更新日:2022年3月1日

ここから本文です。

非課税の申告について

固定資産税の非課税の申告

固定資産には、地方税法(第348条及び附則第14条)の規定により、一定要件を満たす資産について非課税となるものがあります。
非課税の認定を受けるには、地方税法で定められた所有者や利用形態等の要件を満たすことが必要です。また、沖縄市税条例により、申告書の提出が必要な場合があります。

非課税の申告が必要な固定資産

次のような固定資産は、所有者や利用形態等の要件を満たせば当然に非課税となるものではなく、所有者からの申告書等の提出が必要となっております。

  • 宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地(境内地と一画をなす参拝者用駐車場も含みます。)
  • 学校法人等が設置する学校において、直接保育又は教育の用に供する固定資産
  • 社会福祉法人等が、以下の施設及び事業の用に供する固定資産
    • 保護施設・児童福祉施設・老人福祉施設
    • 障害者支援施設・包括的支援事業
    • その他、社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業
  • 組合等が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫

※ 資産の所有者と使用者が異なる場合には、無償で貸し付けていることが条件になります。
上記以外にも、一定の要件を満たせば非課税となるものがありますので、詳細は資産税課までお問い合わせください。

  • 非課税の適用については、申告書等の提出後に、非課税の要件を満たしているか、利用状況等の実態を調査したうえで、適用されます
  • 非課税資産の変動(新築、増築、分筆、滅失等)があった場合には、手続きの要否について、お問い合わせください。
  • 非課税の対象でなくなった場合(売買や所有権移転、事業終了等)にも申告手続きが必要となりますので、その際は資産税課にお問い合わせください。

申告方法

提出書類

  1. 固定資産税非課税適用申告書
  2. 法人登記 全部事項証明書(法人の場合)
  3. 宗教法人規則の写し(宗教法人の場合)
  4. 学校法人寄附行為の写し(学校法人の場合)
  5. 定款(社会福祉法人の場合)
  6. 非課税適用の要件が確認できる許可、認可書等の写し
  7. 貸借契約書の写し(所有者と使用者が異なる場合)
  8. その他必要書類

※8の「その他必要書類」は、非課税となる要件ごとに異なるため、申告の際に資産税課ご担当までお問い合わせください。
※お問合せ先
代表:098-939-1212(土地係:内2254、2255、家屋係:内2256、2257、償却担当:内2252、2253)

様式

固定資産税非課税適用申告書(Excel版)(エクセル:16KB)、(エクセル:16KB)固定資産税非課税適用申告書(PDF版)(PDF:78KB)

提出先

〒904-8501
沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号
沖縄市役所資産税課

お問い合わせ

総務部 資産税課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-982-1023