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更新日:2024年7月1日

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令和7年度 発達支援保育の利用申請について

令和7年度の発達支援保育利用申請について下記のとおり受付のご案内です。

 

[ 発達支援保育とは ]


 沖縄市の発達支援保育は、障がいの有無に関わらず、発達に遅れや偏りがある児童に対して、集団の中で加配保育士による支援や見守りを行うことで、児童が安心して過ごし心身の発達や集団適応を促していく丁寧な保育のことです。
 具体的には、2~3人の支援児に対しクラス担任以外に1人の加配保育士を配置し、集団の中で児童の生活面の向上や社会性を育んでいきます。

 ※発達支援保育は、児童の発達段階に合わせた丁寧な保育となりますが、発達面に関する訓練や治療、つきっきりで1対1の対応をする保育ではありません。

発達支援保育期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日

 

申請手続き

申請期間:令和6年7月1日(月曜日)~8月9日(金曜日)

受付時間:(午前)9時30分~11時30分 (午後)13時00分~16時00分

申請窓口:保育・幼稚園課(沖縄市役所2階)

申請書類: 令和7年度 沖縄市発達支援保育利用申請書(PDF:118KB)

対 象:次の全てに当てはまる市内在住の児童
 ・保護者が就労や病気などの理由で保育を必要としている。
 ※保育の必要性の認定については、こちらをチェック 
 ・心身の発達に遅れや偏りなどを持っている
 ・集団保育が可能で発達の支援が必要 

申請後の流れ


発達支援保育利用申請後は、心理職士等により児童の発達状況を確認するため発達相談及び発達検査を行い、その結果を基に沖縄市発達支援保育協議会を経て、発達支援保育の必要性を認定します。
発達支援保育認定後に入所調整を行いますが、協議の結果発達支援保育の必要性がないと判定された児童については、一般(通常)保育での入所調整となります。

 今回は、発達支援保育利用申請となるため、後日、保育所入所申込み(10月予定)も必要となります。
発達支援保育協議会後、入所調整をしますが、保育の受け皿不足のため、入所できない場合があります。
※保育所の入所については、保育の必要性の高い方からの案内となります。


〇申請後は、下記のような流れで発達支援保育収書の検討をしていきます。
※日程や内容の変更もあります。
 流れイメージ
備考:現在認可保育所に入所しており、新たに発達支援保育を希望する児童については、保育所に相談し保育所にてお申込みください。発達支援保育をすでに利用している児童については、再度申込みする必要はありません。

 

お問い合わせ

こどものまち推進部 保育・幼稚園課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-987-8528