更新日:2022年3月1日
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生活保護法 指定医療機関 各位
生活保護受給中の入院患者に転院の必要が生じた場合は、平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知に基づき、書面にて事前にご連絡をいただき、福祉事務所が転院の必要性について検討を行うこととなっております。
つきましては、入院中の被保護者に転院の必要が生じた場合は、下記の「転院事由発生連絡票」にてご連絡くださいますようお願い致します。
※急な転院の場合は、事前に電話連絡いただき書面提出は転院後でも構いません。
※福祉事務所の許可がなければ転院できないという趣旨ではございませんので、福祉事務所での検討で疑義が生じた場合 のみご連絡致します。
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