印鑑登録及び証明書について
印鑑登録とは
印鑑の登録及び証明は、不動産の登記や自動車の登録、公正証書の作成など、法令に基づいて提出が求められている場合に必要です。また、住民の権利・義務の発生、変更に伴う行為に広く利用されており、日常生活に極めて重要な役割を果たしています。具体的な例としては、不動産の登記、家屋や土地の売買、金銭の賃貸契約など権利・義務と責任の所在を明確にする書類に使用されることなどが挙げられます。
「印鑑登録」を行っている方は、「印鑑登録証明証」の交付を受けることができます。
印鑑登録できる方
沖縄市に住民登録をしている15歳以上の方
- 外国人も含まれます。
- ご本人の登録意思が必要です。
- 成年被後見人の方は登録できません。
- 登録できる印鑑はひとつに限ります。
次の印鑑は登録することができません(注1)
- 1個の印鑑を親子や兄弟であっても、複数人が登録することはできません。(印影の区別が付かない場合も同様)
- 住民基本台帳に記録または登録されている氏名、名、または氏名を組み合わせた文字で表していないもの
- 職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの
- ゴム印、シャチハタ印その他印形が変形しやすい材質で作られているもの
- 通称三文判と言われているものや機械調印などで大量生産されているもの
- 印影の大きさが一辺8ミリの正方形に収まるもの、または一辺25ミリの正方形に収まらないもの
- 印影が不鮮明なもの、または文字の判読が困難なもの
- 外枠が1/3以上欠けているもの
- 外枠が2カ所以上欠けているもの
- 外枠が模様で出来ているもの
その他印影によっては登録できないものもありますので、詳しくは市民課窓口までお問い合せください
印鑑登録の申請方法
申請手続は、原則として本人が直接行なう必要があります
本人が手続をする場合
- 登録する「印鑑」をご持参ください。※登録できない印鑑に注意 注1参照
- 本人であることを証明する下記のいずれかの本人確認書類をお持ち下さい。
(※有効期限切れは全て無効です)
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 住民基本台帳カード(顔写真付き)
- 官公署発行の顔写真付きの許可証・身分証
(プレス 印があるもの又は特殊加工しているもの)
上記の本人確認書類をお持ちでない場合は、次の方法になります。
- 保証人を立てる方法
現在沖縄市において印鑑登録されている方を保証人として登録することもできます。その場合は、登録申請書の保証人欄に保証人による署名・押印(登録印)・カード番号記入のうえ、申請を行ってください。
- 照会回答方式による方法
本人確認のため、市から登録者本人宛に「照会書」を郵送します。(送付先指定や転送は不可)「照会書」が届いたら、「回答書」欄にご自身で署名し、登録する印鑑を押します。「回答書」を持参するときには、「登録する印鑑」、および「本人確認書類(健康保険証、年金手帳などの官公署発行のもの)」をお持ちいただくことが必要です。印鑑登録証(ハイビスカスカード)は、回答書を持参した時に発行します。
代理人が手続をする場合
病気や入院など止むを得ない事情がある場合には、代理人が申請することもできます。
(ただし、手続方法が複雑で、所要日数も長くなります)
- 手続に必要となる様式「印鑑登録申請書」と「委任状(代理権授与通知書)」を窓口でお受け取り下さい。
- (委任状も専用の様式を用います)
- 登録者ご自身が必要事項を記入のうえ、代理人が窓口に提出して申請してください。
- 登録する方の意思の確認をするため、市から登録者本人宛に「照会書」を郵送します。(送付先指定や転送は不可)
- 「照会書」が届いたら、「回答書」欄に登録者ご自身で署名し、登録する印鑑を押します。
- 代理人が「回答書」を持参するときには、「委任状(代理権授与通知書)」と「登録する印鑑」、および登録者本人と代理人のそれぞれの「身分確認証(運転免許証や健康保険証、年金手帳など官公署発行のもの)」をお持ちいただくことが必要です。印鑑登録証(ハイビスカスカード)は、回答書を持参した時に発行します。
登録手数料 1件300円
印鑑登録証明書の交付申請
印鑑登録証明書が必要な場合は、必ず登録者の「印鑑登録証」又は「ハイビスカスカード(印鑑登録証兼)」を持参し、市民課窓口(庁舎1階)に交付申請してください。代理人でも委任状などは必要ありません。
※本人、代理人にかかわらず印鑑登録証(ハイビスカスカード)を持参していない方に証明書を交付できません。また、「印鑑登録証」を紛失した方は、廃止申請したうえで、改めて登録手続からやり直して頂くことになります。
休日でも印鑑登録証明書等の交付ができます
マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストア等に設置されているマルチコピー機で、印鑑登録証明書が取得できます。
印鑑登録後の届出(紛失、破損、改印等)
印鑑登録証を紛失・破損したとき、改印したいとき、印鑑登録を廃止したいときは届出が必要です。市民課窓口まで身分証をお持ちのうえ、ご来庁ください。
印鑑登録証(ハイビスカスカード)
印鑑が登録されると、その証書として印鑑登録証(ハイビスカスカード)が交付されます。これは印鑑登録証明書の申請時に必要となりますので、印鑑と同様大切に保管してください。
※印鑑登録証(ハイビスカスカード)をお持ちでない場合には、印鑑登録証明書を発行できませんのでご注意ください。
旧様式のカードをお持ちの方について

旧様式カード

ハイビスカスカード
平成10年3月以前に印鑑登録をした方は、旧様式のカードとなります。切替の際には必ずご本人がお越しください。
お問い合わせ
市民部 市民課
電話 098-939-1212 内線3119