○沖縄市契約規則
| (昭和53年9月29日規則第19号) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 契約の方法
第1節 一般競争契約(第3条-第28条)
第2節 指名競争契約(第29条-第31条)
第3節 随意契約(第32条)
第3章 契約の締結(第33条-第41条)
第4章 契約の履行
第1節 工事請負(第42条-第79条)
第2節 物件供給(第80条-第86条)
第3節 物件売り渡し(第87条-第89条)
第5章 雑則(第90条・第91条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、本市の契約について法令の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 契約 本市を当事者の一方とする売買、貸借、請負その他の契約をいう。
(2) 契約者 市長と契約を締結する者をいう。
(3) 入札執行者 市長及び入札の執行に関し委任を受けた者をいう。
(4) 入札者 契約者となるために入札をする者をいう。
(5) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争契約
(一般競争入札参加者の資格)
第3条 市長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、資格基準並びに一般競争入札に参加する資格を有する者の名簿へ登録の申請の時期及び方法を定め公示しなければならない。
2 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において契約の性質又は目的により当該入札を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、政令第167条の5の2の規定により入札参加に必要な資格を別に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせることができる。
(資格審査及び名簿への登録)
第4条 市長は、前条の公示により登録の申請があつたときは、申請者の資格の審査を行い、資格を有すると認められた者の名簿を作成しなければならない。
2 前項の規定により資格を審査したときは、申請者にその結果を通知しなければならない。
(一般競争入札参加者の資格制限)
第5条 市長は、特別の理由がある場合を除くほか、政令第167条の4第2項各号の一に該当すると認められる者は、その事実があつた後2年間一般競争入札に参加させることができない。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
(入札執行の伺い)
第6条 入札を行おうとするときは、沖縄市文書取扱規程(平成18年沖縄市訓令第4号)に定める起案用紙に、次に掲げる事項を記載し、入札執行公告案(指名競争入札の場合は、入札参加者の選定書及び入札通知案)及び契約書案並びに工事請負等で設計を要するものにあっては設計書を添付し、沖縄市事務決裁規程(平成12年沖縄市訓令第2号)に基づく決裁を受けなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札執行の方法
(3) 予算所属年度及び支出科目
(4) 予算額及び実施設計額
(5) 保証金の率
(6) その他必要な事項
(入札の公告)
第7条 市長は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合はその期間を5日に短縮することができる。
(入札について公告する事項)
第8条 前条の規定による公告は、次の各号について行うものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間
(4) 入札の日時及び場所
(5) 開札の日時及び場所
(6) 入札保証金に関する事項
(7) 契約書作成の要否
(8) 政令第167条の6第2項に規定する事項
(9) 最低制限価格に関する事項
(10) 前各号のほか、必要と認める事項
(入札保証金)
第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、その見積る入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。
(入札保証金の納付)
第10条 入札者は、第9条の入札保証金を入札の公告において定められた場所、期限及び手続きに従い納付しなければならない。
[第9条]
(入札保証金に代わる担保)
第11条 第9条の入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもってこれに代えることができる。
[第9条]
(1) 国債及び地方債
(2) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下「銀行」という。)が振り出し、又は支払保証をした小切手
(3) 銀行が引受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(4) 銀行に対する定期預金債券
(5) その他市長が確実と認める有価証券
(担保、価格の算定)
第12条 前条各号に掲げる担保の価格は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。
(1) 国債及び地方債 額面金額の8割に相当する金額
(2) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(3) 銀行が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の月が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)
(4) 銀行に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(5) その他市長が確実と認める有価証券 市長が適当と認める金額
(担保提供の方法等)
第13条 第11条の担保をもつて入札保証金の代用をしようとする者は、当該代用担保を入札の公告において定められた場所、期限及び手続きに従い提出しなければならない。
