更新日:2025年12月17日
ここから本文です。
沖縄市役所 住まい建築課
市営住宅指定管理者(本庁6階)
TEL:098-929-3117
名義人が死亡、または離婚などの理由により転出する場合、同居している親族(配偶者・高齢者・障がい者等で特に居住の安定を図る必要がある者)へ名義を変更するときは、窓口へ申請のうえ、市役所の承認を得なければなりません。(公営住宅法第27条第6項)
承認が認められない条件もあるため(名義人と同居期間が1年未満の同居者である、または、承認後の世帯収入が高額所得者の収入基準25万9千円を上回るなど)、同居している親族が名義変更の条件に該当するかについては、窓口へ確認をお願いします。
入居者が入居当初の同居親族以外の者を同居させる場合、窓口へ申請のうえ、市役所の承認を得なければなりません。(公営住宅法第27条第5項)
承認が認められない条件もあるため(3か月以上の滞納がある、または、承認後の世帯年収が収入超過者の収入基準である一般世帯:13万9千円、裁量世帯:21万4千円を上回るなど)、同居承認の条件に該当するかについては、窓口へ確認をお願いします。
市営住宅は、公の施設であり、市民全体の財産です。したがって、増改築・模様替えは原則として認めておりません。
ただし、原状回復や撤去が容易である場合(エアコンや手すりなど)、市役所の承認を受けたものは設置が可能ですので、希望据える方は申請方法について窓口への確認をお願いします。
※市の許可無く増改築・模様替えをしたり、承認を受けたものでも承認条件に違反した場合は、原状回復を求められるだけでなく、住宅の使用許可を取り消し、明渡しを請求されることがあります。
名義人以外の同居者が転出などにより減少する、または、出生により増加する場合、窓口に届け出なければなりません。
また、緊急連絡人を変更する場合も同様に窓口に届け出なければなりません。
(お問い合わせ)
沖縄市役所 住まい建築課 (本庁6階)
市営住宅指定管理者
TEL:098-929-3117
お問い合わせ