国民健康保険料の相談窓口について
納付相談受付時間
納付相談受付時間:平日午前10時から午後5時15分まで
国民健康保険料納付相談をご希望される方は午前10時からの受付となります。
※上記以外の時間でご相談を希望する場合は、事前にご連絡ください。
夜間相談窓口の受付時間
夜間窓口相談:毎月第2水曜日、第4水曜日の午後8時まで※祝日、慰霊の日、旧盆は休み
ご相談を希望される方は、お電話にて事前予約をいただきますようお願いします。
国民健康保険料を滞納した場合
国民健康保険料は、国民健康保険に加入されている方が病院等を受診されたときの医療費などに充てられ、医療給付などを行う上でとても大切な財源となっております。また、国民健康保険事業を健全かつ安定的に運営するためには、安定した保険料収入が必要であり皆様が国民健康保険料を各納期限までに納めていただく必要があります。
国民健康保険料を滞納すると
納期限までに国民健康保険料を納めていただけない方については、財源確保や納期限までに納めている方との公平性を保つために、やむを得ず、次のような措置がとられます。なお、特別な事情により納付が困難なときは、各納期限までに国民健康保険課までご相談ください。
督促状の送付及び文書等による催告
- 納期限を過ぎても納付が確認できないときは、督促状を発送します。
- 文書や電話、自宅等を訪問し、納付催告を行う場合があります。
延滞金の発生
- 納期限の翌日から完納の日までの日数に応じ、未納額に対して法律に定める割合で計算した延滞金が加算されます。
- 延滞金が加算された場合は、延滞金の納付も必要になります。
滞納処分(財産の差押えなど)
- 滞納が解消されない場合は、法律に基づき財産の差押え、取立て、公売、換価を行い、強制的に滞納保険料に充てる行政処分(滞納処分)を行います。
- 滞納処分を行うにあたり、勤務先や取引先などへの債権調査や自宅等の捜索を行う場合があります。
滞納処分の例(自動車の差押えを行った場合)


特別療養費の支給対象になる
- 災害その他特別な事情があると認められる場合を除き、納期限から1年以上滞納した場合は、特別療養費の支給の対象となります。特別療養費の支給対象になった場合、医療機関等を受診する際に、医療費をいったん全額負担(10割負担)することになります。支払った医療費は、後日申請により医療保険者が負担する額を払い戻します。
保険給付の支払いの差止め対象になる
- 災害その他特別な事情があると認められる場合を除き、納期限から1年半以上滞納した場合は、保険給付の全部または一部の支払いを差し止める場合があります。保険給付の全部または一部の支払いの差し止めをしても滞納が解消されない場合は、差し止めしている保険給付の額を滞納している保険料に充てる(保険給付の額から滞納している保険料の額を控除)場合があります。
その他、滞納によりご利用いただけない手続き
- 限度額適用認定証の交付申請
- はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術利用券の交付申請