更新日:2024年1月9日
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概要説明 |
戸数が5戸以上の共同住宅はごみの排出場所を市と事前協議する必要があります。 |
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申請対象者 |
これから、5戸以上の共同住宅を建てる予定の者 |
申請可能な期間 |
協議書の提出は建物を建設する前に行う必要があります。ご注意ください。 |
手続き方法 |
主に、建物の設計者が一般廃棄物排出方法事前協議書と1.建築場所の見取り図、2.ごみ排出場所の配置図(建物位置、敷地内外の収集運搬車両道路図も含む)を添付資料として用意して提出し、ごみ排出場所について問題が無いか協議する。 |
申請窓口及び問合せ先 |
市民部 環境課 クリーン係 |
申請書 |
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記入例 |
お問い合わせ