○沖縄市子ども・子育て支援法施行細則
| (平成27年3月31日規則第31号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、子どものための教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で定めるもののほか、 この規則において使用する用語は、法及び府令において使用する用語の例による。
(労働時間の下限)
第3条 府令第1条の5第1号に規定する市が定める時間は、64時間とする。
(保育必要量の認定)
第4条 保育必要量は、府令第4条の区分により認定するものとする。
(優先利用の事由)
第5条 保育を必要とする子どもが、次の各号のいずれかに該当する場合は、優先的に保育を行うものとする。
(1) ひとり親家庭(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)に属している場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯に属している場合
(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している場合
(4) 府令第1条の5第8号に該当する世帯に属している場合その他社会的養護が必要な状態にある場合
(5) 障害を有している場合
(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定である場合
(7) 兄弟姉妹と現に保育を受け、又は受けようとする特定教育・保育施設が同一である場合
(8) 地域型保育事業による保育を受けていた場合
(9) 前各号に掲げる事由に類すると市長が認める状態にある場合
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市が定める期間は、当該育児休業に係る子どもが1歳に達する日の属する月末までの期間とする。
(教育・保育給付認定の申請等)
第7条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(現況届)兼利用申込書(様式第1号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の通知等)
第8条 法第20条第4項の規定による通知は、支給認定通知書(様式第2号)によるものとする。
2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第3号)によるものとする。
3 法第20条第5項の規定による通知は、支給認定申請却下通知書(様式第4号)によるものとする。
(保育料等に関する事項の通知)
第9条 府令第7条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 保育所保育料決定額通知書(様式第5号)又は給食費(副食費)免除決定通知書(様式第5号の2)
(2) 特定教育・保育施設等 保育所保育料決定額通知書(施設用)(様式第6号)又は給食費(副食費)免除決定通知書(様式第6号の2)
(教育・保育給付認定の現況届出)
第10条 府令第9条第1項の届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(現況届)兼利用申込書(様式第1号)によるものとする。
(保育料等の変更通知)
第11条 府令第9条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 階層変更通知(様式第7号)、給食費(副食費)免除決定通知書(様式第5号の2)又は給食費(副食費)免除取消通知書(様式第5号の3)
(2) 特定教育・保育施設等 階層変更通知(施設用)(様式第8号)、給食費(副食費)免除決定通知書(様式第6号の2)又は給食費(副食費)免除取消通知書(様式第6号の3)
(教育・保育給付認定の変更申請)
第12条 府令第11条第1項の申請書は、支給認定の変更認定申請書(様式第9号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の変更通知)
第13条 府令第12条の規定による通知は、支給認定変更通知書(様式第10号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、支給認定取消通知書(様式第11号)によるものとする。
(教育・保育給付認定の申請内容の変更届出)
第15条 府令第15条第1項の届書は、支給認定変更届出書(様式第12号)によるものとする。
(支給認定証の再交付)
第16条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第13号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の申請等)
第17条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(法第30条の4第1号)(様式第14号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(法第30条の4第2号・第3号)(様式第15号)
(施設等利用給付認定の有効期間)
第18条 府令第28条の5第4号ロに規定する市が定める期間は、90日とする。
2 府令第28条の5第6号に規定する市が定める期間は、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が府令第1条の5第9号の事由に該当する場合には、当該育児休業に係る子どもが1歳に達する日の属する月末までの期間とする。
(施設等利用給付認定の通知等)
