更新日:2022年3月1日
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個人住民税が給与から差し引かれるしくみは、以下のようになります。
個人住民税は、給与から差し引かれますが、そのしくみは所得税の場合と異なっています。
所得税は、毎月の給料やボーナスなどの金額に応じて源泉徴収される「現年所得課税」の方法がとられているのに対し、個人住民税は、前年1月から12月までの所得を基礎として計算されます。
これを「前年所得課税」の方法といいます。
そして、前年所得課税の方法により計算された個人住民税は、当年5月に市町村から各会社(特別徴収義務者)へ通知され、当年6月から翌年5月までの12回で均等に毎月の給料から差し引かれます。
これを個人住民税の「特別徴収」といいます。
個人住民税は前年所得課税のため、初めて就職したときには、前年中の所得がない場合に限り、就職した翌年の5月分までの給料まで差し引かれません。
これとは逆に、中途退職したときには、退職したため給料から差し引けなくなった残りの税額を納めていただくことになります。
なお、個人住民税は、ボーナスなどの特別な手当からは差し引かれません。
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