[第11条]
(担保提供のさいの留意事項)
第14条 第11条第1項第1号から第3号までに掲げる物を入札保証金に代る担保として提出される場合において、当該担保が記名証券であるときは、売却承諾書及び白紙委任状を添付させなければならない。
[第11条第1項第1号] [第3号]
2 第11条第1項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権にかかる債務者である銀行の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
(小切手の現金化等)
第15条 市長は、第11条第1項第2号の小切手を代用担保として提出があつた場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、関係の出納員に通知し、当該出納品をして、その取立て及び当該取立てにかかる現金の保管をさせ又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金に代える担保の提供を求めなければならない。
2 前項の規定は、第11条第1項第3号の手形を代用担保として提出があつた場合において、当該手形が満期となつたときについてこれを準用する。
(入札保証金の納付の免除)
第16条 第9条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。
[第9条]
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加するもので、過去2か年の間に本市、国もしくは他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて契約し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(予定価格及び最低制限価格)
第17条 市長は、競争入札に付する事項の予定価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって決定し、その予定価格を記載した書面(第2号様式)を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、概算価格50万円未満の契約の場合は、予定価格の決定を省略することができる。
2 前項の予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修繕、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。
3 第1項の予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
4 市長は、最低制限価格を設ける場合には、第1項の規定により決定した予定価格の10分の7.5以上の範囲内において定めなければならない。この場合においては、最低制限価格を設けた旨を、入札前に公表しなければならない。
5 市長は、必要があると認めるときは、予定価格を一般競争入札を行う前に公表することができる。この場合において、第1項の規定にかかわらず、その予定価格を封書にすることを要しない。
(入札の方法)
第18条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書(第3号様式)を入札の公告において定められた日時、場所及び方法に従い市長に提出しなければならない。
2 代理人をもつて入札しようとする者は、入札前に委任状(第4号様式)を提出しなければならない。
3 入札執行者は、入札書を受領したときは、その日時を記入し、押印のうえ開札時まで封のまま保管しなければならない。
4 入札書は1人1通とし、入札者は他の入札者の代理人となることはできない。
(入札の無効)
第19条 次の各号の一に該当する場合、当該入札は無効とする。
(1) 入札参加の資格がない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 入札事項を記載しないもの又は一定の数字をもつて価格を表示しないもの
(4) 同一入札について、2通以上の入札をしたもの
(5) 他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたもの
(6) 入札者の記名押印のないもの
(7) 入札書中その要領が不明確のもの
(8) 不正な行為によりなされたもの
(9) 民法(明治29年法律第89号)第95条の規定に該当するもの(法律行為の錯誤)
(10) 前各号に定めるもののほか、市長の定める条件に違反したもの
(入札書の引換え等の禁止)
第20条 入札者は、既に提出した入札書の引換え、書換え又は取消しをすることができない。
(入札期日の延期等)
第21条 市長は、天災地変その他やむをえない理由があるとき、又は入札者が談合し、若しくは入札を拒み、適正な入札が執行ができないと認めるときは、入札を延期又は中止することができる。
(再度公告入札の公告期間)
第22条 市長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第7条の公告期間を5日まで短縮することができる。
[第7条]
(開札)
第23条 開札は、公告に示した競争執行の日時及び場所において入札者の面前でこれを行わなければならない。この場合において、入札者が立会わないときは、入札事務に関係のない市職員を立会せなければならない。
(落札者の決定)
第24条 売却及び貸付の場合は、予定価格以上の最高価格の入札者をもつて落札とする。
2 前項に規定するもの以外のものについては、予定価格以下の最低価格の入札者をもつて落札者とする。
3 前項の規定にかかわらず、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格と最低制限価格との間の範囲内で最低価格の入札をしたものを落札者とする。
4 市長は、落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、政令第167条の9の規定により落札者を定めるものとする。
5 入札執行者は、政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者と決定するときは、契約担当者が理由を付して市長の決裁を受けなければならない。
