受付時間:午前9時~午後4時

入所内定・決定を受けても、利用決定月の前月20日までに沖縄市へ転入が確認できない場合は、取り消しになることがあります。
※入所日は原則、毎月1日となります。ただし、1日が日曜日・祝日の場合は、次の日の平日になります。
※新規申込(市役所窓口)について、末日が土日祝日にあたる場合は、その前の開庁日になります。
※新規申込(電子申請)について、末日が土日祝日にあたる場合も申請可能となります。(24時間受付)

公立(沖縄市立)幼稚園の利用希望で転入予定の方

  • 申込み時点で沖縄市に住所がない方でも、転入先の住所が確定している場合は申込みできます。
  • 転入先の住所がまだ確定していない場合は、申込みできません。
  • 通学する幼稚園は、住所により決定するため、市内での住所が確定した後に、申込をしてください。
  • 4歳児は定員25名のため、入園できないこともあります。

広域利用

広域利用とは、お住まいの市町村以外の施設を希望する場合の手続きです。
市町村間での調整となるため、希望する施設に空きがあっても入所できない場合があります。

沖縄市内にお住まいの方が、市外の保育施設を希望する場合

沖縄市が受付し、沖縄市から対象市町村へ申込書類を送付、その市町村と協議を行います。申し込み窓口、期限、書類は、市町村によって異なることがある為、事前に入所希望先の市町村に確認をお願いします。

  • 申込窓口:沖縄市役所保育・幼稚園課※市町村によっては、直接申込の場合があります
  • 申込期限:希望する施設の市町村へご確認ください。
    (希望先市町村へ申込期限確認し、その14日前までに沖縄市へ提出)
  • 必要書類:入所希望先の市町村にてご確認ください。

転出予定で申込みをされた方は、住民票の異動後に、転出先の市町村で再度申込みが必要な場合があります

市外にお住まいの方が、沖縄市の保育施設を希望する場合

住まいの市町村で受付となります。その後、その市町村と沖縄市で協議を行います。申込期限、書類は、事前にお住まいの市町村に確認をお願いします。

  • 申込窓口:お住まいの市町村
  • 申込期限:希望月の前々月末まで。(書類が期限内に到着するよう申込みをして下さい)
  • 必要書類:お住まいの市町村の様式

申込み児童が、お住まいの市町村にて認可保育施設を利用中の場合は、二重に利用決定はできません。

沖縄市内の待機児童が解消するまでは、市内の方を優先するため、市外からの受入れができないことがあります。

資料

令和9年入所案内4)沖縄市へ転入予定の方・広域利用の方(PDF:144KB)

4.認定区分について(保育・幼稚園共通)

  • 教育・保育施設の利用を希望する場合は、市町村へ申請をし、利用するための認定(1号・2号・3号)を受ける必要があります。
  • 教育・保育施設を保育時間で利用するための認定「2号・3号認定」を受けるためには、「保育を必要とする事由」が必要です。
  • 認定されると、市町村から「支給認定通知書」が交付されます。
認定区分 対象となるこども 利用できる施設
3号認定
  • 満3歳未満
  • 保育の必要な事由に該当し、保育を希望する場合
保育所
地域型保育事業
認定こども園(保育利用)
2号認定
  • 満3歳以上
  • 保育の必要な事由に該当し、保育を希望する場合
保育所
認定こども園(保育利用)
1号認定
  • 満3歳以上
  • 保育の必要な事由に該当しない

認定こども園(教育標準時間)※
幼稚園(教育時間)

 

沖縄市内認定こども園の1号(教育)認定での申込みにつきましては、施設にて直接受付(申込手続き)となります。詳細につきましては、各施設へお問い合わせください。

2号・3号認定対象児童

公立保育所・私立認可保育園・認定こども園・小規模保育園

  • 保育を必要とする事由に該当する児童
  • 令和9年4月1日時点で0歳~5歳の児童※施設により受入年齢が異なります

公立(沖縄市立)幼稚園(1号認定)対象児童

  • 各幼稚園の通学区域に住所がある児童
  • 令和9年4月1日に4歳・5歳に達する児童

4歳児の受入れは16園のうち、9園のみで実施(施設一覧表参照)

