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更新日:2023年6月22日

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国民健康保険料について

納付義務者

国民健康保険加入者のいる世帯の世帯主が納付義務者となります。

世帯主が職場の健康保険や後期高齢者医療保険に加入している場合でも、世帯の中に1人でも国民健康保険加入者がいれば、納付義務者は世帯主となります。これを「擬制世帯主」といいます。

保険料の賦課

保険料は、国民健康保険の被保険者(加入者)としての資格を得た月(職場の健康保険を脱退した月、他の市町村から転入した月など)から納めることとなります。

国民健康保険加入の届出をした月からではありません。

加入の届出が遅れた場合は、国民健康保険の資格を取得した月まで遡って保険料を納めることになりますのでご注意ください。

賦課決定の期間制限

保険料は、当該年度における最初の国民健康保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、原則として賦課決定をすることができません。

平成27年度以降の国民健康保険料の賦課決定について、国民健康保険法第110条の2(平成27年4月施行)により、当該年度における最初の国民健康保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においては、賦課決定をすることができません。但し、国民健康保険法第110条の2の改正規定(令和元年5月改正)により、保険料の賦課決定をした後に、「被保険者の責めに帰することができない事由」(例:年金事務所の指導等により社会保険の未適用事業所が遡って適用事業所となった場合や、社会保険の適用事業所における適用誤りにより被用者が遡って社会保険に加入する
こととなった場合等)は、2年を経過した日以後であっても、国民健康保険料の減額の賦課決定ができるようになりました。

国民健康保険料の計算

保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の合算額になります。

医療分・後期高齢者支援金分は国民健康保険加入者全員を対象に計算し、介護分は40歳以上65歳未満の国民健康保険加入者について計算します。

1.令和5年度 医療分

次の3つの合計額が年間保険料となります。限度額は65万円

医療分
所得割 前年中(※1)の所得割算出基準額に対し7.07%
均等割 被保険者1人につき 18,778円
平等割 1世帯につき 17,880円

2.令和5年度 後期高齢者支援金分

次の3つの合計額が年間保険料となります。限度額は22万円

後期高齢者支援金分
所得割 前年中(※1)の所得割算出基準額に対し2.71%
均等割 被保険者1人につき 7,281円
平等割 1世帯につき 6,933円

3.令和5年度 介護納付金分(40歳から65歳未満の方のみ)

次の3つの合計額が年間保険料となります。限度額は17万円

介護納付金分(40歳から65歳未満の方のみ)
所得割 前年中(※1)の所得割算出基準額に対し2.23%
均等割 被保険者1人につき 7,820円
平等割 1世帯につき 5,166円

1 国民健康保険加入者の前年中の総所得金額から基礎控除額(43万円)を差し引いた額をいいます。
ただし、合計所得2,400万円超の場合は段階的に控除額が引き下げられ、2,500万円超の場合は基礎控除額が0円になります。

保険料の納期限

沖縄市では、1年間(4月から翌年3月まで)の保険料を7月から翌年2月まで8期に分けて納めていただきます。

納期限は各月末となります。途中加入や途中喪失があった場合は、納期の回数が変わります。
※納期限を過ぎると督促や催告を行い、督促料や延滞金が徴収されますので納期限内に納めましょう。

納期限
期別 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期
月日 7月末日 8月末日 9月末日 10月末日 11月末日 12月末日 1月末日 2月末日

納期限が土日・祝祭日にあたる場合は、その翌営業日が納期限となります。
※口座振替をされている方は、納期限の日に口座から引き落としされます。

国民健康保険料の軽減

前年中の世帯所得合計金額が、次の表に掲げる所得基準を下回る場合、医療分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の均等割額・平等割額の保険料について軽減します。

ただし、世帯に未申告の方がいる場合には所得の判定ができないため、保険料の軽減措置を受けることができません。

国民健康保険料の軽減
軽減割合 基準額
7割軽減 基礎控除額 43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)
5割軽減 基礎控除額 43万円+29万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)
2割軽減 基礎控除額 43万円+53.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者等の数ー1)

給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方)をいいます。

特定世帯について

これまで国民健康保険加入者であった方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯の国民健康保険加入者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」といいます。

この場合、国民健康保険料の「医療分」と「後期高齢者支援金分」の平等割が半額(「7割軽減」、「5割軽減」、「2割軽減」の場合は半額後の額が軽減)になります。(5年間の適用。ただし、世帯主が変更となった時からは適用対象外となります。)
また、特定世帯の期間が5年を経過した世帯(特定継続世帯)は、その後3年間、「医療分」と「後期高齢者支援金分」の平等割を4分の1軽減します。

旧被扶養者について

75歳以上の方が会社などの健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その扶養家族である被扶養者の方(65歳~74歳)が新たに国民健康保険に加入する場合、申請により当分の間、所得割はかからず均等割額は半額(※1)となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯については平等割も半額(※1)となります。

1「7割軽減」、「5割軽減」の対象となる世帯を除きます。
申請が必要です

非自発的失業者に係る国民健康保険料の軽減

保険料は前年中の所得に応じて計算されますが、会社等の都合により失業された方については、前年中の給与所得を100分の30で計算します。
※軽減を受けるには届出が必要です

対象者

次のすべての条件を満たす方が対象なります。

  1. 失業時点で65才未満の方
  2. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者
    • 雇用保険の特定受給資格者(倒産、解雇等の事業主都合により離職した方)
      離職理由コード(11、12、21、22、31、32)
    • 雇用保険の特定理由離職者(雇用期間満了などにより離職した方)
      離職理由コード(23、33、34)

高年齢受給資格者(65歳到達日以後に離職された方)と特例受給資格者(季節的に雇用される又は短期の雇用に就く事を常態とする短期雇用特例被保険者の方)は対象となりませんのでご注意ください。

軽減期間

離職年月日の翌日の属する月から翌年度末まで(国民健康保険の資格喪失した場合はその時点まで)
※軽減期間内に再離職し、国民健康保険に加入したときは、残っている対象期間について軽減を受けられる場合がありますのでご相談ください。

届出に必要なもの

雇用保険受給資格者証

国民健康保険料の減免

災害、失業等の事情により著しく収入が減少し、保険料の納付が困難なときは、保険料の減免が受けられる場合があります。詳しくは国民健康保険課までご相談ください。

※減免を受けるには申請が必要です。
※申請期限は、当該年度の3月24日(休日の場合は翌営業日)まで

転入された皆様へ

沖縄市に転入して国民健康保険に加入された方については、保険料の計算のもととなる所得が不明のため、前住所地に所得の照会を行います。
このため、転入後最初にお送りする国民健康保険料の納付通知書は、均等割額、平等割額のみでお知らせする場合があります。
その後、所得が判明した時点で保険料を再計算し、保険料に増減が生じた場合は、再度、国民健康保険料決定(更正)通知書をお送りいたします。

お問い合わせ

健康福祉部 国民健康保険課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-934-0896