(落札通知及び無効)
第25条 落札者が決定したときは、書面又は口頭でその旨を落札者に通知する。
2 落札者が前項の通知を受けた日から7日以内に当該契約を締結しないときは、その落札は効力を失う。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この期日を延長することができる。
(入札保証金の還付等)
第26条 入札保証金は、落札者が納めたものについては、落札者が契約を締結したのちに、その他の者が納めたものについては、開札終了後すみやかに還付する。ただし、落札者は、入札保証金等について本人の申し出により契約保証金の一部又は全部に充当することができる。
(入札経過調書)
第27条 入札執行者は、開札をした場合においては、入札の経過を明らかにした入札経過調書(第5号様式)を作成し、当該入札にかかる入札書その他の書類とともに保存しなければならない。
(せり売り)
第28条 せり売りに付そうとするときは、一般競争入札の例により処理しなければならない。
第2節 指名競争契約
(指名競争入札に参加することのできる者の資格審査及び名簿への登録)
第29条 政令第167条の11第2項の規定による指名競争入札に参加する者に必要な資格は別に定める。
2 前項の場合において、一般競争入札に参加する者に必要な資格と同一である場合には、第4条の規定による申請、資格の審査及び名簿への登録をもつて、これに代えることができる。
[第4条]
(指名競争入札参加者の指名)
第30条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、前条第2項の名簿により、指名競争に参加する者をなるべく5名以上指名するものとする。ただし、特別の事情があると認めるときはこの限りでない。
2 前項の場合において、第8条の各号に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して、少なくとも3日前に、当該入札に参加させようとする者に通知しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
[第8条]
(一般競争入札に関する規定の準用)
第31条 第5条及び第6条並びに第9条から第27条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。
第3節 随意契約
(随意契約)
第32条 随意契約をしようとするときは、政令第167条の2第2項から第4項までの規定による場合のほか、あらかじめ第17条の規定に準じ予定価格を定めるとともに契約条項その他見積りに必要な事項を示して、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
[第17条]
2 次の各号の一に該当する場合は、前項の規定にかかわらず、見積書の提出を省略することができる。
(1) 国、地方公共団体その他の公法人と契約を締結するとき。
(2) 法令により価格の定められているものを購入するとき。
(3) 見積書を徴することのできない特別の事由があるとき。
(4) 契約金額が5万円未満のものについて、電話又は口頭によつて見積りを聴取したとき。
(5) 前各号のほか、見積書を必要としないものと認められているとき。
3 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約の種類及び金額は、次のとおりとする。
| 1 工事又は製造の請負 | 200万円以下 |
| 2 財産の買入れ | 150万円以下 |
| 3 物件の借入れ | 80万円以下 |
| 4 財産の売払い | 50万円以下 |
| 5 物件の貸付け | 30万円以下 |
| 6 上記以外のもの | 100万円以下 |
4 政令第167条の2第1項第3号の規定に基づき契約を締結する場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法や選定基準、申請方法等を公表すること。
(2) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第33条 競争入札により落札者が決定したとき、又は随意契約による相手方が決定したときは、速やかに契約書(第6号様式)を作成しなければならない。
2 前項により契約書を作成する場合は、その必要に応じて次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約保証金
(4) 契約履行の場所
(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(6) 監督及び検査
(7) 履行期限
(8) 当事者の一方から設計の変更又は工事の中止の申出があった場合における損害の負担に関する事項
(9) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金
(10) 契約不適合責任に関する事項
(11) 危険負担
(12) 契約に関する紛争の解決方法
(13) 契約の解除に関する事項
(14) その他必要な事項
3 工事又は製造の請負契約に係る契約書には、その付属書類として品名、数量、単価、金額等を記載した工事費内訳明細書工程表、図面、設計書及び仕様書その他添付の必要があると認める書類を添付しなければならない。ただし、契約担当者が契約の性質その他特別の理由によりその添付の必要がないときはその添付を省略することができる。
(請書による契約)
第34条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは契約書の作成を省略し、請書(第7号様式)その他これに準ずる書面をもつてこれにかえることができる。
(1) 一般競争契約若しくは指名競争契約又は随意契約で契約金額が50万円未満のとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納し、その物品を引き取るとき。
(4) 物品を購入する場合において、ただちに現品の検査ができるとき。
(5) 国、他の地方公共団体その他の公法人と契約をするとき。
