更新日:2023年12月11日
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外国人の方が沖縄市内から他の市区町村へ引越すときは、引越し予定日の14日前から、引越し後14日以内に転出の手続きが必要です。沖縄市に転出届を提出して転出証明書をお受け取り後、引越し先の市区町村に転出証明書と転入届をご提出ください。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用して手続きを行った場合は、原則転出証明書は発行されません。
※マイナポータルを通じたオンラインでの転出の手続きも可能です。国外への転出には利用できません。詳しくは、転出届:外国人住民がオンラインで申請するときをご確認ください。
国外に1年以上出張等で引越しをされる場合も、転出の届出が必要です。この場合、転出証明書は発行されません。沖縄市から国外へ引越すときは、出国予定日の14日前から転出の手続きができます。なるべく、国外転出前のお手続きをお勧めしております。
1年未満の短期の渡航の場合は、原則転出届は不要です。
詳しくは下記のページをご確認ください。
転出届:沖縄市から国外へ住所を変更するとき(国外へこれから引越す場合)
転出届:沖縄市から国外へ住所を変更するとき(国外へ出国済みの場合)
引越し日の14日前から引越し後14日以内(住民基本台帳法第24条)
※14日目が市役所の休日(土日、祝日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日が届出期間の末日となります。
国外へ出国する場合は出国予定日の14日前からです。
窓口にお越しになる方の在留カード、特別永住者証などの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
沖縄市で印鑑登録を行っていた方はお持ちください。
国外へ転出する場合、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、返納手続きが必要となります。転出届を提出する際に、必ずマイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちください。返納の手続き後、マイナンバーカード、住民基本台帳カードは失効します。
すでに出国済みの場合は、国外へ転出した方全員分のパスポートの本人確認欄と査証欄(出国スタンプ・旅券番号)を確認します。出国日をもって住民サービスが終了となります。
※出国時に自動化ゲートを利用した場合など、査証欄に出国スタンプが押されない場合は、航空券の半券や航空券予約時のWEBページをプリントしたもの等、出国日の確認ができるものをパスポートのコピーと併せてお持ちください。
代理人の方が手続きを行う場合は、必ず全て引越しを行う方が記入した委任状が必要です。
記載不備を防ぐために、委任状の書き方についてをご確認のうえ、次の様式をダウンロードしてご使用ください。
各種お手続きに関して該当する方は、以下もお持ちください。
年金手帳、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、障がい者手帳など
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
市民部 市民課
電話 098-939-1212 内線3119
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