トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > 住民票・戸籍の証明書 > 戸籍の証明書の窓口申請 > 第三者の戸籍の証明書を取得するとき
更新日:2023年11月8日
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戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・直系卑属(子、孫)以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など、正当な理由があると認められた個人または法人が請求することが可能です。請求時に理由を具体的に明示していただく必要があります。
次の正当な理由がある方が対象です。請求は法人でも可能です。
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
戸籍に関する証明書の交付申請書(窓口用)(PDF:113KB)
申請書には請求事由(使用目的や提出先等)を具体的にご記入ください。
(例)請求者は、令和〇年〇月〇日に死亡した弟乙の相続人(兄)であるが、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際して添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。
窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。
公正証書の写しなど、請求者と相手方との関係が分かり、戸籍の証明書を必要とする理由がわかる資料をお持ちください。
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や追加の資料の提出を求めることがあります。
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
戸籍に関する証明書の交付申請書(窓口用)(PDF:113KB)
申請書は次の事項が記載されていれば、法人が作成した申請書でも請求可能です。
申請書の請求事由(使用目的や提出先等)は「債権回収・保全のため」のような抽象的な記載ではなく、具体的にどのような業務のために必要なのかご記入ください。また、提出先がある場合は提出先もご記入ください。
(例)令和○年○月○日、××と△△の間で金銭消費貸借契約を結んだが、債務者が死亡したため、死亡債務者の相続人を特定する必要がある。
窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。
来庁者と法人との関係がわかるものをご提出ください。
※名刺は確認書類とはなりません。
会社の代表者が来庁する場合:代表者資格証明書等
担当者が来庁する場合:免許証、社員証や社名の入った保険証、代表者からの委任状や在籍証明書等
契約等の内容が分かる資料など、請求者と対象者との関係が分かり、戸籍の証明を必要とする理由が分かる資料をお持ちください。
※申請書の記載から請求理由が明らかでない場合には、必要な説明や、追加の資料の提出を求めることがあります。
※必要な資料としては主に以下のものですが、内容によって異なる場合があるため、詳しくは事前にお問い合わせください。
<理由>
年金の3号分割請求のために、請求日前1か月以内に作成された、相手方の生存を証明できる書類(戸籍抄本)を年金事務所に提出する場合
請求者は、令和〇年〇月〇日死亡した甲の相続人として、甲の財産を相続により取得したが、相続税の確定申告書の添付書類として甲の戸籍謄本を〇〇税務署に提出する場合
<持ち物>
同一戸籍にいたことが分かる戸籍謄本 ※コピーでも可。
上記法人から窓口にお越しになる方への委任状など
委任状の代理人欄:従業員の住所、氏名
委任状の委任者欄:法人の名称、所在地、代表者の役職・氏名、法人印または代表社印
※代表者自身が請求の任に当たっている場合は不要です。
※名刺は確認書類とはなりません。
戸籍の証明書は種類によって1通あたりの手数料が異なります。戸籍の証明書がほしいときにてご確認ください。
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日(祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分
市民部 市民課
電話 098-939-1212
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