(6) 第1号に規定するもの以外の随意契約について、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(見積書による契約)
第35条 前条の規定にかかわらず、工事請負又は物件の供給で契約金額が20万円未満のものについては、見積書(第8号様式)その他これに準ずる書面をもつて契約書にかえることができる。
2 前項の規定にかかわらず、契約金額が5万円未満のものについては、見積書(第8号様式)を省略することができる。
(議会の議決を必要とする契約)
第36条 市長は、議会の議決を必要とする契約を締結しようとするときは、仮契約であることの旨および議会の議決を得たとき本契約として成立する旨の内容を記載した契約書により契約を締結しなければならない。
2 市長は、前項の場合に議会の議決を経たときは、遅滞なくその旨を契約の相手方に通知しなければならない。
(契約保証金)
第37条 本市と契約を締結しようとする者は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。ただし、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に参加する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に本市、国又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(4) 随意契約を締結する場合において、契約金額が第32条第3項の表左欄に掲げる契約の種類に応じて、それぞれ同表右欄に定める金額以下であり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
[第32条第3項]
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実に担保が提供されたとき。
(6) その他市長が必要と認めたとき。
(契約保証の種類及び評価額)
第38条 契約保証金に代わる契約保証の種類及び評価額は、次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証する債権は、額面金額の9割に相当する額
(2) 金融機関による保証は、保証した金額
(3) 公共工事履行保証による保証は、保証した金額
(4) 履行保証保険契約の締結は、契約の金額
(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証は、保証した金額
(契約保証金の還付)
第39条 契約保証金は、工事若しくは製造又は給付の確認又は検査が終了してから契約者から契約保証金還付請求書(第9号様式)の提出を受けて還付するものとする。
(入札保証金に関する規定の準用)
第40条 第10条から第15条までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第10条中「入札者」とあるのは「契約者」と、第15条中「契約締結前」とあるのは「契約にもとづく義務履行前」とそれぞれ読み替えるものとする。
第41条 削除
第4章 契約の履行
第1節 工事請負
(権利義務の承継等の禁止)
第42条 請負者は、契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ市長の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(工事工程表の提出)
第43条 請負者は、契約締結の日から7日以内に工程表(第10号様式)を市長に提出し、これに準拠して工事を施行しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 市長は、前項の工程表中不適当と認めるものがあるときは、期日を定めてこれを更正させなければならない。この場合請負者がこれに応じないときは、市長の認定によつて、これを更正する。
3 契約期間を伸縮した場合は、直ちに改定工程表を市長に提出しなければならない。
(着手届)
第44条 請負者は、工事に着手したときは、着手届(第11号様式)を市長に届け出なければならない。
2 工事の着手期日は、特に期日を定めたものを除くほか、契約締結の日から7日以内とする。
(請負者の責務)
第45条 請負者は、工事着手から工事完成検査が終了するまで現場に常駐し、市長が任命又は委託する監督員の指揮監督を受け、工事施行に関する諸般の施設の維持管理をし、使用人等の取締り及びその行為並びに工事の管理につき、その責任を負わなければならない。
2 前項の場合において、本人が常駐できないときは、代理人を選定し、現場代理人及び主任技術者届(第12号様式)を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の代理人及びその他の使用人を不適当と認めるときは、これを代えさせることができる。
(主任技術者)
第46条 請負者は、工事現場における工事施行の技術上の管理をつかさどる主任技術者を定めて、現場代理人及び主任技術者届(第12号様式)を市長に届け出なければならない。
2 第45条第2項の規定する現場代理人と主任技術者は、これを兼ねることができる。
[第45条第2項]
(安全の確保)
第47条 請負者は、工事施行中人畜又は道路、橋りよう、水路、ため池、堤及び土地、家屋その他の物件若しくは営業等に支障がないようにし、なお必要がある場合は、監督員の指揮を受け請負者の負担をもつて臨時に道路、橋りよう、障壁を仮設し、又は道路若しくは工事場にさくを設け、点灯する等諸般の設備をし、公衆の安全をはからなければならない。
2 請負者が指定の期間内に前項の設備をしないとき、又は緊急の必要があるときは、市長がこれを代行し、その費用は、請負者から徴収する。ただし、請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、市長がこれを負担する。この場合における市長の負担額は、請負者と協議して定める。
3 請負者が指定の期間内に前項の費用を納付しないときは、契約金又は契約保証金その他請負人に支払うべき一切の債務と相殺することができる。
4 工事施行のため、請負者その代理又は使用人の不注意により人畜又は第1項の物件若しくは営業等に損害を与えたときは、すべて請負者がその責任を負わなければならない。
