障害者手帳をお持ちの方のNHK受信料減免制度について
日本放送協会の定める日本放送協会受信料免除基準により、放送受信料が減免される場合があります。
全額免除(障がい者の方を世帯構成員に有する場合)
- 身体障害者手帳の交付を受けている方を構成員に有する世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の世帯
- 知的障がい者(重度以外も対象)を世帯構成員に有する世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の世帯
- 精神障がい者を世帯構成員に有する世帯で、世帯構成員全員が市町村民税非課税の世帯
半額免除(障がい者の方が世帯主の場合)
- 身体障害者手帳の交付を受けている方を世帯主にする世帯で、世帯主が視覚及び聴覚障がい者(1~6級)、又は重度(1・2級)の身体障害者の場合
- 重度(A1・A2)の交付を受けている知的障がい者が世帯主の場合
- 重度(1級)の交付を受けている精神障がい者が世帯主の場合
障がい福祉課に備え付けの申請書がありますので、障がい福祉課にて申請を行いNHKに提出して下さい。
くわしくはNHK、または【障がい福祉課・給付係】にお問い合わせください。
お問い合わせ先
障がい福祉課・給付係
電話939-1212