第19条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第16号)によるものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第17号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の現況届出)
第20条 府令第28条の6第1項の届書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(法第30条の4第1号)(様式第14号)
(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子ども 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(法第30条の4第2号・第3号)(様式第15号)
(施設等利用給付認定の変更申請)
第21条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分への変更又は施設等利用給付認定の有効期間の変更 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(法第30条の4第1号)(様式第14号)
(2) 法第30条の4第2号若しくは第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分への変更又は施設等利用給付認定の有効期間の変更 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(兼現況届)(法第30条の4第2号・第3号)(様式第15号)
(施設等利用給付認定の変更通知)
第22条 法第30条の8第2項又は第4項の規定により認定を行った場合の通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第18号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第23条 府令第28条の11の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第19号)によるものとする。
(施設等利用給付認定の申請内容の変更届出)
第24条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届出(様式第20号)によるものとする。
(保育の実施の選考方法)
第25条 市長は、第7条の申請書兼利用申込書の提出があったときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定により、当該申請書に係る児童及び世帯の状況その他必要な事項を調査の上、別表に定める沖縄市保育利用調整基準表その他市長が必要と認める方法により保育の実施を行う児童を選考する。
(利用調整等の結果通知)
第26条 市長は、児童福祉法第24条第3項の規定により利用調整を行った場合及び法第22条の規定により届出を審査した場合の結果通知は、保育所を利用できる教育・保育給付認定保護者には保育所(園)等入所承諾通知書(様式第21号)により、保育所を利用できない児童の保護者には保育所(園)入所保留通知書(様式第22号)によるものとする。
(保育の実施解除)
第27条 市長は、保育の実施の期間において、当該教育・保育給付認定を受けた子どもの児童福祉法第24条第1項の規定による保育の実施を解除する場合には、教育・保育給付認定保護者に保育実施解除通知書(様式第23号)により通知するものとする。
(保護者等の課税状況の変更に伴う通知)
第28条 市長は、保育の実施期間において、教育・保育給付認定保護者又は市長が家計の主宰者として認定した者の課税状況の変更により、保育料等を変更した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により通知するものとする。
(1) 教育・保育給付認定保護者 階層変更通知(様式第7号)、給食費(副食費)免除決定通知書(様式第5号の2)又は給食費(副食費)免除取消通知書(様式第5号の3)
(2) 特定教育・保育施設等 階層変更通知(様式第8号)、給食費(副食費)免除決定通知書(様式第6号の2)又は給食費(副食費)免除取消通知書(様式第6号の3)
(出席停止)
第29条 市長は、保育の実施を決定した教育・保育給付認定こどもが病気その他の事由により他の教育・保育給付認定こどもに悪影響を及ぼすおそれがあると認める場合は、その保護者に対し、当該教育・保育給付認定こどもの出席停止を命ずることができる。
(退所の届出)
第30条 保護者が、教育・保育給付認定子どもを保育の実施期間の満了前に退所させようとするときは、市長にその旨届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、退所させようとする日の10日前の日(その日が休日に当たる場合は、休日の前日)までに退所届(様式第24号)を提出することにより行うものとする。
(保育の利用の制限)
第31条 教育・保育給付認定子どもであっても、次の各号のいずれかに該当する場合は、保育を行わないことができる。
(1) 集団保育に耐えられないと認める場合
(2) その他市長が保育の実施を不適当と認める場合
(雑則)