(監督員の職務)
第48条 市長から監督を命じられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)は、同条第1項の規定に基づいて監督を行わなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、工事請負契約書の履行について立ち会い、工程の管理、履行途中における工事に使用する材料を試験又は検査等をする方法により監督し、請負者に必要な指示をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施にあっては、請負者の業務を、不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることのできた当該請負者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員の職務)
第49条 工事請負契約についてその工事が完了したときは、市長から検査を命ぜられた職員又は政令第167条の15第4項の規定に基づき検査の委託を受けた者(以下「検査員」という。)は、同条第2項に基づき、かつ、必要に応じて、当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該工事について検査を行わなければならない。
2 前項の場合においては、必要に応じて破壊又は試験をして検査を行うものとする。
3 検査員は、第1項の規定による検査をするにあっては請負者又はその代理人の立会いを求めなければならない。
(検査調書等の作成)
第50条 検査員は、検査を完了したときは、完成検査調書(第13号様式)を作成し、市長に提出しなければならない。この場合において、その工事契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。
2 第34条及び第35条の規定により、契約書の作成を省略したものについては、前条の規定にかかわらず、請書及び見積書等に検査員の検収印を押印することによつて完成検査調書の作成にかえることができる。
3 契約金は、前2項の規定による完成検査調書に基づかなければ支払いをすることができない。
(検査執行不能等の報告)
第51条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長にその事情を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査執行ができないとき。
(2) 政令第167条の4第2項第1号及び第4号から第6号までに該当すると認めるとき。
(3) その他検査について疑義があるとき。
(監督員の兼職禁止)
第52条 監督員は、同一契約について検査員の職を兼ねることはできない。
(工事用材料の検査)
第53条 請負者の負担に属する工事用材料は、その使用前監督員の検査を受け、合格したものでなければ使用することができない。
2 前項の検査に合格しない材料は、遅滞なく現場外に搬出させなければならない。これを搬出しないときは、市長は他に移動し、保管を委託することができる。この場合に要する費用は、請負者の負担とし、その徴収に関しては、第47条第3項の規定を準用する。
[第47条第3項]
3 第1項の材料は、現場に搬入後やむを得ない理由がある場合にかぎり、市長の承認を得て引き取ることができる。
(支給材料の保管等)
第54条 請負者は、市長から支給を受けた工事用材料を検査の指示を受けて一定の場所に保管しなければならない。
2 前項の材料は、使用のつど受払簿により整理し、工事完成後工事用材料受払計算書を作成し、市長に提出しなければならない。この場合使用残品があるときは、返納しなければならない。
3 監督員は、随時支給材料及びその受払簿を検査することができる。
(支給材料等の賠償)
第55条 市長から支給又は貸与された工事用材料若しくは工具類を、請負者が亡失又はき損したときは、現品又は市長の認定した相当代価をもつて賠償しなければならない。ただし、その亡失又はき損が避けることのできない事故によるものと市長が認める場合はこの限りでない。
2 前項の賠償金の徴収については、第47条第3項の規定を準用する。
[第47条第3項]
(監督員の立ち会い)
第56条 工事用材料で調合又は試験を必要とするものは、監督員の立ち会いがなければ、これを施行することができない。
2 水中又は地中その他完成後外部より検査することができない工事は、監督員の立ち会いがなければこれを施行することができない。
(仕様書不適合の改造義務)
第57条 請負者は、工事の施行が設計書、仕様書又は図面等に適合しない場合に監督員がその改造を指示したときは、これに従わなければならない。この場合契約金額を増額し、また、工期を延長することはできない。
(検査費用の負担)
第58条 工事及び工事材料の検査に要する費用は、請負者の負担とする。ただし、契約に特に定めたものは、この限りでない。
(工事の中止又は変更)
第59条 市長は、必要があると認めるときは、工事の施行を中止し、又は設計若しくは仕様書の変更をすることができる。
2 前項の規定により契約金額の増減をする必要があるときは、工事内訳明細書(第14号様式)により算出し、これによることができないときは、当該請負者と協議して定める。
(設計変更の手続)
第60条 前条の規定により、工事の設計又は仕様を変更した場合は、請負者は、市長の指示する期限までに工事請負契約変更承諾書(第15号様式)を提出し、市長は、工事変更請負契約書(第16号様式)を作成しなければならない。
2 請負金額を増減したときは、契約保証金を追徴し、又は還付することができる。
(天災地変等による期間の延長)
第61条 請負者は、天災地変その他正当な理由により契約期間内にその義務を履行できないときは、市長に、工期延長申請書(第17号様式)を提出し、その承認を求めることができる。
(工事完成届)
第62条 請負者は、工事が完成したときは、ただちに工事完成届(第18号様式)を市長に提出し、検査を受けなければならない。
2 市長は、第49条第2項の規定により、最小限度の破壊検査をしたときは、当該破壊部分の補修に要する費用は、請負者の負担とする。
[第49条第2項]
3 市長は、検査の結果不合格のときは、期間を指定してその補修又は改造を命じなければならない。