公立(沖縄市立)幼稚園「預かり保育」対象児童

  • 公立(沖縄市立)幼稚園へ入園する5歳児のうち、「保育の必要な事由」に該当する方

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5.保育を必要とする事由

保育認定を受けるためには、保護者全員が保育の必要な事由に該当する必要があります。

保育を必要とする事由 内容 認定期間
1.就労 1ヶ月64時間以上労働することを常態としている場合。 雇用期間の末日が属する月の末日まで
2.妊娠・出産 妊娠中または産後間もない場合。 産前8週(多胎児の場合14週)及び産後8週が経過する日の属する月の末日まで
3.疾病・障がい等 病気もしくは負傷している場合。
精神もしくは身体に障がいを有している場合。
診断書(市様式)、障害者手帳等に記載されている療養・認定期間が属する月の末日まで
4.親族の介護・看護等 親族を常時介護または看護している場合。
(長期入院等を含む)
診断書(市様式)等に記載されている療養期間が属する月の末日まで
5.災害復旧等 震災、風水害、火災その他の災害復旧に当たっている場合。 事由により判断
6.求職活動 求職活動(起業準備)を行っている場合。 求職活動を開始してから90日を経過する日の属する月の末日まで
7.就学 学校教育法に定められている学校や
職業訓練校に通学している場合。
在学証明書に記載されている予定在学期間が属する月の末日まで
8.虐待等 虐待やDVのおそれがある場合。 事由により判断
9.育児休業
(在園児のみ)
育児休業取得中に既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要な場合。※育児休業終了日は原則として生まれた子の1歳の誕生日の前日までとする。それまでに職場復帰を行うことが条件。
育児休業取得中に既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要な場合。※育児休業終了日は原則として生まれた子の1歳の誕生日の前日までとする。それまでに職場復帰を行うことが条件。
育児休業の期間が属する月の末日まで
10.みなし育児休業
(在園児のみ)
11.その他

市長が認める上記に類する状態。

事由により判断

6.保育所等の利用時間について

2号または、3号認定受けた方は、「保育標準時間(最長11時間)」または「保育短時間(最長8時間)」に区分されます。

保育の必要な事由 保育標準時間(最長11時間) 保育短時間(最長8時間)
1.就労 〇月120時間以上の勤務 〇月64時間以上120時間未満の勤務
2.妊娠・出産 〇分娩予定日より前後8週 △(希望により可)
3.疾病・障がい等 △(希望により可)
4.親族の介護・看護等 △(希望により可)
5.災害復旧等 △(希望により可)
6.求職活動 ×
7.就学 〇月120時間以上の就学 〇月120時間未満の就学
8.虐待等 △(希望により可)
9.育児休業
(在園児のみ)
〇妊娠・出産前の事由により判断 〇妊娠・出産前の事由により判断
10.みなし育児休業
(在園児のみ)
11.その他 要相談 要相談

 

補足

  • 各施設が定めた利用可能時間を超えた場合、延長保育を利用することができます。
  • 延長保育料は無償化の対象とはなりません。(実費負担)
  • 保護者のどちらかが保育短時間に該当する場合は、保育短時間での認定となります。
  • 「保育標準時間」と「保育短時間」で保育料は異なります。

    勤務時間等、認定事由変更が生じた場合は、毎月25日(25日が土日祝日の場合は翌開庁日)までに就労証明書等の必要書類を提出してください。時間変更がある場合、翌月からの変更となります。提出が遅れると翌々月からの変更になります。やむを得ず、提出が遅れる場合も毎月25日までに必ずご連絡ください。

