更新日:2023年8月23日
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住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項により、契約等に基づく権利の行使や義務の履行のためなど正当な理由があると認められる場合には、第三者(本人や代理人以外の人、法人)が住民票や戸籍を請求することができます。
特定事務受任者とは下記の者となります。
弁護士(弁護士法人を含む)、司法書士(司法書士法人を含む)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む)、税理士(税理士法人を含む)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む)、弁理士(特許業務法人を含む)、海事代理士、行政書士(行政書士法人を含む)
特定事務受任者から、受任している事件または事務の依頼者が、下記に該当する方であることを理由として、住民票の写しまたは住民票記載事項証明書が必要との申し出があり、かつ、当該申し出が相当と認められる場合には、住民票の写し等を交付することができます。
第三者請求(特定事務受任者)の場合、次の書類が必要になります。
1.職務上請求書
所属会が発行する統一用紙に職印を押したもので申し出をしてください。
2.請求の任にあたっている方の本人確認書類
特定事務受任者もしくはその補助者であることを証明する顔写真付き身分証明書
(次の項目が記載された有効期限内のもの)
3.手数料
下記リンク先をご参照ください。
第三者請求の場合、原則、対象者だけの住民票で、世帯主名、続き柄、本籍を省略した、基礎証明事項(下記参照)が記載された住民票の写し等を交付します。利用の目的を達成するため、個人番号(マイナンバー)及び住民票コードを除く基礎証明事項以外の項目が必要である旨の申し出があり、この申し出が相当と認められる場合には、交付できる場合があります。
○基礎証明事項
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