更新日:2023年8月23日
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住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合には、第三者(本人や代理人以外の人、法人)が住民票や戸籍を請求することができます。
法人等の第三者が住民票や戸籍の証明書を交付請求できるのは、住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項に基づき、以下の場合となります。
(注)請求された証明書が交付できるかどうかは内容を確認したうえでの判断となります。申請内容によっては書類の追加を依頼したり、交付できない場合があります。
(注)第三者による住民票の写しの請求の場合、記載できる方は請求の対象として正当な理由があると認められる方のみとなり、世帯主・続柄は省略となります。また、本籍の記載は、本籍の記載を必要とする正当な理由がある場合を除き、省略となります。
1.請求書
住民票の写し等の交付請求書(窓口請求用)(PDF:45KB)
請求書には以下の項目を必ず記入してください。
1.法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名
2.法人印または代表者印
3.請求の任に当たっている人が代表者以外の場合、請求先の支店・営業所の名称・住所、担当者の氏名、当該法人への所属が確認できる書類(委任状、在職証明書等)
4.電話番号(日中連絡のつく電話番号)
5.請求事由(使用目的や提出先などを具体的に記入してください。)
2.請求対象者との関係が分かる疎明資料
金銭消費貸借契約書等の写し。
請求者と対象者との関係が分かり、請求が正当であることが分かるものをご提示ください。
(注)金銭消費貸借契約書等の写しがない場合は、弁護士や司法書士等(特定事務受任者)を通しての請求をご検討ください。
3.本人確認書類
運転免許証、パスポート、顔写真付き住民基本台帳カード、個人番号カード等。
法人が請求する場合には顔写付き社員証や、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状等、来庁者と法人との関係がわかるものも合わせてご提示ください。(名刺は確認書類にはなりません)
1.請求書
1.~3.は窓口で請求する場合と同じです。
1.請求書は下記よりダウンロードできます。
住民票の写し等の交付請求書(郵送請求用)(PDF:93KB)
戸籍証明書等の交付請求書(郵送請求用)(PDF:440KB)
4.証明書手数料(郵便局の定額小為替)
手数料は、郵便局で取り扱っている定額小為替(発行日から5か月以内のもの)をご用意ください。切手や現金はご利用いただけませので、ご了承ください。
なお、地方自治法施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されていますので、お釣りのないようにご準備をお願いします。
定額小為替にはなにも記入せず空欄のまま送付してください。
(注)定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、郵送事情等により遅れる場合もあるため、発行日から5か月を超えないものをお送りください。
手数料納付方法の例
例1)戸籍全部事項証明書(450円)か、除籍全部事項証明書または改製原戸籍(750円)かどちらになるかわからない
⇒450円と300円の定額小為替を各1枚送付してください。戸籍全部事項証明書の場合は、超過分の300円を証明書交付時に同封してお返しします。
例2)被相続人の出生から死亡までの戸籍等、何通になるかわからない
⇒450円と750円の定額小為替を大目にお送りください。超過分については証明書交付時に同封してお返しします。
5.請求者が法人の場合、法人の主たる所在地が確認できる資料
法人登記簿謄本又は登記事項証明書、所在地が記載されたパンフレットやホームページを印刷したもの等。
6.返信用封筒
切手を貼付、請求者の住所・氏名を記入してください。ただし、送付先は所在地が確認できる資料に記載された住所になります。
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