更新日:2022年3月1日
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戸籍簿は法改正により何度か作り替えられています。
「改製原戸籍」とは、作り替えられる前の戸籍簿のことを指します。
大きな法改正としましては、昭和32年(1957年)の法務省令による旧法戸籍から新法戸籍への作り替え(戸籍の編製単位をそれまでの「家」単位から、「1組の夫婦及びこれと氏を同じくする子」を編製単位とする改製)と、最近の戸籍事務のコンピュータ化による作り替え(戸籍簿の保管方法を紙原本から磁気ディスクへと変更する改製、沖縄市では平成13年3月3日)があります。
手数料は1通750円です。
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