更新日:2026年3月23日
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★ お知らせ ★
ストマ装具および紙おむつの申請について、令和8年4月より電子での受付を開始しました。
初めて申請される場合や療育手帳で申請のため紙おむつ判定書の提出が必要となる場合はこれまで通り窓口での受付となります。
電子申請はコチラから ⇒ https://logoform.jp/form/7EYC/1412994
障害者(児)および難病患者等に対し、障害及び病気の内容や程度に応じて日常生活の便宜を図るため、日常生活用具を給付します。なお、給付にあたり、所得に応じて自己負担が発生する場合があります。給付種目については障がい福祉課窓口までお問い合わせください。
18歳以上の方は、所得制限があります。(本人又は配偶者のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。)
原則、在宅の方が対象となります。
他法優先の場合や障害名・障害等級により給付が受けられない場合もあります。
【申請に必要なもの】
・身体障害者手帳または療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
・特定医療費指定難病受給者証(難病の方)
・日常生活用具の見積書、カタログ(用具により必要となります)
・市町村民税課税/非課税証明書(その年の1月1日に沖縄市に住民登録のない方)
・生活保護証明書(生活保護受給中の方)
・医師意見書(必要時)
・代理申請の場合、代理の方の本人確認ができるもの
障害者(児)、難病患者等が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する補装具を給付します。なお、給付にあたり、所得に応じて自己負担が発生する場合があります。給付種目については障がい福祉課窓口までお問い合わせください。
18歳以上の方は、所得制限があります。(本人又は配偶者のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、支給対象外となります。)
他法優先の場合や障害名・障害等級により給付が受けられない場合もあります。
申請に必要なもの
身体障害者手帳、特定医療費指定難病受給者証(難病の方)
意見書等、処方箋
補装具の見積書、カタログ(必要に応じて提出を求めます)
市町村民税課税/非課税証明書(その年の1月1日に沖縄市に住民登録のない方)
マイナンバーカード
生活保護証明書(生活保護受給中の方)
代理申請の場合、代理の方の本人確認ができるもの
障がい福祉課 給付係
電話:939-1212 内線:3157 FAX:939-7739
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