トップページ > よくある質問 > 障がい・福祉 > 障がいのある人のための日常生活用具や補装具などの給付について

更新日:2022年3月1日

ここから本文です。

障がいのある人のための日常生活用具や補装具などの給付について

日常生活用具

障害者(児)および難病患者に対し、障害及び病気の内容や程度に応じて日常生活用具の便宜を図るため、日常生活用具が給付されます。なお、給付に当たり、所得に応じて負担金が発生する場合があります。(ただし、市民税所得割額が46万円以上の方は対象外となります)日常生活用具の給付種目については障がい福祉課窓口までお問い合わせください。

※原則、在宅の方が対象となります

※介護保険対象者は、介護保険での対応となる場合があります

補装具

障害者(児)、難病患者等が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する補装具を支給します。なお、給付に当たり、所得に応じて負担金が発生する場合があります。(ただし、市民税所得割額が46万円以上の方は対象外となります)補装具の給付種目については障がい福祉課窓口までお問い合わせください。

※介護保険対象者は、原則介護保険が優先となります

お問い合わせ先

障がい福祉課 給付係
電話939-1212 内線3157 FAX939-7739

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739