4 前項の場合、請負者は、指定期間内にこれを補修又は改造して改めて検査を受けなければならない。
(検査の時期)
第63条 市長は、前条又は第74条の規定により請負者から届出又は申請があつたときは、これを受理した日から14日以内に検査を行わなければならない。
2 第62条第4項の場合における前項に規定する検査の時期は請負者から補修又は改造を終了した旨の届出を受けた日から起算する。
[第62条第4項]
(引き渡し)
第64条 第62条の完成検査に合格したときは、請負者は、引渡書(第19号様式)を市長に提出し、引渡しを完了するものとする。
[第62条]
(請負金の支払)
第65条 請負者は、第64条の規定により引き渡しを終えたときは、適法な手続きに従つて契約代金の支払いを請求するものとする。
[第64条]
2 市長は、前項の支払請求があつたときは、その日から40日以内に支払うものとする。
(契約の解除)
第66条 契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、契約者が損害を受けることがあつても弁済の責任を負わない。
(1) 契約期間内に契約を履行せず又は履行の見込みがないと認めたとき。
(2) 契約の締結又は履行につき不正の行為があつたとき。
(3) 契約の履行にあたり、市長が任命又は委託する監督員又は検査員の指示、監督に従わずその職務を妨げたとき。
(4) 契約解除の申し出があつたとき。
(5) 契約者が破産の宣告を受け、又は所在不明となつたとき。
(6) 前各号のほか法令及びこの規則又は契約に違反したとき。
(解除後の措置)
第67条 前条の規定により契約を解除したときは、市長の選択により、相手方の費用をもつて工事既成部分の取除き、又は搬入工事材料若しくは履行部分の引取りをさせ、又は次条第1項(ただし書きを除く。)の規定に準じ、これを本市の所有とすることができる。
(既成部分の算出方法等)
第68条 第66条の規定により契約を解除したときは、工事の既成部分及び現場に搬入した工事用材料のうち、検査合格のもの又は履行部分に対しては、市長は契約書又は内訳書記載の単価により算出した金額をこれにより難いものは、適当な方法により計算した金額を契約者に交付し、工事の既成部分及び搬入工事用材料又は履行部分は、本市の所有とする。ただし、契約者が市長の承認を得て工事既成部分の撤去又は搬入材料若しくは履行部分の引取りをしたときは、この限りでない。
[第66条]
(損害金)
第69条 請負者が履行期限又は履行期間に契約を履行しないときは、遅延日数に応じ1日について契約金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(当該契約を締結した日において決定されている率とする。)を乗じて計算した額を損害金として徴収する。
2 請負者が指定期間内に前項に規定する損害金を納付しないときは、契約金、保証金その他請負者に支払うべき債務と相殺することができる。
3 遅延日数の計算については、検査その他本市の都合により経過した日数は算入しないものとする。
(公共工事の前金払)
第70条 請負者が保証事業会社の前払金保証を有するものと確認したときは、市長は、当該契約金額の10分の4を超えない範囲の額を前金払をすることができる。
2 保証事業会社の保証に係る請負代金の額が、1,000万以上かつ工期120日以上の工事について、次の各号のいずれにも該当する場合は、市長は、当該経費の10分の2を超えない範囲内において、前項の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)をすることができる。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(前払金の申請等)
第71条 請負者は、前条第1項の前金払を受けようとするときは、公共工事前金払申請書(第20号様式)市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、その適否及び金額を決定し、請負者に通知するものとする。
3 請負者は、前条第2項の中間前金払を受けようとするときは、中間前金払認定請求書(第20号様式の2)及び工事履行報告書(第20号様式の3)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項に規定する書類の提出があった場合は、前条第2項各号に掲げる要件を満たしていることの認定の審査を行い、当該認定の要件を具備していると認めるときは、認定調書(第20号様式の4)により請負者に通知するものとする。
5 前項の認定を受けた請負者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項の保証契約に関する証書を市長へ提出しなければならない。
(前払金の変更)
第72条 市長は前金払をした後に設計変更その他の理由により契約変更を必要とする場合において変更後契約金額が当初の契約金額の100分の20以上増減したときは、その増減した額に既に支払った前金払の当初の契約金額に対する率を乗じて得た金額を追加払いし、又は返還させることができる。
2 前項の場合において、変更後の契約金額が第70条に規定する額に満たないものとなったときは、市長は既に支払った前払金のうちから、当初の契約金額と変更後の契約金額との差額に同条の率を乗じて得た額を返還させるものとし、その残額については、同条の規定にかかわらず前払をしたものとみなす。
[第70条]
(前払金の返還)
第73条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前払金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 前払金を当該契約以外の目的に使用したとき。
(2) 契約に基づく義務を履行しないとき。
(3) 保証事業会社とは保証契約を解除したとき。
(4) 当該契約を解除したとき。
2 市長は、前払金を返還させようとするときは、公共工事前払金返還請求書(第20号様式の5)及び納付書を請負者に交付しなければならない。
3 前2項の規定は、中間前金払による前払金の返還について準用する。
(部分払い)
