外国人住民の方でマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方へ
外国人の方(特別永住者・永住者・高度専門職第2号の方を除く)に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までとなっています。
在留期限の更新をした方は、マイナンバーカードの有効期限を新たな在留期間の満了日に延長することができます。市民課マイナンバー窓口で手続きをしてください。
マイナンバーカードの有効期限は、最長でカードの発行日から10回目(18歳未満の方は5回目)の誕生日までとなります。
電子証明書が搭載されているカードの場合は有効期限変更の更新処理を行うと、自動で失効されます。引き続き希望される方は、再度電子証明書を搭載することができます。その場合は本人(15歳未満の場合は法定代理人)が必ず窓口にお越しください。
必要なもの
本人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
同一世帯の方が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード ※4桁(住民基本台帳用)の暗証番号が必要です。
- 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
- 同一世帯の方の本人確認書類(在留カード、運転免許証等)
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。
法定代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード ※4桁(住民基本台帳用)の暗証番号が必要です。
- 本人の新しい在留カード(在留期間更新後のもの)
- 法定代理人の本人確認書類(在留カード、運転免許証等)
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。
- 代理権の確認書類
例)登記事項証明書、出生証明書(外国語で作成されたものについては翻訳者を明らかにした訳文が必要)など
※代理権の確認書類は、同一世帯の親権者ということが確認できれば不要です。
新しい在留カードが間に合わない場合
新しい在留カードがマイナンバーカードの有効期限までに間に合わない場合、特例としてマイナンバーカードの有効期限を現在の有効期限から2か月間延長することができます。
- 特例期間延長の再延長は認められません。
- 新しい在留カードを受け取り後、再度有効期限延長の届出を行う必要があります。
必要なもの(新しい在留カードが間に合わないとき)
本人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード
- 本人の在留カード(裏に「在留期間更新申請中」のスタンプが押されたもの)
同一世帯員が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード ※4桁(住民基本台帳用)の暗証番号が必要です。
- 本人の在留カード(裏に「在留期間更新申請中」のスタンプが押されたもの)
- 同一世帯員の本人確認書類(在留カード、運転免許証等)
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。
法定代理人が手続きする場合
- 本人のマイナンバーカード ※4桁(住民基本台帳用)の暗証番号が必要です。
- 本人の在留カード(裏に「在留期間更新申請中」のスタンプが押されたもの)
- 法定代理人の本人確認書類(在留カード、運転免許証等)
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。
- 代理権の確認書類
例)登記事項証明書、出生証明書(外国語で作成されたものについては翻訳者を明らかにした訳文が必要)など
※代理権の確認書類は、同一世帯の親権者ということが確認できれば不要です。
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
マイナンバーカードの有効期限変更の手続きは、カードの有効期限の日までしかできません。
マイナンバーカードの有効期限が切れた場合、再交付申請(手数料1,000円。電子証明書を搭載しない場合は800円)が必要です。
お問い合わせ
市民部 市民課
電話 098-939-1212 マイナンバー窓口 内線3128、3116