更新日:2023年12月11日
ここから本文です。
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度に変わりました。
中長期在留者(永住者を含む)の方には外国人登録証明書に代わり、「在留カード」「特別永住者証明書」のいずれかが交付されます。
在留管理制度についての詳細は、出入国在留管理庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
外国人住民の方についても住民基本台帳制度が適用され、日本人と同様に住民票が作成されます。住民票が作成される外国人は観光など短期滞在者等を除く、適法に3か月を超えて在留する外国人で住所を有する方です。
外国人住民の方の住民登録(住民票)についての詳細は、外国人住民の方の住民登録についてをご確認ください。
住むところを定めてから14日以内に市民課へ転入届を提出してください。手続きの場所は市民課のみとなります。
詳しい手続きの方法は、転入届:外国人住民の方が国外から沖縄市内へ入国したときをご確認ください。
外国人の場合でも、日本で子どもが生まれたときは、日本の市区町村役場に出生届を提出してください。外国で生まれた子どもの出生届は、日本の市区町村役場に提出することはできません。
詳しい手続きの方法は、出生届:外国人住民の方の子どもが生まれたときをご確認ください。
「外国人登録法」の廃止に伴い「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が同日施行され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の適用対象となりました。
中⻑期在留者となったときの住所地の届出(住所設定)、国内で引越しをしたとき(転居、転⼊・転出)は、14⽇以内に届出が必要です。届出の際には、住所を異動及びする⽅全員分の在留カードまたは特別永住者証明書、旅券などをご持参ください。
詳しくは下記のページをご確認ください。
転入届:外国人住民の方が沖縄市外から沖縄市内へ住所を変更したとき
転出届:外国人住民の方が沖縄市から沖縄市外(出国も含む)へ住所を変更するとき
特別永住者証明書を紛失したとき、盗難にあったとき、有効期限が切れるときは再交付の申請が必要です。また、ひどく汚れたり、割れたりした場合も特別永住者証明書を作り直すことになります。
なお、所持する特別永住者証明書の交換を希望するときは、新たな特別永住者証明書の交付を受けることができます。
※本人の都合による理由により再交付を求める時は、手数料がかかります。
詳しい手続きの方法は、特別永住者証明書更新申請についてをご確認ください。
平成24年7月9日以降は、外国人登録原票記載事項証明書に代わり住民票が交付されます。
平成24年7月8日以前の居住歴、上陸許可年月日などの外国人登録に係る履歴については、出入国在留管理庁で原票を管理するため市役所で証明できなくなります。外国人登録原票の写しの交付を希望する場合は本人が直接、開示請求を行う必要があります。手続き方法について詳しくは、出入国在留管理庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
市民部 市民課
電話 098-939-1212
お問い合わせ