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更新日:2023年12月28日

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通知カード及び個人番号通知書の廃棄について

市に返戻された個人番号通知書の廃棄について

法改正により令和2年5月25日をもって通知カードが廃止され、マイナンバー(個人番号)を新たに付番された方には個人番号通知書をお送りしています。

通知カードみほん(PNG:297KB)

【通知カード】令和2年5月25日以降廃止
(新規発行、記載変更、再発行はできません)

通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。ただし、本人確認を行うために運転免許証や旅券等の書類の提示が合わせて必要となります。

個人番号通知書みほん【個人番号通知書】令和2年5月25日以降
(紛失、廃棄後も再発行はできません)

マイナンバー(個人番号)を通知するものです。
住民票に登録されてから2~3週間程度で簡易書留にてお届けいたします。(発行・発送は地方公共団体情報システム機構(J-LIS)(外部サイトへリンク)が行っています)

ご不在の場合は郵送物等ご不在連絡票が入りますので郵便局の保管期限内に、ご不在連絡票に基づき再配達等の手続きをお願いします。

(注)個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

(注)マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードまたはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得してください。

個人番号通知書は、住民登録をしているご住所あてに転送不要の書留郵便で発送しているため、受け取ることができなかった個人番号通知書は郵便局から市に返戻されます。

国の処理要領に基づき、一定期間(返戻された日から6月程度)保管した後、保管期限を過ぎた個人番号通知書は廃棄しますので、受け取りをご希望の方はお早めにお受け取りください。
受け取りにあたっては、事前にお電話で保管の有無をご確認の上で、必要書類を持参して窓口にお越しください。

なお、返戻後に市で保管していた通知カードにつきましては令和2年度末にすべて廃棄済みです。

個人番号通知書はマイナンバーを確認・証明する書類として利用することはできません。
お急ぎでマイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得してください。

マイナンバー(個人番号)入りの住民票の写しの交付請求について

お問合せ先及び交付場所

お問合せ先
沖縄市役所 市民課
TEL:098-939-1212(代表)内線3128(マイナンバー担当)

交付場所
沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所1階 市民課マイナンバー窓口

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472