重度の障がいのある人のための医療費助成について知りたい
重度の障がいのある方は、医療保険の適用を受けて支払った医療費の一部負担金が払い戻される制度があります。
対象者
- 身体障害者手帳 1級または2級の保持者
- 知的障害者療育手帳 A1またはA2の保持者
- 身体障害者手帳3級と知的障害者療育手帳B1の両方の保持者
※生活保護受給者は対象外です
対象となる医療費
医療保険の適用を受けた一部負担金分と入院時食事療養費の半額分
- 診療の翌月から一年以内の医療費が対象です。ただし、高額療養費や附加給付金などの医療保険給付分を差し引いた残りが助成されます。
- 医療保険の適用となる看護料、補装具等も助成の対象となります。医療保険の適用とならない費用は助成の対象にはなりません。
- 国又は公共団体の負担による医療の給付が行われたときは助成の対象になりません。※ただし自己負担が発生した場合は助成の対象になります。
所得制限
障害児福祉手当に準じた所得制限があります。
※前年の所得を確認し、所得制限に該当する場合には、当年8月から翌年7月診療分については、支給が停止になります
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または知的障害者療育手帳(3級とB1の両方を保持している方はどちらも必要になります)
- 対象者の医療保険証
- 対象者の普通預金通帳
- 診療の翌月以降、一年以内の医療機関が発行した領収書
- 対象者の印鑑(認印可) ※代理人の場合は、代理人の印鑑も必要です。
- 対象者と扶養義務者の所得課税証明書(沖縄市で確認がとれる方は不要です)
※申請をする医療費の診療月によって必要となる年度が異なります。2年以内に沖縄市に転入された方はお問い合わせください。
お問い合わせ先
障がい福祉課 給付係
電話939-1212 内線3152