更新日:2023年1月16日
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マイナンバー自体は引っ越ししても変わることはありませんが、「マイナンバーカード」に新住所を追記する必要があります。転入届を提出する際に、転入先の市区町村窓口で「マイナンバーカード」の住所変更手続を行ってください。転入届を出した場合でも、マイナンバーカードの住所変更手続を行うことなく90日を経過しますと、そのマイナンバーカードは失効となります。
同一世帯の住所変更手続を、まとめて行うことも可能です。全員分の「マイナンバーカード」をご持参ください。
※代表して手続をされる方が同一世帯であることを確認するために、運転免許証等顔写真付きの身分証明書なら1点、健康保険証等顔写真の無い身分証明書なら2点以上、が必要となります。
※マイナンバーカードについては、全員分の暗証番号(4桁)の入力が必要となります。
※「署名用電子証明書」の更新手続きに関しては、原則ご本人様がお手続きする必要がございます。詳しくはお問合せ下さい。
引っ越しに伴い住所が変わると、旧住所宛に「通知カード」と一緒にお届けしていた「マイナンバーカード交付申請書」は使用できなくなります。転入先の市区町村窓口で渡される新しい「マイナンバーカード交付申請書」を使用して交付申請を行ってください。
市民課記録係(内線3117・3116)
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