○沖縄市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
| (平成18年5月26日規則第24号) |
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(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)その他別に定めがあるもののほか、この規則に定めるところによる。
(用語)
第2条 この規則において用いる用語は、法、政令及び省令において用いる用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 沖縄市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
2 福祉事務所長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(介護給付費及び訓練等給付費の支給決定の申請等)
第4条 省令第7条第1項の申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。
2 省令第7条第2項第1号の書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)によるものとする。
(障害支援区分の認定通知)
第5条 政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
(障害支援区分認定証明書の交付)
第6条 福祉事務所長は、支給決定障がい者等が本市から転出したときは、当該支給決定障がい者等の承諾を得た上で、転出先の市町村長に障害者支援区分認定証明書(様式第4号)を交付するものとする。
(支給要否決定等)
第7条 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給を決定したときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 福祉事務所長は、法第22条第1項の規定による申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第6号)を当該申請に係る障がい者又は障がい児の保護者に交付しなければならない。
(受給者証の交付)
第8条 法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により支給決定又は地域相談支援給付決定等を行ったときは、障害福祉サービス受給者証(様式第7号)を交付するものとする。
(支給決定の変更の申請等)
第9条 省令第17条の申請書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)によるものとする。
2 省令第18条第1項の規定による通知は、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により行うものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の申請を却下するときは、支給変更申請却下決定通知書(様式第10号)を支給決定障がい者等に交付しなければならない。
(障害支援区分の変更の認定等)
第10条 政令第13条の規定により準用される政令第10条第3項の規定による通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第11号)により行うものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 省令第20条第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 省令第22条第1項の届出書は、申請内容変更届出書(様式第13号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第23条第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(様式第14号)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第14条 省令第31条第1項の申請書は、支給申請書兼請求書(様式第15号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、法第30条第1項の規定により、特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の要否を決定し、支給(不支給)決定通知書(様式第16号)により支給決定障がい者等に通知するものとする。
(計画相談支援給付費及び障害児相談支援給付費の支給の申請等)
第15条 省令第34条の54第1項又は児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第17号)によるものとする。
2 省令第34条の54第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の3第3項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第18号)により行うものとする。
3 障がい者等が指定相談支援事業者に計画相談支援及び障害児相談支援依頼又は変更依頼を行うときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第16条 省令第34条の55第2項又は児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第20号)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第17条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、次の各号に掲げる高額障害福祉サービス等給付費の区分に応じ当該各号に定める申請書によるものとする。
(1) 政令第43条の5第1項の高額障害福祉サービス等給付費 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書兼請求書(様式第21号)
(2) 政令第43条の5第6項の高額障害福祉サービス等給付費 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第21号の2)
2 福祉事務所長は、前項各号のいずれかの申請書の提出があったときは、その支給の可否を決定し、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める通知書により通知するものとする。
(1) 前項第1号に規定する申請書の提出があった場合 政令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費(不支給)決定通知書(様式第22号)
(2) 前項第2号に規定する申請書の提出があった場合 政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号の2)
3 支給決定障がい者等は、高額福祉サービス等給付費に関する委任の届出書(様式第23号)により第1項の申請を委任することができる。
(特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第18条 省令第34条の3第1項の申請書は、支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があったときは、支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書を当該申請に係る特定障害者に交付するものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の申請を却下するときは、支給申請却下決定通知書を当該申請に係る特定障害者に交付しなければならない。
(特定障害者特別給付費の支給認定の変更の申請等)
第19条 省令第34条の3第4項の届出書は、支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。
2 福祉事務所長は、前項の届出に対し支給変更の決定を行ったときは、支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書を当該届出に係る特定障害者に通知するものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の届出を却下するときは、支給変更申請却下通知書を当該届出に係る特定障害者に交付しなければならない。
(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)
第20条 省令第34条の4第1項に規定する申請書は、第14条に規定する支給申請書兼請求書によるものとする。
[第14条]
2 福祉事務所長は、特例特定障害者特別給付費の支給を決定したときは、第14条に規定する支給(不支給)決定通知書により当該申請に係る特定障害者に通知するものとする。
[第14条]
(特定障害者特別給付費等の支給の取消し)
第21条 省令第34条の6第2項の規定による通知は、支給決定取消通知書により行うものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請等)
第22条 省令第35条第1項及び省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療(育成・更生・精神通院)支給認定申請書(様式第24号)によるものとする。
2 福祉事務所長は、法第54条第1項又は法第56条第2項の規定により支給認定又は支給認定の変更の認定を行ったときは、当該支給認定に係る障がい者等に自立支援医療支給決定(認定変更)通知書(様式第25号)により通知するものとする。
3 福祉事務所長は、法第53条第1項の規定による申請を却下するときは、自立支援医療不支給決定通知書(様式第26号)による通知書を当該申請に係る障がい者又は障がい児の保護者に交付しなければならない。
(医療受給者証の交付)
第23条 法第54条第3項の医療受給者証は、自立支援医療受給者証(様式第27号)とする。
(申請内容の変更の届出)
第24条 省令第47条第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届出書(様式第28号)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第25条 省令第48条第1項の申請書は、医療受給者証再交付申請書(様式第29号)によるものとする。
(自立支援医療支給認定の取消し)
第26条 省令第49条第1項の規定による通知は、自立支援医療支給認定取消通知書(様式第30号)によるものとする。
(療養介護医療受給者証の交付)
第27条 福祉事務所長は、法第70条第1項の規定により療養介護医療費の支給対象となる障害者に様式第7号による療養介護医療受給者証を交付するものとする。
[様式第7号]
(補装具費の支給の申請)
第28条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第31号)によるものとする。
(補装具費支給券の交付等)
第29条 福祉事務所長は、前条の申請に対し補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第32号)及び補装具費支給券(様式第33号)を当該申請に係る障がい者又は障がい児の保護者に交付するものとする。
2 福祉事務所長は、前条の申請を却下するときは、却下決定通知書(様式第34号)を当該申請に係る障がい者又は障がい児の保護者に交付しなければならない。
(様式の変更)
第30条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この規則に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。
附 則(平成20年3月31日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規則第25号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年7月1日規則第19号)
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この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日規則第3号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第50号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第38号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