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7.保育料について

保育料の算定

  • 保育料は、父母の市区町村民税所得割額等を合算して決定します。
  • 入所する児童やその父母が、祖父母等の扶養に入っている場合は、その生計の主宰者の市区町村民税所得割額を加算する場合があります。
  • 税の未申告や確認不能の場合は、最高額になる場合があります。

納入方法

公立保育所、私立認可保育園

  • 納付先:沖縄市
  • 納付方法:原則、全員口座引落し
  • 納付日:毎月15日(当月分)※15日が金融機関の休業日の場合は翌営業日
  • 保育料以外の諸費用については、各施設にお問合わせください。

地域型保育事業所(小規模保育事業所、事業所内保育所)、認定こども園

  • 納付先:各事業所
  • 納付方法:各事業所(園)によって異なります。
  • 納付日:各事業所(園)によって異なります。
  • 保育料の納付についての詳細は、各事業所(園)にお問合わせください。
  • 保育料以外の諸費用については、各事業所(園)にお問合わせください。

注意事項

  • 口座引落しは毎月1回のみです。
  • 残高不足等で引落しできなかった場合は、督促状と納付書を送付します。
  • 決められた保育料を納入しない場合は、滞納処分を行うことがあります。

切り替え

  • 毎年9月に保育料の切り替えを行います。
  • 4月~8月は令和8年度分、9月~3月は令和9度分の市民税額で算定します。

軽減・無償化

  • 0~2歳児クラスの非課税世帯は無償です。
  • 3~5歳児クラスも保育料は無償。※給食費のうち、「副食費」につきましては、以下の(1)(2)に該当する場合免除となります。
    (1)市民税所得割額77,101円未満のひとり親世帯・障がい世帯、市民税所得割額57,700円未満の世帯
    (2)小学校就学前までのお子さんを第一子として算定し、第三子以降となる子どもに該当する場合。
  • 条件により第2子半額、第3子以降無償等の軽減があります。

<参考>令和8年度保育料

令和8年度沖縄市保育料(PDF:604KB)

 

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8.公立(沖縄市立)幼稚園『教育時間』利用案内


受入時間(教育時間)

  • 8時15分~13時30分

幼稚園保育料(教育時間)

無償です(保育所等の3歳児~5歳児と同じ)。ただし、給食費や教材費等は各園にて徴収します。

注意事項

  • 入園式の翌日から登園開始(参考:令和8年度入園式4月8日)※4月1日~それまでの間は登園できません
  • 毎朝の受け入れは8時15分から※8時15分より前の時間は受け入れはできません
  • 入園式の翌日から給食開始までの期間は、昼食がないため降園時間が早まります。※時間は園によります
  • 夏・秋・冬・学年末の休業期間あります
  • 給食(昼食)提供開始が例年4月上旬~中旬(参考:令和8年度は4月10日から給食提供開始)

9.公立(沖縄市立)幼稚園『預かり保育』利用案内

受入時間(預かり保育)

  • 幼稚園の教育時間終了後~18時30分※延長保育はありません。

受入期間(預かり保育)

  • 入園式の翌日~令和10年3月31日(参考:令和8年度入園式4月8日)
  • 夏・秋・冬・学年末の休業期間中は8時15分~18時30分※弁当持参です※延長保育はありません。
  • 土曜日、日曜日、祝日、年末年始、その他園長が指定した日(学校行事の振替級など)はお休みです。

幼稚園保育料(預かり保育)

  • 施設等利用給付認定(新2号認定)を受けた方のみ、保育料は無償化となり、利用者負担はありません。ただし、おやつ代等は各園にて徴収します。
  • 預かり保育の無償化には「施設等利用給付認定(新2号認定)」を受ける必要があります。

