更新日:2026年10月2日
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地方公共団体情報システムの標準化に伴い、税証明書等の取扱いおよび帳票レイアウトが変更となります。
地方公共団体情報システムの標準化に伴い、令和8年10月13日(火曜日)から扶養証明書の発行を終了します。
扶養証明書の申請期限
| 窓口での申請 | 令和8年10月9日(金曜日)まで |
| 郵送による申請 | 令和8年10月9日(金曜日)必着 |
郵送による申請は、令和8年10月9日(金曜日)までに本市へ到着したものに限り発行可能です。消印有効ではありませんので、日数に余裕をもって郵送してください。
なお、期限内に到着した場合でも、申請書、本人確認書類、手数料、返信用封筒等に不備がある場合は、発行できないことがあります。
これまで、住民税の申告がない場合でも所得証明書を発行できる場合がありましたが、標準化後は、所得の申告がない場合、所得証明書を発行できなくなります。
所得証明書が必要な方は、あらかじめ住民税の申告を行ってください。
なお、申告が必要となるかどうかや申告方法については、市民税課へお問い合わせください。
標準化に伴い、これまで評価額を記載していなかった資産証明書について、評価額が記載されるようになります。
この変更により、資産証明書の記載内容が従来と異なりますので、提出先へ資産証明書を提出する場合は、必要な記載内容をあらかじめご確認ください。
標準化に伴い、扶養証明書以外の税証明書等についても、帳票のレイアウト、記載項目、項目の配置等が変更となります。
帳票の見た目や記載位置が従来と異なる場合がありますが、標準化に伴う変更ですので、あらかじめご了承ください。
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