更新日:2022年3月1日

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住民異動届について

住民登録とは

住民登録とは、市町村の住民基本台帳に記載する手続きのことで、住民の居住関係を公証するとともに、選挙人名簿の登録や義務教育の就学、国民健康保険、国民年金などに関する事務の基礎となるものです。現在住んでいる場所及び世帯状況に変更が生じたときは、届出が必要になります。平成24年7月9日からは、外国人の方も対象に加わりました。

市役所での取扱時間

平日開庁日
受付:午前8時30分~午後5時15分

※お昼前後は、大変混み合いますので時間に余裕をもってお越しください。
※マイナンバーカード、住民基本台帳カードの更新を伴う届出に関しては、午後4時30分までに受付をお済ませください。

主な届出について

届出上の注意

以下の届け出については、簡易裁判所へ通知いたしますのでご注意ください。
(正当な理由がない場合は、刑法上の罪や住基法上の過料(5万円以下)に処せられることがあります)

  1. 虚偽の届出を行った場合(法第52条第1項)
    • まだ新住所で生活を始めてないのに、転入(転居)届出を行った場合
      ※転出届のみ引越前に行うことができます
    • 実際に居住していない住所への転入(転居)届出を行った場合
      ※病院に入院、福祉施設へ入所など例外もあります。受付時にご相談ください。
    • 正当な理由なく、一時又は短期で滞在する住所への転入(転居)届出を行った場合
      ※旧住所地を退去したなど生活拠点が移る場合は除かれます。受付時にご相談ください。
      また、短期間で住所の登録を繰り返すことはできません。
  2. 異動したにも関わらず、届出を長期間行わなかった場合(法第52条第2項)
    転入(転居)届出は、生活の拠点(住所)が変更になった際に行う必要が生じます。

お問い合わせ

市民部 市民課

電話 098-939-1212 窓口係 内線3119

お問い合わせ

市民部 市民課 

〒904-8501 沖縄県沖縄市仲宗根町26番1号

電話番号:098-939-1212

ファクス番号:098-939-7472