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更新日:2022年3月1日

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税金:退職した場合、住民税はどうなりますか?

給与所得者の場合、原則として6月から翌年5月までの12回分割で給与から差し引いておりますが、退職により給与から差し引きできなくなりますので、以下の方法のいずれかによりお納めいただきます。

  • (1)お住まいの住所区の市役所から納税通知書をお送りして、残りの税額を納めていただく方法
  • (2)退職時の給与から残りの税額を一括で差し引いて納める方法

※1月から4月に退職の人は必ず一括納税(退職時の給与から差し引く)となります。

ご不明な場合には勤務先若しくはお住まいの住所地の市役所へお問い合わせください。
また、関連ホームページも参考にしてください。

退職金に対する住民税はどうなりますか?

住民税は基本的に前年の所得に対して課税されますが、退職金に対する住民税については例外で、翌年度課税をせずに退職金から一括で差し引きいたします。(退職金をもらった年の1月1日時点の住所地から課税されます。)
この場合、翌年の住民税の計算には反映しません。

お問い合わせ

総務部市民税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023