更新日:2023年12月11日
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沖縄市外の市区町村へ引越すときの手続方法は次のとおりです。
沖縄市から他の市区町村へ引越すときは、引越し予定日の14日前から、引越し後14日以内に転出の手続きが必要です。沖縄市に転出届を提出して転出証明書をお受け取り後、引越し先の市区町村に転出証明書と転入届をご提出ください。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用して手続きを行った場合は、原則転出証明書は発行されません。
国外へ転出する方は、国外転出前のお手続きをお勧めしております。詳しくは、転出届:沖縄市から国外へ住所を変更するとき(国外へこれから引越す場合)をご確認ください。
郵送による転出届も受け付けています。詳しくは、転出届:郵送で手続きをするときをご確認ください。
マイナポータルを通じたオンラインでの転出の手続きも可能です。詳しくは、転出届:オンラインで申請するときをご確認ください。
※同じ住所にお住まいでも世帯が分かれている場合や、親族の方でも別世帯の場合は代理人となり、転出される方からの委任状が必要です。
※代理人の方が手続きをする場合は、転出届:代理人が手続きをするときをご確認ください。
引越し日の14日前から引越し後14日以内(住民基本台帳法第24条)
※14日目が市役所の休日(土日、祝日、年末年始)に当たる場合は、翌開庁日が届出期間の末日となります。
窓口にお越しになる方のマイナンバーカードなどの本人確認書類をお持ちください。
詳細な本人確認書類の一覧は、本人確認の実施をご確認ください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方は、マイナンバーカード等を利用した転出手続き(特例転出)が利用できます。ご希望の方は、忘れずにお持ちください。
※カードが失効している場合、特例転出の手続きはできません。詳しくはお問い合わせください。
沖縄市で印鑑登録を行っていた方はお持ちください。
各種お手続きに関して該当する方は、以下をお持ちください。
年金手帳、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、障がい者手帳など
市役所1階 市民課:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
※祝日、慰霊の日(6月23日)、年末年始(12月29日から1月3日)を除く。
市民部 市民課
電話 098-939-1212 内線3119
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