○沖縄市教育委員会職員服務規程
| (令和3年4月1日教委訓令第9号) |
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沖縄市教育委員会職員服務規程(昭和62年4月1日教委規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、沖縄市教育委員会職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下、「法」という。)第3条第2項に規定する一般職のうち、沖縄市教育委員会に属するものをいう。ただし、学校に勤務する職員は除く。
(服務の原則)
第3条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ能率的に職務を遂行するよう努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第4条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて教育長あてとし、所属長を経由して教育総務課長へ提出しなければならない。
(履歴書の提出)
第5条 新たに職員となった者は、着任の日から7日以内に履歴書に必要事項を記入し、教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定により提出された履歴書は、必要に応じ加除整理するものとする。
(出勤及び退勤の記録)
第6条 職員は、出勤時及び退勤時に、自ら出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第7条 職員は、勤務時間中みだりに所定の場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行き先を明らかにしておかなければならない。
(出張)
第8条 出張を命ぜられた職員は、帰任後速やかにその結果を上司に報告しなければならない。
(休暇及び欠勤)
第9条 職員は、疾病その他の理由により、定刻までに出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、休暇願(様式第1号)又は欠勤届(様式第2号)により事前に休暇又は欠勤の手続きをとらなければならない。ただし、事前に手続きを行えない場合は、休暇後速やかに手続きを行うものとする。
2 前項の手続きを怠る者は、無届欠勤として取り扱う。
(休職及び復職)
第10条 職員は、心身の故障のため休職しようとするときは休職願(様式第3号)を提出しなければならない。
2 前項の休職から復職しようとするときは、復職願(様式第4号)を提出しなければならない。
3 前項の復職願は、復職しようとする日の7日前までに提出しなければならない。
(退職)
第11条 職員は、その意により退職しようとするときは、特別の事情がある場合を除き、退職しようとする30日前までに退職願(様式第5号)を提出しなければならない。
(履歴事項の変更)
第12条 職員は、履歴事項に変更があったときは、履歴事項変更届(様式第6号)により速やかに届け出なければならない。
(営利企業等従事許可の手続)
第13条 職員は、法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第7号)を提出しなければならない。
2 前項に関わらず、会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に定める者を除く)は、営利企業への従事等をしようとするときは、その従事する時間、従事する業務の内容等について、営利企業等従事許可願(様式第7号)によりあらかじめ届け出なければならない。この場合、許可願を報告書と読み替えることとする。
(物品)
第14条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(執務室)
第15条 職員は、執務室等の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
2 職員は、健康増進及び事務能率向上を図るため、執務室等の清潔、整理整頓及び執務環境の改善に努めなければならない。
(事務引継)
第16条 退職、休職及び転任等の異動を命ぜられた職員は、異動の日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し、後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。ただし、主任級並び主事級の職員にあっては、所属長が認める場合には、この限りではない。
(事故報告)
第17条 所属長は、職員に重大な事故が生じたときは、速やかにその旨を上司及び教育総務課長に報告しなければならない。
(非常心得)
第18条 職員は、庁舎又はその付近、並びに教育機関又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても直ちに出勤し、必要な処置を行うとともに、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(申請等の手続きの特例)
第19条 この規程で定める申請等について、出退勤管理システム(電子計算機を利用して職員の勤務管理等の事務処理を行うシステムをいう。)によることが可能なものについては、出退勤管理システムによる所定の操作をもって当該申請等とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年4月1日施行から1年の間は、従前の例によることができるものとする。
附 則(令和5年3月17日教委訓令第2号)
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この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
