更新日:2024年4月1日

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児童扶養手当制度について

児童扶養手当とは

下記の支給要件にあてはまる児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある児童)を監護している母、監護しかつ生計同一である父、父母に代って児童を養育している方(養育者)の家庭の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(外国人の方も支給の対象となります)

なお、児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合(特別児童扶養手当受給対象等)は、20歳になる月まで手当が受けられます。

  • 平成22年8月から、父子家庭の方も対象となりました。
  • 平成26年12月から、申請者や対象児童が公的年金を受給している場合でも公的年金の受給額が児童扶養手当額よりも低額の場合にはその差額が受給できるようになりました。改正の詳しい内容についてはこちら
  • 令和3年3月分から障害年金を受給している方の算出方法が変わりました。改正の詳しい内容についてはこちら

支給要件

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 母が婚姻によらないで産んだ児童
  4. 父又は母が児童扶養手当施行令で定める程度の障がいの状態(国民年金法に定める1級程度の障がい)にある児童
  5. 父又は母の生死が明らでない児童
  6. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  7. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から追加)
  9. 父母とも不明である児童

4~9については婚姻中でも申請できる場合があります

手当を受けることができない場合

対象児童が・・・・・

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 里親に委託されたり、児童福祉施設や少年院等に入所しているとき
  3. 手当の申請者でない父又は母(手当の申請者である父又は母の配偶者)と生計を同一にしている場合
    (父又は母の障がいで申請している場合を除く)

手当の申請者(父・母・養育者)が・・・・・

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 婚姻しているとき(婚姻の届け出はしていないが、行き来・援助等事実上婚姻と同様の状態にあるときを含みます)
    ※養育者での申請のときや、父又は母の障がいで申請している場合を除く
  3. 母子世帯の方で平成10年4月1日以前に支給事由(離婚等)が発生しているとき

申請

申請は、申請者本人が沖縄市役所・こども家庭課で行います。申請者の状況によって必要書類が決まりますので、申請を希望される方はこども家庭課まで相談にお越し下さい。

  • 必要書類が全て揃わなかったり、支給要件に該当しない場合は申請できない場合があります。
  • 手当は申請した月の翌月分から支給対象となります。

偽りその他不正手段により手当を受けた場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。また、受け取った手当全額を返還してもらいます。

児童扶養手当の金額(令和6年4月現在)

令和6年度の児童扶養手当額は2023年の物価変動率に基づき、3.2%の引き上げとなります。

児童扶養手当の金額(令和6年4月現在)
区分 全部支給 一部支給 全部停止
児童が1人の場合(月額) 45,500円 45,490~10,740円 手当額なし
児童2人目の加算額(月額) 10,750円 10,740~5,380円 手当額なし
児童3人目以降の加算額(月額・1人につき) 6,450円 6,440~3,230円 手当額なし

一部支給額については本人所得により10円単位で決定されます。また、公的年金受給者等は上記金額より、改定された年金額が併給調整されることとなります。

所得制限限度額表(令和6年4月現在)

手当の額は、申請者の所得により、全部支給・一部支給・支給停止が決まります。

児童の父又母から養育費を受け取っている場合、その8割は所得額に加算されます

所得額(10月分までは前々年所得・11月分、12月分は前年所得)
税申告の扶養親族の数 本人(児童の父又は母又は養育者) C 扶養義務者及び配偶者・孤児等の養育者
A 全部支給の範囲 B 一部支給の範囲
0 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
以降1人につき 380,000円加算 380,000円加算 380,000円加算
  • Aの額未満→全部支給
  • Aの額以上でBの額未満→一部支給
  • Bの額以上→全部停止

扶養義務者等がいる場合、その前年(前々年)所得が

  • Cの額未満→本人所得で決定した額
  • Cの額以上→全部停止

児童扶養手当の法改正がありました。

支払日

対象月 支払日
3月分・4月分 5月11日
5月分・6月分 7月11日
7月分・8月分 9月11日
9月分・10月分 11月11日
11月分・12月分 1月11日
1月分・2月分 3月11日
  • 支払日が土・日・祝祭日になっている時はその前日(前々日)になります。
  • 支払日ごとの手当支払いの通知は行なっていません。通帳を記帳してご確認下さい。

届出

手当を受けている方が必要な届出
現況届

受給者全員(全部停止者も含む)毎年8月中に手続きが必要です。(7月に新規申請した方はその年は除く)

手続きを行わなかった場合は手当の支給ができません。また、手続きの完了が9月以降になった場合は支払いが遅れる事があります。

現況届を提出しないまま2年を経過すると、時効により手当を受ける権利がなくなりますので、ご注意下さい。

額改定請求(届) 対象児童に増減があったとき
資格喪失 受給資格がなくなったとき(事実婚があったときや児童を養育しなくなったとき等)
転出・転入届 市外へ転出したとき・市内へ転入したとき
支給停止関係届 所得の高い親・兄弟等と同居(別居)したとき
公的年金受給状況届
  • 児童扶養手当を受給している方や配偶者・対象児童が公的年金を受給したとき
  • 公的年金の併給により児童扶養手当を受給している場合で、公的年金の金額が増減したとき
その他 氏名・住所・口座を変更したときや同居者が増えたとき、証書を紛失したとき等

上記届出を行わなかったり、遅れたりすると手当の支給が遅れたり、受けられなくなる場合や、手当を返還していただくこともありますので、忘れずに届出をして下さい

一部支給停止について

手当を受給してから5年又は手当の支給要件(離婚等)に該当してから7年どちらか早い日が経過した場合、手続きをしないと手当が半額減額になることがあります。

一部支給停止について詳しくはこちら(PDF:96KB)

問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 家庭支援係

(098)939-1212 (内線3195~3197)

お問い合わせ

こどものまち推進部 こども家庭課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212