心身障害者扶養共済に係る加入者・障がいのある方の死亡について
- 加入者(障がいのある方の保護者)が死亡した場合、または加入日以後の疾病または災害を原因として、重度障がい状態に該当していると認められたときは、その月の分から終身にわたり障がいのある方に年金が支給されます。
- 加入者(障がいのある方の保護者)の生存中に障がいのある方が死亡した場合
1年以上加入した後、加入期間に応じて加入者に弔慰金が支給されます。
詳しくは【障がい福祉課・給付係】までお問い合わせください。
お問い合わせ先
障がい福祉課・給付係 電話939-1212 FAX939-7739