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更新日:2023年12月1日

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産前産後期間に係る国民健康保険料の軽減について

届出により産前産後期間に係る国民健康保険料が軽減されます。

※表記に誤りがあったため、令和5年10月10日に修正しました。HP11

適用要件

対象となる方

妊娠85日(4カ月)以降に出産した(出産予定の)方
(死産・流産・人工妊娠中絶含む) 
※令和5年度は令和5年11月1日以降に出産予定の方および出産した方が対象です。
 

免除となる保険料

出産する方の所得割額と均等割額

免除となる期間

単胎妊娠:出産(予定)日が属する月の前月から4カ月間

多胎妊娠:出産(予定)日が属する月の3カ月前から6カ月間

 

届出について ※出産予定日の6カ月前から可能です

届出をする人:出産する方が属する世帯の世帯主

(注)保険料軽減の決定等に係る書類は世帯主宛に届きます。

 令和5年11月以降に出産を予定している方で、令和5年9月末までに沖縄市こども相談健康課へ妊娠届出書を提出されている方は、届出不要です。

ただし、以下に該当する場合は届出が必要です。

  • 予定月よりも後の月で産まれた場合
  • 10月1日以降に国保加入した方
  • 令和5年11月以降の妊娠12週(85日)を超える分娩で死産届出を出していない方(12~22週の流産含む)
  • 令和5年10月以前の出産予定で、令和5年11月以降に出産(85日を超える分娩)した方

 

提出方法

  • 国民健康保険課窓口にて提出
  • 国民健康保険課へ郵送にて提出
  • ぴったりサービスを利用し電子申請(世帯主がマイナンバーカードお持ちの場合のみ)

必要書類

親子(母子)健康手帳をお持ちでない場合は以下の書類等が必要です

出産前:医療機関が発行した証明書等、出産の予定日及び単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類

出産後:戸籍謄(抄)本、医療機関が発行した証明書等、出産日、出産した方と当該出産に係る子との身分関係及び単胎又は多胎妊娠の別を明らかにすることができる書類

死産等:死産証明書、死胎火葬許可証、医療機関が発行した証明等で死産等の日及び身分関係を明らかにすることができる書類
 

届出期限

当該年度における最初の国民健康保険料の納期から起算して2年以内

 

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896