○沖縄市子ども・子育て支援法施行細則
(平成27年3月31日規則第31号)
改正
平成28年3月31日規則第27号
平成28年9月8日規則第60号
平成29年8月24日規則第31号
平成29年10月23日規則第35号
平成29年10月31日規則第37号
平成30年3月20日規則第13号
平成30年9月20日規則第60号
令和元年8月1日規則第4号
令和元年9月30日規則第11号
令和3年3月31日規則第24号
令和3年10月15日規則第38号
令和4年8月31日規則第58号
令和6年3月29日規則第22号
令和7年3月21日規則第6号
令和7年11月13日規則第40号
(趣旨)
(定義)
(労働時間の下限)
(保育必要量の認定)
(優先利用の事由)
(教育・保育給付認定の有効期間)
(教育・保育給付認定の申請等)
(教育・保育給付認定の通知等)
(保育料等に関する事項の通知)
(教育・保育給付認定の現況届出)
(保育料等の変更通知)
(教育・保育給付認定の変更申請)
(教育・保育給付認定の変更通知)
(教育・保育給付認定の取消し)
(教育・保育給付認定の申請内容の変更届出)
(支給認定証の再交付)
(施設等利用給付認定の申請等)
(施設等利用給付認定の有効期間)
(施設等利用給付認定の通知等)
(施設等利用給付認定の現況届出)
(施設等利用給付認定の変更申請)
(施設等利用給付認定の変更通知)
(施設等利用給付認定の取消し)
(施設等利用給付認定の申請内容の変更届出)
(保育の実施の選考方法)
(利用調整等の結果通知)
(保育の実施解除)
(保護者等の課税状況の変更に伴う通知)
(出席停止)
(退所の届出)
(保育の利用の制限)
(雑則)
(施行期日)
(準備行為)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
別表(第25条関係)
(a)類型細目適用点数
①就労就労(月64時間以上の就労を常態とするもの)※自営業を含む。月160時間以上2020
月150時間以上160時間未満1919
月140時間以上150時間未満1818
月130時間以上140時間未満1717
月120時間以上130時間未満1616
月110時間以上120時間未満1515
月100時間以上110時間未満1414
月90時間以上100時間未満1313
月80時間以上90時間未満1212
月64時間以上80時間未満1010
開業届、営業許可証、申告書等の提出がない場合△2△2
②妊娠・出産 妊娠・出産 産前8週(多胎児の場合14週)及び産後8週(分娩予定日:  年  月  日) 15
③保護者の疾病・障がい入院長期入院(1箇月以上)2020
診断書(保育軽減の必要性)1週間当たりA1日当たりBA+BA+B
常時108時間以上10
週4~5日87時間以上8時間未満8
週3日以下45時間以上7時間未満6
5時間未満4
身体・精神障害 1・2級2222
3級1818
4級以下1010
知的障害最重度(A1)及び重度(A2)2222
中度(B1)1818
軽度(B2)1010
④親族の看護・介護等看護及び介護身体生活全般において、全面的な介助が必要2020
入浴、排せつ、衣類の着脱等の日常行為の多くに全面的な介助が必要2020
起き上がり、寝返りが自分ではできず、排せつ、入浴、衣類の着脱等に介助が必要2020
起き上がり、寝返りが自分では難しく、排せつ、入浴、衣類の着脱等の一部又は全部の介助が必要1616
立ち上がりや歩行が安定せず、排せつ、入浴等に一部介助が必要1010
基本的に日常生活は営めるが、入浴等に一部介助が必要66
基本的に日常生活は営めるが、見守りを要する44
精神精神的な疾患により情動が極めて不安定なため常時の看護が必要2020
精神的な疾患により情動が不安定なため一部の看護が必要1010
基本的に日常生活は営めるが、精神的な疾患があり、見守りを要する44
親子通園こども相談・健康課から保育所入所配慮願(文書)が発出された世帯44
⑤災害復旧等 災害等 震災、風水害、火災等による家屋喪失等の場合、その復旧までの間2020
⑥求職活動求職中生計中心者の失業により就労の必要性が高い1212
上記以外の場合の求職中44
⑦就学 学生 学校教育法に定められている学校に通学している場合1818
就職に必要な技能取得のために職業訓練校、専門学校等に就学している場合(①就労の点数に準じる。) 
