更新日:2024年12月26日
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沖縄市内において、一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業を行おうとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項または浄化槽法第35条第1項に基づき、沖縄市長の許可を受けなければなりません。
沖縄市一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業許可について、既存の許可業者によって一般廃棄物の適正な収集運搬、処分及び浄化槽清掃が行われていること、また本市の一般廃棄物処理計画に基づき既存の許可業者にて廃棄物の処理が可能であるため、新規の許可募集は現在予定しておりません。
沖縄市一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業許可の更新を希望する許可業者は、更新時期が近づきましたら下記より申請書をダウンロードし、必要書類と一緒に環境課まで提出してください。更新の際には、更新手数料がかかります。(収集運搬業と処分業は750円/件、浄化槽清掃業は1,500円/件)
・一般廃棄物収集運搬業許可(更新)申請書(ワード:41KB)
沖縄市一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業許可業者のうち、事業の範囲を変更する許可業者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第1項に基づき、沖縄市長の許可を受けなければなりません。事業の範囲の変更を予定している許可業者は、下記より申請書をダウンロードし、必要書類と一緒に環境課まで提出してください。申請の際には、申請手数料(1,500円/件)がかかります。
沖縄市一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業許可業者のうち、役員や車両等を変更する許可業者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第3項または浄化槽法第37条第1項に基づき、変更の日から10日以内(浄化槽は30日以内)に変更届出書を提出しなければなりません。役員や車両等の変更がある許可業者は、下記より様式をダウンロードし、必要書類と一緒に環境課まで提出してください。
沖縄市一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業許可業者は、沖縄市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第29条第1項、第2項及び第3項に基づき毎月10日までに実績報告を提出する必要があります。下記より様式をダウンロードし、期限までに環境課まで提出してください。
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