更新日:2022年3月1日
ここから本文です。
外国人住民の方についても、住民基本台帳制度が適用され、住民票が作成されます。また、外国人住民の方には「在留カード」「特別永住者証明書」のいずれかが交付されます。なお、外国人登録制度は平成24年7月9日に廃止されました。
住民票が作成される外国人は観光など短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で住所を有する方です。
中長期在留者(永住者含む) (在留カード交付対象者) |
日本に在留資格を持って在留する外国人で、出入国在留管理局から在留カードが交付される方。 |
---|---|
特別永住者 (特別永住者証明書交付対象者) |
入管特例法に定められている特別永住者の方。 |
一時庇護許可者または仮滞在者 | 入管法の規定で一時庇護のための上陸許可をうけた方や、難民認定申請を行い、仮に滞在することを許可された方。 |
出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者 | 出生または日本国籍喪失により、日本に滞在することなった方。入管法の規定により、その事由の生じた日から60日限り在留資格を有することなく在留することができます。 |
在留資格 | 住民票記載項目 | |
---|---|---|
中長期在留者 | (共通項目) 氏名、生年月日、性別 住所、世帯主の氏名、続柄等 外国人住民となった日、国籍・地域(※)、通称 ※出生による経過滞在の場合は、国籍・地域の項目は記載されません。 |
中長期在留者であること、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日、在留カード番号 |
特別永住者 | 特別永住者であること、特別永住者証明書に記されている特別永住者証明書の番号 | |
出生または国籍喪失から60日以内の方 | 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者であること |
外国⼈住⺠の住⺠票の⽒名は原則として在留カード、特別永住者証明書に記載されたアルファベット表記の⽒名で記載されます。ただし、中国、台湾、韓国等⽒名に漢字を使⽤する国・地域の⽅で、在留カード、特別永住者証明書に漢字表記の⽒名が併記されている⽅は、住⺠票に漢字表記の⽒名を併記できます。
なお、⽒名の漢字は簡体字や繁体字を、法務省令で定めた当該⽂字に対応する「正字」に置き換えた⽂字で記載されます。
⼊国し新たに住所を届け出する場合(国外転⼊)や、新たに中⻑期在留者となったときの住所地の届出(住所設定)、国内で引っ越しをしたとき(転居、転⼊・転出)は、14⽇以内に届出が必要です。
届出の際には、住所を異動、設定する⽅全員分の在留カードまたは特別永住者証明書、旅券をご持参ください。
異なる市町村から引っ越しをする転⼊の場合は、「転出証明書」も必要です。転出証明書は、旧住所地の市町村役場へ転出届をすると発⾏されます。
中長期在留者(永住者を含む)の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
交付申請手続きは、在留カードは出入国在留管理局、特別永住者証明書は市役所となっています。
なお、外国人登録証明書をお持ちの場合は、下記のとおり一定期間「在留カード」「特別永住者証明書」とみなされます。「在留カード」「特別永住者証明書」が交付申請の時期まで引き続きお持ちください(下記の期間までに「在留カード」「特別永住者証明書」への切り替えの申請が必要です。)。
特別永住者 | 現在お持ちの外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期の日(誕生日)まで。 16歳未満の方は16歳の誕生日まで。 |
|
---|---|---|
永住者 | 16歳以上 | 平成27年(2015年)7月8日まで。 |
16歳未満 | 平成27年(2015年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで。 | |
その他の在留資格 | 16歳以上 | 在留期間の満了日まで。 |
16歳未満 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで。 |
※「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が平成27年(2015年)7月8日までの方は,同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
また,平成27年(2015年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。
まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で,上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は,至急,市役所にお越しの上,特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。
なお,特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが,「みなし再入国許可」の適用がありませんので,ご注意ください。
特別永住許可及び、特別永住者証明書の申請、記載内容の変更、交付は市民課で行っています。
届出人は原則本人です。ただし、本人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により来庁できない場合は、16歳以上の同居の親族が届け出ることができます。
特別永住者の⼦として⽇本国内で出⽣またはその他の事由(⽇本国籍の喪失等)により、⽇本に在留することになった⽅は特別永住許可申請ができます。
出⽣または国籍喪失の⽇から60⽇以内で、沖縄市に住所がある⽅は沖縄市役所で特別永住許可の申請を⾏ってください。
届出の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
特別永住許可 (出⽣の場合) |
出⽣の⽇から60⽇以内 |
|
特別永住許可 (⽇本国籍の喪失の場合) |
国籍喪失の告⽰⽇から60⽇以内 |
|
届出の種類 | 届出期間 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
特別永住者証明書の有効期間の更新 | 16歳未満の方→16歳の誕生日の6か月前から16歳の誕生日までに届け出てください。 16歳以上の方→有効期間の2か月前から有効期間が満了する日までに届け出てください。 |
|
氏名、国籍・地域等の変更届出 | 変更の事実が発生してから14日以内。 |
|
特別永住者証明書の再交付申請 | 紛失、盗難、滅失等により特別永住者証明書の再発行が必要になった後 速やかに |
|
以下のような場合、出入国在留管理局への届け出が必要です。詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
届出先
福岡出入国在留管理局那覇支局嘉手納出張所
沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納290-9 ロータリー1号館
TEL:098-957-5252
出入国在留管理庁ホームページ:各種手続案内
http://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/index.html(外部サイトへリンク)
みなし再入国許可とは、我が国に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している方のうち、「3月」以下の在留期間を決定された方及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する方以外の方について、以下のような場合に原則として通常の再入国許可の取得を不要とするものです。詳しくは出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。
総務省ホームページでも外国人の住民基本台帳制度についてご確認いただけます。
沖縄市役所 市民課
098-939-1212(内線3115、3116)
お問い合わせ