通信教育・通信制大学等の学生(就職につながるものに限る。)66
⑧緊急受入(虐待やDV等)  要保護児童 「特別の支援を要する家庭」であること(平成16.8.13雇児発第0813003号)100
こども相談・健康課から保育所入所配慮願(文書)が発出された世帯
 
内 容点数
(b)調保育の代替手段小規模保育事業等の卒園児で連携施設以外の保育所等へ入園を希望する場合1
兄弟姉妹が利用している保育所等又は小規模保育事業等に転園の申込みをする場合8
世帯状況ひとり親世帯(死亡、行方不明、拘禁、離婚調停中を含む。事実婚の場合は非該当)24
生活保護世帯6
障がい者がいる世帯4
両親不存在(要件にあたらない概ね65歳以上の祖父母等が、不存在の両親の代わりに養育する場合)44
多子世帯(就学前児童が3人以上の世帯)※申込期間最終日時点で生まれていること2
里親世帯4
両親のいずれか(又は両方)が、(a)基本点数において、2つ以上の類型(②⑥⑧を除く)に該当している世帯2
兄弟姉妹の状況兄弟姉妹が既に保育所又は小規模保育事業等に入所しているこどもの新規申込みの場合2
多胎児申込みの場合(申込み児童の多胎児兄弟姉妹1人につき2点を加点)※新規に限る。
就労の状況単身赴任(沖縄本島外)2
育児休業から復帰する場合(育児休業取得対象児童が2歳になる月の月末まで加点)※育児休業取得対象児童の申請のみ1
保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師又は保健師の資格を有し、市内外の保育所等又は小規模保育事業等若しくは認可に移行する市内の認可外保育施設で現に就労している又は就労を予定(内定)している場合※加点の対象となるのは新規申込児童に限り、入所月に就労していることが条件となる。20
子育て支援員として、市内外の保育所等又は小規模保育事業等若しくは認可に移行する市内の認可外保育施設で現に就労している又は就労を予定(内定者)している場合※加点の対象となるのは新規申込児童に限り、入所月に就労していることが条件となる。20
保育士、幼稚園教諭、看護師、准看護師又は保健師の資格を有し、市内外の認可外保育施設で現に就労している又は就労を予定(内定)している場合※加点の対象となるのは新規申込児童に限り、入所月に就労していることが条件となる。10
保育士、幼稚園教諭、教員免許、社会福祉士又は放課後児童支援員の資格を有し、市内外の放課後児童クラブで現に就労している又は就労を予定(内定)している場合※加点の対象となるのは新規申込児童に限り、入所月に就労していることが条件となる。5
全ての保護者が常態的に18時30分以降の就労があり、夜間保育を行う保育所等への入所を希望する場合5
今年度及び前年度の申請において虚偽の申請をしたことがある者△6
妊娠・出産の状況同一世帯内に保育できる親族がいない状況のなか、切迫等で入所の緊急性が高く、出産後8週までの期間の入所を希望する場合50
その他継続在園児※現に利用する認可保育所、認定こども園又は小規模保育事業所等を新年度においても、継続して利用を希望する園児※小規模保育事業所等を卒園し、新年度において、連携施設の利用を希望する園児※認可に移行する市内の認可外保育施設を市が指定する期日時点で利用しており、認可に移行した当該認可保育所、認定こども園又は小規模保育事業所等の利用を希望する園児(広域利用を除く。)200
希望する施設に入所できない場合は、育児休業の延長も許容できる※0・1歳児クラスの新規申込児童のみ△300
別居親族の看護・介護(同居の基本点数各項目から減点)△2
こどもが障がい等を有しており、保育所での集団保育がこどもの発達上必要と認められるとき(発達支援保育申込児童で、必要な審査を経て入所決定した児童)100
保育利用を希望する年度に親子通園を必要とする発達支援関連施設に通園又は通園希望の兄弟姉妹がいる場合12
小規模保育事業等において、卒園後の受け皿となる連携施設が確保できていない場合※特例保育所型事業所内保育事業者が実施する保育所型事業所内保育事業所を利用する園児を除く。150
現に利用する施設の次年度の5歳児クラスの定員数が、現に所属している4歳児クラスの定員数より少ないため継続して入所することができない場合※特例保育所型事業所内保育事業者が実施する保育所型事業所内保育事業所を利用する園児を除く。100
注