トップページ > 暮らし・手続き > 届出・証明 > 住民票・戸籍の証明書 > 戸籍の証明書の窓口申請 > 相続などで生まれたときからの戸籍の証明書がほしいとき
更新日:2023年11月8日
ここから本文です。
相続などの手続きでは、亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの全ての戸籍が必要になることがあります。これは相続人となる親族の有無を確認するためです。亡くなった時点の戸籍だけでは相続人全てを確認できないため、亡くなった時点の戸籍から古い戸籍(生まれた時)へとさかのぼって取得し、相続人を確認する必要があります。
戸籍に関する証明は本籍地で発行するため、婚姻や転籍などで他の市区町村から戸籍が移った場合、それ以前の戸籍は元の市区町村に請求する必要があります。親族関係を確認することから、除籍全部事項証明書(除籍謄本)や改製原戸籍を取得する必要があります。
相続手続きの場合、手続きによって必要な戸籍の範囲が異なります。必要な戸籍の内容については、提出先にあらかじめご確認ください。必要書類の一覧等をお持ちの方は、ご持参ください。
例)「出生から死亡までの戸籍」や「婚姻から死亡まで」など
申請書様式は窓口に備え付けていますので、窓口にお越しいただいた時にご記入いただくか、次の様式データをダウンロードしてご記入の上お持ちください。
戸籍に関する証明書の交付申請書(窓口用)(PDF:113KB)
窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご参照ください。
沖縄市の戸籍の証明書を請求する以前に、相続人の特定のために他市区町村で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などをすでに取得している場合は、全てお持ちください。
戸籍の証明書は下記の種類によって1通あたりの手数料が異なります。
証明書の種類 |
内容 |
手数料(1通) |
---|---|---|
戸籍全部事項証明書 |
戸籍に記載された全員の事項を全て記載したもの |
450円 |
戸籍個人事項証明書 |
戸籍に記載された方のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
450円 |
除籍全部事項証明書 |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍で、全員の事項を全て記載したもの |
750円 |
除籍個人事項証明書 |
婚姻・死亡・転籍などにより全員が除籍になった戸籍のうち、一部の方の事項を全て記載したもの |
750円 |
改製原戸籍謄本 |
戸籍の改製(戸籍のコンピュータ化など、戸籍の編成単位や様式が変更されること)があった場合、改製前の戸籍 |
750円 |
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分
市民部 市民課
電話 098-939-1212
お問い合わせ