更新日:2022年3月1日
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通知カード受領後に、転出届、転居届や婚姻届等により通知カードに同封されている個人番号カード交付申請書の記載内容に変更があった場合、その交付申請書は使用することができません。
申請予定の方は、届出後に新たな交付申請書を市民課窓口にてお渡しいたしますのでお申し出ください。
個人番号カード交付申請を行い、個人番号カードを受取る前に住所異動の手続きをされる方は、下記内容を確認してください。
(住所異動前に個人番号カードの申請をしている場合)
転居後の住所へ「個人番号カード交付通知書」が送付されますので、個人番号カード交付通知書を確認後、個人番号カードの受取を行ってください。
※住所等の変更箇所については、個人番号カードの追記欄に転居後の住所等を明記して交付しますので、再申請の必要はありません。
(前住所地市町村にて個人番号カードの申請をしている場合)
個人番号カードを受取る前に住所を異動していることから、個人番号カードの交付はできません。再度、個人番号カード交付申請が必要となりますので、市民課窓口にて新たな交付申請書をお渡しいたします。
(住所異動する前に個人番号カードの申請をしている場合)
沖縄市外へ住所異動していることから、沖縄市で個人番号カードを受取ることができませんので、「個人番号カード交付申請取消申出書」(PDF:58KB)を沖縄市に提出し、転入先市町村にて再度申請が必要になります。詳細は、転入先市町村窓口にてご確認ください。
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