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更新日:2022年3月1日

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精神障がいのある方の障害者手帳及び自立支援医療受給者証について

【精神障害者保健福祉手帳】とは、
精神の疾患により日常生活や社会生活に制約がある方が、医療や福祉の支援を受けやすくし、精神障害者の社会復帰の促進と自立・社会参加の促進を図ることを目的に、「精神障害者保健福祉手帳」を交付しています。この手帳を取得することにより、自立して社会生活を営むための支援や各種サービスが受けられます。(※有効期間:2年)

【自立支援医療(精神通院)受給者証】とは、
精神疾患を有する方で通院による精神医療を継続的に要する程度の病状にあるもの。また現在、病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために、通院医療を継続する必要のある場合も対象となります。(※入院治療に関しては、本制度の対象外です。)また沖縄県精神障害者特別措置公費負担制度により、通院に要する医療費の本人自己負担分についても、全額を公費負担する特別措置が講じられています。

詳しくは【障がい福祉課・給付係】までお問い合わせください。

お問い合わせ

健康福祉部障がい福祉課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7739