第74条 市長は、第65条の規定にかかわらず、工事の既成部分に対して完成前に代価の部分払いをすることができる。この場合請負者は、工事既成部分検査願(第21号様式)及び工事既成部分内払申請書(第22号様式)を市長に提出して、その検査を受けなければならない。
[第65条]
2 前項の規定による部分払いの額は、その既成部分に対する代価の10分の9を超えることができない。ただし、個々に分割できる性質の工事における各個の完成部分に対しては、その代価の金額まで支払うことができる。
(部分払の制限)
第75条 前条の規定による部分払の回数は、次の制限による。
(1) 契約金額 500万円未満 1回
(2) 契約金額 500万円以上1,000万円未満 2回
(3) 契約金額 1,000万円以上3,000万円未満 3回
(4) 契約金額 3,000万円以上 4回
(契約金部分払いの場合の保険)
第76条 請負者が契約金の内払いを請求しようとするときは、火災の生ずるおそれのある建物その他市長が必要と認めるものについては、市長が適当と認める火災保険会社の保険に加入し市長を受取人とした保険証券を提出しなければならない。この場合その保険金額は、支払金額以上とし保険期間の終期は完成期以後としなければならない。
2 契約に関し保険事故が発生したときは、契約者が損害の責を履行する場合のほか、前項の保険金は、支払い金額の限度まで本市に帰属する。
(部分払金からの控除)
第77条 前金払をした工事の契約について、第74条及び第75条の規定を適用して既成部分の内払いをする場合においては、その都度内払金額から前払金額に工事の出来高歩合を乗じて得た金額を控除しなければならない。
(危険負担)
第78条 工事請負にかかる目的物件は、工事の全部が完成し、市が引き渡しを受ける前に生じた損害又は工事施行上生じた一切の損害は、請負者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、請負者と協議してその負担の額を定めることができる。
(契約不適合責任)
第79条 市長は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものであるときは、請負者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、請負者は、市に不相当な負担を課するものでないときは、市が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 請負者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、請負者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
第2節 物件供給
(契約の変更)
第80条 市長は、必要と認めるときは、契約者と協議の上、品質、形状又は数量の変更、契約期間の伸縮又は契約金額の増減をすることができる。
(検査等)
第81条 物件を納入したときは、検査員の検査を受けなければならない。ただし、契約により特に定めたものは、納入前に検査を受けなければならない。
2 検査の結果不合格の物件があつても、やむを得ない理由がある場合に限つて、検査又は検収を執行した者の意見を添えて、市長の承認を得、相当額の減額をしたうえこれを引き取ることができる。
(物件引取りの禁止)
第82条 物件を納入したときは、市長の承認を得なければ契約者はこれを引取ることができない。
(所有権の移転)
第83条 物件の所有権は、検査その他正当な手続きを経て引き渡しを終えたとき移転するものとする。
2 所有権移転前に生じた一切の損害は、契約者の負担とする。
(代金の部分払)
第84条 物件の供給代金の部分払いについては、必要に応じて支払いをすることができる。
(支払時期)
第85条 物件供給の契約代金の支払時期は、適法な支払請求を受けた日から30日以内とする。
(準用)
第86条 第38条、第48条から第51条まで、第58条から第62条第2項及び第3項まで、第63条から第69条まで、第78条、第79条の規定は、物件供給について準用する。この場合において、第63条の規定中「14日」とあるのは「10日」と読み替えるものとする。
第3節 物件売り渡し
(物件の引渡し)
第87条 契約者は、代金を納入した後でなければ物件を引き取ることができない。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。
2 物件の売り渡し後は、本市はそのかしについて責任を負わない。
(費用の負担)
第88条 物件の引き取りに要する一切の費用は、契約者の負担とする。ただし、契約で特に定めた場合は、この限りでない。
(準用)
第89条 第38条、第48条から第51条まで、第59条から第61条まで及び第66条から第69条第1項並びに第3項の規定は、物件売り渡しに準用する。
第5章 雑則
(製造等についての準用)
第90条 製造の請負については、第4章第1節の規定を準用する。
[第4章第1節]
2 運送、作業等役務の提供については、第4章の規定を準用する。
[第4章]
(電磁的記録により作成する書類等)
第91条 次に掲げる書類については、電磁的記録により作成することができる。
(1) 契約書
(2) 請書又はそれに準ずる書面
2 前項各号に掲げる書類の作成に代わる電磁的記録の作成は、電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機と契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第4項において同じ。)を使用して当該書類に記載すべき事項を記録する方法により作成するものとする。
3 第1項の規定により電磁的記録を作成する場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項又は建設業法(昭和24年法律第100号)第19条第3項に規定する措置を講じなければならない。
4 第1項に規定する書類に代わる電磁的記録の提出について、電子情報処理組織を使用する方法により行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
5 前各項のほか、第1項に規定する書類に代わる電磁的記録の取扱いについては、市長が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年9月25日から適用する。