注意事項

  • 保育を必要とする事由に該当しなくなった場合は、預かり保育が利用できなくなることがあります
  • 仕事の都合等で午後もお子さんを預ける必要がある方は、保育所等の申込もご検討下さい。利用申込書に公立幼稚園のみを記入(第一希望のみ記入)し、預かり保育の選考から漏れた場合、公立幼稚園の教育時間(午前)のみの利用となり、預かり保育(午後の保育)は待機となります。

10.認定こども園等(1号認定)の申込について

  • 沖縄市内認定こども園等の1号(教育)認定での申し込みにつきましては、施設にて直接受付(申込手続き)となります。詳細につきましては、各施設へお問い合わせください。

施設等利用給付認定(幼児教育・保育料無償化)について

  • 1号認定(教育時間)終了後に預かり保育を利用する場合は、幼児教育・保育無償化の認定(施設等利用給付認定)を受けることで、預かり保育料の給付を受けることができます(上限額あり)

施設等利用給付認定(幼児教育・保育無償化)について(令和9年度入所案内P39)(PDF:374KB)(別ウィンドウで開きます)

 

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11.申込の流れ

保育所等(2・3号認定)4月入所希望

  1. 施設選び

    • 見学をおすすめします(土曜保育、延長保育、保育方針など園によって対応は異なります)
  2. 書類準備

    • 就労証明書など必要書類の準備をお願いします。
  3. 入所申込(一斉申込)

    • 一次申込期間:令和8年10月7日(水曜日)~10月23日(金曜日)
  4. 書類審査・実態調査

    • 虚偽がある場合は無効になります。
  5. 利用調整(一次)

    • クラス年齢ごとに利用調整をおこないます。先着順や抽選ではありません。
    • 「保育利用調整基準表」に基づき、保育の必要性が高い方から順に決定します。
  6. 内定通知(一次)

    • 1月下旬予定
    • 「施設利用内定通知書」及び「健康診断書(様式)」が郵送で届きます。
    • 保留の場合「入所保留通知」を送付します。
  7. 利用調整(二次)

    • 令和8年12月28日(月曜日)までに「認定・利用申込申請」した方が対象
    • 希望園変更は一斉申込期間内および、一次調整結果後(1月下旬予定)に、沖縄市HPに公開される「空き枠状況一覧」に記載されている期間内のみ受付
  8. 結果通知(二次)

    • 利用可能となった場合は、内定者へ直接電話にて連絡。入所希望確認(打診)を行います。
  9. 面談・健康診断

    • 2月~
    • 保護者が内定施設に直接連絡し、三者面談の日程調整を行ってください。
  10. 入所・保育料決定
    面談の結果を踏まえ、集団保育に支障がない事を確認し、入所決定になります。
    決定した児童の保護者に対して「利用施設決定通知書兼保育料決定通知書」を送付します。

    ※令和9年4月より新規認定および認定変更がある児童については、「支給認定通知書」または「支給認定変更通知書」を送付します。

  11. 入園・慣らし保育

    こどもが集団保育に慣れるための慣らし保育の期間を設けて、通常保育が開始します。(施設により異なる)

年度途中入園(5月~令和10年3月)

  • 毎月、空き状況に応じて利用調整(毎月1日に空き枠公開しています)
    ※沖縄市HPに公開される「空き枠状況一覧」に記載されている期間内のみ受付
  • 入所希望月の前々月末までに申込み(電子申請の場合は、土日祝日にあたる場合も申請可能)
  • 公立幼稚園の5歳児クラス教育時間の受入れは定員なし随時受付
  • 2月・3月は卒園を控えているため、新規受入がない場合もあります。
  • 毎月の調整結果で、内定した場合のみ、保育・幼稚園課から直接電話で連絡します
  • 入所保留となった児童の待機証明書の発行ができます。希望する保護者は、電子申請または保育・幼稚園課にて発行申請をお願いします。

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12.施設一覧

13.必要書類一覧

全員提出が必要な書類

保育を必要とする事由を証明する書類
(※保護者それぞれが当てはまるものを提出)

1.就労の方(月64時間以上の就労)