第32条 この規則に定めるもののほか、教育・保育給付認定及び子育てのための施設等利用給付認定に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による支給認定に関する手続きその他この規則の施行に必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年3月31日規則第27号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月8日規則第60号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月24日規則第31号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の沖縄市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年10月23日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年10月31日規則第37号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市子ども・子育て支援法施行細則の別表の規定は、平成30年度以後の利用調整((昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所等の利用についていう。以下同じ。)について適用し、平成29年度以前の利用調整については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月20日規則第13号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の沖縄市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成30年2月20日から適用する。
附 則(平成30年9月20日規則第60号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市子ども・子育て支援法施行細則の規定は、平成31年度以後の利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定により行う調整をいう。以下同じ。)について適用し、平成30年度以前の利用調整については、なお従前の例による。
附 則(令和元年8月1日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市子ども・子育て支援法施行細則の別表の規定は、令和2年度以後の利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所等の利用についていう。以下同じ。)について適用し、令和元年度以前の利用調整については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日規則第24号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市子ども・子育て支援法施行細則の別表の規定は、令和3年度以後の利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所等の利用についていう。以下同じ。)について適用し、令和2年度以前の利用調整については、なお従前の例による。
附 則(令和3年10月15日規則第38号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市子ども・子育て支援法施行細則の別表の規定は、令和4年度以後の利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所等の利用についていう。以下同じ。)について適用し、令和3年度以前の利用調整については、なお従前の例による。
附 則(令和4年8月31日規則第58号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市子ども・子育て支援法施行細則の別表の規定は、令和5年度以後の利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所等の利用についていう。以下同じ。)について適用し、令和4年度以前の利用調整については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月29日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市子ども・子育て支援法施行細則の別表の規定は、令和6年度以後の利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所等の利用についていう。以下同じ。)について適用し、令和5年度以前の利用調整については、なお従前の例による。
附 則(令和7年3月21日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市子ども・子育て支援法施行細則の別表の規定は、令和7年度以後の利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所等の利用についていう。以下同じ。)について適用し、令和6年度以前の利用調整については、なお従前の例による。
附 則(令和7年11月13日規則第40号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市子ども・子育て支援法施行細則の別表の規定は、令和8年度以後の利用調整(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第3項の規定による保育所等の利用についていう。以下同じ。)について適用し、令和7年度以前の利用調整については、なお従前の例による。
別表(第25条関係)
保 育 利 用 調 整 基 準 表
| (a)基本点数 | 類型 | 細目 | 適用 | 点数 | |||||
| 父 | 母 | ||||||||