2 この規則適用前に締結された契約については、なお、従前の例による。
3 沖縄市契約規則(昭和49年規則第15号)は、廃止する。
附 則(昭和57年11月1日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和57年10月1日から適用する。
附 則(昭和59年1月18日規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
附 則(昭和62年5月18日規則第10号)
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この規則は、昭和62年6月1日から施行する。
附 則(昭和63年2月9日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年9月14日規則第34号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第11号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月3日規則第7号)
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1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の沖縄市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約について適用し、施行日前に入札の公告、入札参加者の指名その他の契約の申込みの誘引を行う契約については、なお従前の例による。
附 則(平成17年6月30日規則第23号)
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この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第16号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の第13号様式、第17号様式(その1)、第17号様式(その2)及び第20号様式の1の様式は、収入役の在職中に限り、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成19年6月27日規則第40号)
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この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年8月31日規則第45号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年8月20日規則第21号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月1日規則第15号)
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この規則は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成22年4月30日規則第23号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成22年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に締結された契約については、なお従前の例による。
附 則(平成23年3月31日規則第9号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第16号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第19号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年7月31日規則第30号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札の公告及び入札参加者の指名を行う契約について適用し、施行日前に入札の公告及び入札参加者の指名を行う契約については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日規則第5号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月16日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)について適用し、施行日前に行う競争入札については、なお従前の例による。
附 則(平成30年5月31日規則第40号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の契約の締結について適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月28日規則第63号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の契約について適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日規則第31号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月1日規則第72号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の沖縄市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後の契約について適用し、同日前の契約については、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月31日規則第25号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第8号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