就職内定の方については、4月以降も継続で勤務している事が分かる証明書の提出となります。

自営業の方につきましては、就労証明のほか、以下の書類の提出が必要となります。

開業初年度の方開業届や営業許可証または商工会議所や組合等による証明

開業2年目以降で、市外で申告された方営業収入が確認できる申告書の写し

申込み児童の育児休業を取得している場合

就労での入所要件は、原則として「入所月の翌月1日までに職場復帰すること」となります。

2.妊娠・出産(予定)の方(妊娠中または産後間もない場合)

  • 親子健康手帳(母子手帳)の分娩予定日が記載されているページの写し

親子健康手帳(母子手帳)に加え、下記要件に該当する場合は、併せて以下の書類の提出が必要となります。

切迫早産等での申請の方⇒医師の診断書(保護者用)【所定の様式】

産前・産後休暇後、育児休業を取得予定の方⇒就労証明書

(注)診断書は沖縄市の所定の様式でご提出ください。

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

3.疾病・障がいをお持ちの方

疾病をお持ちの方

障がいをお持ちの方

1.~3.のいずれかひとつご持参ください。

1.身体障がい者手帳

2.療育手帳

3.精神障害者保健福祉手帳

(注)写しを提出する場合、障がい名、等級、認定期間が確認できる部分のページをA4用紙にコピーしてご提出ください。

4.親族の介護・看護をしている方

(注)診断書は沖縄市の所定の様式でご提出ください。

(注)別居親族の看護・介護の場合は、沖縄市の保育所利用調整基準表(点数表)の同居の基本点数各項目から減点になります。

  • お持ちの方のみ「介護保険被保険者証の写し(介護のみ)」をご提出ください。

5.災害復旧の方

  • 罹災証明書(読み:りさいしょうめいしょ)

災害に遭われた方へ(各種申請窓口のご案内)(別ウィンドウで開きます)

市民部市民生活課(沖縄市役所地下2階)にて、沖縄市内において発生した自然災害によって生じた住家の被害の状況に対する証明書(罹災証明書)の交付申請が可能です。

6.求職活動を行っている(予定も含む)場合

(注)求職中を理由とした認定期間は、原則申請日から90日を限度にその日が属する月末までとなります。
(注)求職活動中の状況確認のため、求職活動を行っていることが分かる書類の提出を求める場合があります。
(注)就労が決まった場合や保育の必要性が変わった場合は、速やかに就労証明書等の保育の必要性が分かる書類を保育・幼稚園課へ提出になります。

7.就学の方

以下の書類を提出

8.育児休業・(在園児のみ)

育児休業取得中に既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要な場合

(注)育児休業期間が記入されているかご確認ください。

9.みなし育児休業(在園児のみ)

育児休業取得中に既に保育を利用している児童がいて、継続利用が必要な場合

追加書類(該当する方のみ)
世帯状況に応じて必要な書類

世帯状況に応じて必要となる書類

1.離婚調停中

離婚協議中であることがわかる書類

2.ひとり親世帯

1.~4.いずれか1つの提出

1.「戸籍謄本(ひとり親とわかるもの)」の写し

2.「児童扶養手当受給者証」の写し

3.「母子父子医療費受給者証」の写し

4.「遺族年金受給者証」の写し

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

3.障がい者(児)のいる世帯

1.~5.のいずれか1つの提出

1.「身体障害者手帳」の写し

2.「精神障害者保健福祉手帳」の写し

3.「療育手帳」の写し

4.「特別児童扶養手当障害認定通知書」の写し

5.「障害基礎年金受給者証」の写し

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

4.生活保護世帯

被保護証明書

5.企業主導型保育事業、特別支援学校幼稚部、知的障害児・難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、児童心理治療施設に入所または児童発達支援事業所を利用しているきょうだい児がいる場合