| ①就労 | 就労(月64時間以上の就労を常態とするもの)※自営業を含む。 | 月160時間以上 | 20 | 20 | |||||
| 月150時間以上160時間未満 | 19 | 19 | |||||||
| 月140時間以上150時間未満 | 18 | 18 | |||||||
| 月130時間以上140時間未満 | 17 | 17 | |||||||
| 月120時間以上130時間未満 | 16 | 16 | |||||||
| 月110時間以上120時間未満 | 15 | 15 | |||||||
| 月100時間以上110時間未満 | 14 | 14 | |||||||
| 月90時間以上100時間未満 | 13 | 13 | |||||||
| 月80時間以上90時間未満 | 12 | 12 | |||||||
| 月64時間以上80時間未満 | 10 | 10 | |||||||
| 開業届、営業許可証、申告書等の提出がない場合 | △2 | △2 | |||||||
| ②妊娠・出産 | 妊娠・出産 | 産前8週(多胎児の場合14週)及び産後8週(分娩予定日: 年 月 日) | 15 | ||||||
| ③保護者の疾病・障がい | 入院 | 長期入院(1箇月以上) | 20 | 20 | |||||
| 診断書(保育軽減の必要性) | 1週間当たり | A | 1日当たり | B | A+B | A+B | |||
| 常時 | 10 | 8時間以上 | 10 | ||||||
| 週4~5日 | 8 | 7時間以上8時間未満 | 8 | ||||||
| 週3日以下 | 4 | 5時間以上7時間未満 | 6 | ||||||
| 5時間未満 | 4 | ||||||||
| 身体・精神障害 | 1・2級 | 22 | 22 | ||||||
| 3級 | 18 | 18 | |||||||
| 4級以下 | 10 | 10 | |||||||
| 知的障害 | 最重度(A1)及び重度(A2) | 22 | 22 | ||||||
| 中度(B1) | 18 | 18 | |||||||
| 軽度(B2) | 10 | 10 | |||||||
| ④親族の看護・介護等 | 看護及び介護 | 身体 | 生活全般において、全面的な介助が必要 | 20 | 20 | ||||
| 入浴、排せつ、衣類の着脱等の日常行為の多くに全面的な介助が必要 | 20 | 20 | |||||||
| 起き上がり、寝返りが自分ではできず、排せつ、入浴、衣類の着脱等に介助が必要 | 20 | 20 | |||||||
| 起き上がり、寝返りが自分では難しく、排せつ、入浴、衣類の着脱等の一部又は全部の介助が必要 | 16 | 16 | |||||||
| 立ち上がりや歩行が安定せず、排せつ、入浴等に一部介助が必要 | 10 | 10 | |||||||
| 基本的に日常生活は営めるが、入浴等に一部介助が必要 | 6 | 6 | |||||||
| 基本的に日常生活は営めるが、見守りを要する | 4 | 4 | |||||||
| 精神 | 精神的な疾患により情動が極めて不安定なため常時の看護が必要 | 20 | 20 | ||||||
| 精神的な疾患により情動が不安定なため一部の看護が必要 | 10 | 10 | |||||||
| 基本的に日常生活は営めるが、精神的な疾患があり、見守りを要する | 4 | 4 | |||||||
| 親子通園 | こども相談・健康課から保育所入所配慮願(文書)が発出された世帯 | 4 | 4 | ||||||
| ⑤災害復旧等 | 災害等 | 震災、風水害、火災等による家屋喪失等の場合、その復旧までの間 | 20 | 20 | |||||
| ⑥求職活動 | 求職中 | 生計中心者の失業により就労の必要性が高い | 12 | 12 | |||||
| 上記以外の場合の求職中 | 4 | 4 | |||||||
| ⑦就学 | 学生 | 学校教育法に定められている学校に通学している場合 | 18 | 18 | |||||
| 就職に必要な技能取得のために職業訓練校、専門学校等に就学している場合(①就労の点数に準じる。) | |||||||||
| 通信教育・通信制大学等の学生(就職につながるものに限る。) | 6 | 6 | |||||||
| ⑧緊急受入(虐待やDV等) | 要保護児童 | 「特別の支援を要する家庭」であること(平成16.8.13雇児発第0813003号) | 100 | ||||||
| こども相談・健康課から保育所入所配慮願(文書)が発出された世帯 | |||||||||
| 内 容 | 点数 | ||||||||
| (b)調整点数 | 保育の代替手段 | 小規模保育事業等の卒園児で連携施設以外の保育所等へ入園を希望する場合 | 1 | ||||||
| 兄弟姉妹が利用している保育所等又は小規模保育事業等に転園の申込みをする場合 | 8 | ||||||||
| 世帯状況 | ひとり親世帯(死亡、行方不明、拘禁、離婚調停中を含む。事実婚の場合は非該当) | 24 | |||||||
| 生活保護世帯 | 6 | ||||||||
| 障がい者がいる世帯 | 4 | ||||||||
| 両親不存在(要件にあたらない概ね65歳以上の祖父母等が、不存在の両親の代わりに養育する場合) | 44 | ||||||||
| 多子世帯(就学前児童が3人以上の世帯)※申込期間最終日時点で生まれていること | 2 | ||||||||
| 里親世帯 | 4 | ||||||||
| 両親のいずれか(又は両方)が、(a)基本点数において、2つ以上の類型(②⑥⑧を除く)に該当している世帯 | 2 | ||||||||
| 兄弟姉妹の状況 | 兄弟姉妹が既に保育所又は小規模保育事業等に入所しているこどもの新規申込みの場合 | 2 | |||||||
