トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > 住民票・戸籍の証明書 > 戸籍の証明書の窓口申請 > 相続などで生まれたときからの戸籍の証明書がほしいとき
更新日:2025年5月30日
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相続などの手続きでは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になることがあります。これは相続人となる親族の有無を確認するためです。亡くなった時点の戸籍だけでは相続人全てを確認できないため、亡くなった時点の戸籍から古い戸籍(生まれた時)へとさかのぼって取得し、相続人を確認する必要があります。
戸籍に関する証明は本籍地で発行するため、婚姻や転籍などで他の市区町村から戸籍が移った場合、それ以前の戸籍は元の市区町村に請求する必要があります。親族関係を確認することから、除籍全部事項証明書(除籍謄本)や改製原戸籍を取得する必要があります。
相続手続きの場合、手続きによって必要な戸籍の範囲が異なります。必要な戸籍の内容については、提出先にあらかじめご確認ください。必要書類の一覧等をお持ちの方は、ご持参ください。
例)「出生から死亡までの戸籍」や「婚姻から死亡まで」など
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
戸籍に関する証明書の交付申請書(窓口用)(PDF:113KB)
窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。
沖縄市の戸籍の証明書を請求する以前に、相続人の特定のために他市区町村で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などをすでに取得している場合は、全てお持ちください。
戸籍の証明書は下記の種類によって1通あたりの手数料が異なります。
証明書の種類 |
内容 |
手数料(1通) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書 |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
450円 |
戸籍個人事項証明書 |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
450円 |
除籍全部事項証明書 |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
750円 |
除籍個人事項証明書 |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
750円 |
改製原戸籍謄本 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍 |
750円 |
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
相続等の手続きに利用するための、出生から死亡に至る全ての戸籍謄本等の請求については、証明書の準備、内容の審査等に時間を要するため、受け取りについては、以下の通り原則後日となります。
受付の時間 | 受け取りの時間 |
8時30分~15時00分までの受付分 | 翌営業日の15時00分以降に受け取り |
15時00分~17時15分までの受付分 | 翌々営業日の15時00分以降に受け取り |
例:令和7年6月2日(月)の14時受付分 → 令和7年6月3日(火)の15時以降に受け取り
令和7年6月3日(火)の16時受付分 → 令和7年6月5日(木)の15時以降に受け取り
令和7年6月6日(金)の9時受付分 → 令和7年6月9日(月)の15時以降に受け取り
申請いただいた際にお受け取り予定時間を記載した案内用紙をお渡しいたします。お受け取りの際は、案内用紙と、マイナンバーカード・運転免許証等の公的な身分証明書を持参してください。
なお、確認したい事項があり、戸籍謄本等の用意が出来ていない場合や、戸籍謄本等の用意に時間がかかり、案内した時間にお渡しができない見込みがある場合は、事前に連絡を差し上げます。お受け取りに市役所にお越しになる際は、必ず、市役所から連絡がないか確認の上、お越しください。
ただし、案内した時間通りにお渡しができる場合は、連絡はいたしません。
市民部 市民課
電話 098-939-1212
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