6.保育利用を希望する年度に親子通園を必要とする発達支援関連施設に通園予定もしくは通園希望のきょうだい児がいる場合

7.沖縄市へ転入予定の方・広域利用の方

※令和9年1月1日時点で沖縄市に住所がない場合は、令和9年度分も後日提出(令和9年6月末まで)

※マイナンバーの記載がないと、未申告の方(被扶養含む)や1月1日時点の住所に誤りがある場合は、課税情報の確認ができません。その場合、保育料が最高額となる可能性がありますのでご注意ください。

8.公立(沖縄市立)幼稚園の利用希望で転入予定の方

転入先の住所が確定している場合、以下の書類を提出。

  • 区域外就学願(窓口にて配布)
  • 誓約書(窓口にて配布)
  • 引越し先の住所が確認できる書類(賃貸借契約書、工事請負契約書など)

区域外就学の手続きを行なう際は、申請書類をご確認いただき、沖縄市役所2階の保育・幼稚園課の窓口までお越しください(郵送不可)

9.軍人・軍属の方

2025年(令和7年分)の収入を証明する書類(2025W-2)

2026年(令和8年分)の収入を証明する書類(2026W-2)

※2026W-2については、令和9年6月頃までに提出をお願いします。

10.保育施設・放課後児童クラブ等に就労の方

以下の資格を有している場合は、1.~7.いずれか1つの資格者証等の写しを提出

1.保育士

2.子育て支援員

3.幼稚園教諭

4.教員免許

5.社会福祉士

6.放課後児童支援員

7.看護師・准看護師

(注)A4用紙にコピーしてご提出ください。

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14.入所(園)が内定・決定した場合の書類

15.電子申請

マイナンバーカードをお持ちであれば、いつでもどこでも入園申込が可能です。

マイナンバーカードを利用する電子申請はこちら

※令和8年10月7日(水曜日)公開予定

マイナポータル(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

追加書類の提出フォームはこちら

【沖縄市再提出フォーム】認可保育所等入所申込みに関する追加資料(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

待機証明書の発行申請

認可保育施設等へ利用申込みを行い、定員超過などの理由により入所できなかった方に対し、入所を待機している証明を発行いたます。申請から発行までは約2週間ほど要します。お急ぎの場合は保育幼稚園課まで連絡お願いします。

【沖縄県沖縄市】待機証明書の発行申請(別ウィンドウで開きます)

 

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16.令和9年度発達支援保育の利用申請(※受付は終了しました。)

令和9年度発達支援保育の利用申請については、令和8年7月31日(金曜日)に終了していますが、申請を希望されている方は、保育幼稚園課までご相談ください。

(詳細)令和9年度発達支援保育の利用申請について(沖縄市ホームページ)

17.育児休業給付金の申請手続きについて

令和7年4月より育児休業給付金の支給対象延長手続きが変わりますのでご確認の上申請してください。

これまで→市区町村の発行する入所保留通知などにより確認していました。

令和7年4月より→これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたもの※1であることをハローワークで確認します。そのため保育所等の利用申込書の写しが必要となります。提出する前に事前にコピーをとって保管しておいてください。(電子申請の申込みの場合は、申込内容を印刷したもの、申込を行った画面を印刷したものを保存しておいてください。)

1一部抜粋

  1. 原則として、子が1歳に達する日の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。
  2. 申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく自宅から片道30分以上要する施設のみとなっていないこと。「合理的な理由」の詳しい内容は下記リンクからご確認ください。
  3. 保育利用の申し込みにあたり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと。
  4. やむを得ない理由なく内定辞退を行っていないこと。「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申し込み時点と内定時点で住所や勤務場所などの変更などがあり、内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合を指します。
  5. その他、必要事項は下記リンク(厚生労働省のページ)からご確認ください。

育児休業給付金延長に関するお問い合わせは申請先(ハローワーク等)に行ってください。

関連ページ

認可保育園

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お問い合わせ

こどものまち推進部 保育・幼稚園課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-1531