| 多胎児申込みの場合(申込み児童の多胎児兄弟姉妹1人につき2点を加点)※新規に限る。 | |||||||||
| 就労の状況 | 単身赴任(沖縄本島外) | 2 | |||||||
| 育児休業から復帰する場合(育児休業取得対象児童が2歳になる月の月末まで加点)※育児休業取得対象児童の申請のみ | 1 | ||||||||
| 保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師又は保健師の資格を有し、市内外の保育所等又は小規模保育事業等若しくは認可に移行する市内の認可外保育施設で現に就労している又は就労を予定(内定)している場合※加点の対象となるのは新規申込児童に限り、入所月に就労していることが条件となる。 | 20 | ||||||||
| 子育て支援員として、市内外の保育所等又は小規模保育事業等若しくは認可に移行する市内の認可外保育施設で現に就労している又は就労を予定(内定者)している場合※加点の対象となるのは新規申込児童に限り、入所月に就労していることが条件となる。 | 20 | ||||||||
| 保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師又は保健師の資格を有し、市内外の認可外保育施設で現に就労している又は就労を予定(内定)している場合※加点の対象となるのは新規申込児童に限り、入所月に就労していることが条件となる。 | 10 | ||||||||
| 保育士、幼稚園教諭、教員免許、社会福祉士又は放課後児童支援員の資格を有し、市内外の放課後児童クラブで現に就労している又は就労を予定(内定)している場合※加点の対象となるのは新規申込児童に限り、入所月に就労していることが条件となる。 | 5 | ||||||||
| 全ての保護者が常態的に18時30分以降の就労があり、夜間保育を行う保育所等への入所を希望する場合 | 5 | ||||||||
| 今年度及び前年度の申請において虚偽の申請をしたことがある者 | △6 | ||||||||
| 妊娠・出産の状況 | 同一世帯内に保育できる親族がいない状況のなか、切迫等で入所の緊急性が高く、出産後8週までの期間の入所を希望する場合 | 50 | |||||||
| その他 | 継続在園児※現に利用する認可保育所、認定こども園又は小規模保育事業所等を新年度においても、継続して利用を希望する園児※小規模保育事業所等を卒園し、新年度において、連携施設の利用を希望する園児※認可に移行する市内の認可外保育施設を市が指定する期日時点で利用しており、認可に移行した当該認可保育所、認定こども園又は小規模保育事業所等の利用を希望する園児(広域利用を除く。) | 200 | |||||||
| 希望する施設に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる※0・1歳児クラスの新規申込児童のみ | △300 | ||||||||
| 別居親族の看護・介護(同居の基本点数各項目から減点) | △2 | ||||||||
| こどもが障がい等を有しており、保育所での集団保育がこどもの発達上必要と認められるとき(発達支援保育申込児童で、必要な審査を経て入所決定した児童) | 100 | ||||||||
| 保育利用を希望する年度に親子通園を必要とする発達支援関連施設に通園又は通園希望の兄弟姉妹がいる場合 | 12 | ||||||||
| 小規模保育事業等において、卒園後の受け皿となる連携施設が確保できていない場合※特例保育所型事業所内保育事業者が実施する保育所型事業所内保育事業所を利用する園児を除く。 | 150 | ||||||||
| 現に利用する施設の次年度の5歳児クラスの定員数が、現に所属している4歳児クラスの定員数より少ないため継続して入所することができない場合※特例保育所型事業所内保育事業者が実施する保育所型事業所内保育事業所を利用する園児を除く。 | 100 | ||||||||
注
1 評点数は基本点数(a)と調整点数(b)を合計したものとする。
2 基本点数は保護者それぞれの点数を合算すること。この場合において、該当する類型が複数ある場合はより点数の高い類型を採用する。
3 調整点数中における小規模保育事業等とは、小規模保育事業、事業所内保育事業、家庭的保育事業及び居宅訪問型保育事業とする。
4 調整点数中における保育所等とは、認可保育所、認定こども園及び幼稚園とする。
5 就労の場合の勤務時間は、全て休憩時間を含むものとし、通勤時間及び時間外勤務時間は含めないこととする。
6 調整点数中における認可に移行する市内の認可外保育施設とは、本市の認可外保育施設支援事業等により認可化移行に取り組んでいる認可外保育施設とする。
7 評点数が同一の場合は、次の各号に掲げる世帯を選考し、選考の順位は、当該各号の順位とする。
(1) ひとり親世帯
(2) 保育料階層が低い世帯
(3) 就学前児童の多い世帯
(4) 障がい世帯
(5) 在園児に兄弟姉妹がいる世帯
(6) 保護者が教育・保育の従事者として、市内の教育・保育施設(認可外保育施設を含む。)で勤務している世帯
(7) 保護者が放課後児童支援員として、市内の放課後児童クラブで勤務している世帯
(8) 保育料の滞納がない世帯
(9) 支給要件のない親族等と同居していない世帯
(10) 沖縄市認可保育所へ申込みをし、その待機期間が長い世帯
(11) 当該保育所等、小規模保育事業等及び認可に移行する認可外保育施設の希望順位が高い世帯
8 保育利用調整基準による入所する児童の選考は、認可保育所、認定こども園又は小規模保育事業等の施設及び職員の配置状況を踏まえた受け入れ可能な児童数を上回る利用希望がある際、保育の必要度の高い順に入所児童を受け入れるために行うこととする。
