○沖縄市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則
| (平成27年3月31日規則第21号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(確認の申請等)
第2条 法第31条第1項の規定による申請は特定教育・保育施設確認申請書(様式第1号)、法第43条第1項の規定による申請は特定地域型保育事業者確認申請書(様式第2号)によりそれぞれ行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、確認すると決定したときは、特定教育・保育施設確認申請については特定教育・保育施設確認通知書(様式第3号)、特定地域型保育事業者確認申請については特定地域型保育事業者確認通知書(様式第4号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。
(確認の変更の申請等)
第3条 法第32条第1項の規定による申請は特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第5号)、法第44条第1項の規定による申請は特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第6号)によりそれぞれ行うものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、変更すると決定したときは、特定教育・保育施設確認変更申請については特定教育・保育施設確認変更通知書(様式第7号)、特定地域型保育事業者確認変更申請については特定地域型保育事業者確認変更通知書(様式第8号)によりそれぞれ申請者に通知するものとする。
(確認の変更の届出等)
第4条 法第35条第1項の規定による届出は特定教育・保育施設確認変更届出書(様式第9号)、法第47条第1項の規定による届出は特定地域型保育事業者確認変更届出書(様式第10号)によりそれぞれ行うものとする。
2 法第35条第2項の規定による届出は特定教育・保育施設利用定員減少届出書(様式第11号)、法第47条第2項の規定による届出は特定地域型保育事業者利用定員減少届出書(様式第12号)によりそれぞれ行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第36条による確認の辞退は特定教育・保育施設確認辞退届出書(様式第13号)、法第48条の規定による確認の辞退は特定地域型保育事業者確認辞退届出書(様式第14号)によりそれぞれ行うものとする。
(確認の取消し等)
第6条 市長は、法第40条の規定による確認の取消し又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止を行うこととしたときは、特定教育・保育施設確認取消(停止)通知書(様式第15号)、法第52条の規定による確認の取消し又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力の停止を行うこととしたときは、特定地域型保育事業者確認取消(停止)通知書(様式第16号)によりそれぞれ行うものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第19号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
